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2011年8月27日土曜日
爪剥がし事件・高齢者爪剥がし看護助手事件(佐藤あけみ38)毛利病院(京都市)
↑入院患者の爪を剥がした傷害容疑で逮捕された佐藤あけみ、が勤務していた毛利病院
=京都市中京区↑
13000文字数
爪剥がし事件・高齢者爪剥がし看護助手事件(佐藤あけみ37歳逮捕時)毛利病院(京都市)
爪剥がし事件(毛利病院)佐藤あけみ(38)被告2011/12/7懲役3年京都地裁判決
■■■■■■■■■■■■■■■■■■2011/12/7判決↓↓
京都・介護助手爪剥がし事件佐藤あけみ(38)被告に懲役3年/京都地裁判決
京都市中京区の毛利病院で、入院患者の足の爪を剥がしたとして傷害罪に問われた
京都市西京区川島六ノ坪町、元毛利病院介護助手、佐藤あけみ被告(38)の判決が、
2011/12/7日、京都地裁であった。
笹野明義裁判長は、
「抵抗できない弱い立場の患者ばかりを狙った犯行は悪質」として、
懲役3年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
判決によると、
佐藤あけみ被告は今年(2011年)8月17~24日、仕事によるストレスを解消するため、
入院中の高齢患者4人の足の親指の爪5枚を手で引っ張って剥がし、
それぞれに約1週間のけがをさせた。
弁護側は「被告は軽度の精神遅滞で、行動制御能力がやや低下していた」など、
と寛大な刑を求めていた。
【毎日新聞成田有佳】
『笹野明義裁判長/江見健一・古川大吾・前田芳人(合議係)第2刑事部209号法廷』
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爪はがし事件、京都地裁が懲役3年の判決
京都新聞2011年12月7日(水)
京都市中京区の毛利病院に入院していた高齢患者が足の爪をはがされたとされる事件で、
傷害の罪に問われた元介護助手佐藤あけみ被告(38)の判決が2011/12/7京都地裁であり、
笹野明義裁判長は、
「身勝手な動機で患者の爪をはがした卑劣かつ残忍な犯行」として懲役3年(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、佐藤あけみ被告は2011/8月17~24日、
毛利病院に入院中の当時64~91歳の男女4人の足の親指の爪をはがし、
それぞれに1週間のけがを負わせた。
公判で検察側は抵抗できない患者を狙った卑劣な犯行と指摘。
2004年に別の病院で患者の爪をはがし、実刑判決を受けた経緯に触れて常習性も強調した。弁護側は軽度の精神遅滞で仕事のストレスをためたのが原因と主張。
介護職に就かないなど再犯防止を誓っているとして寛大な量刑を訴えていた。
佐藤あけみ(38)被告は、
平成16年、京都市内の別の病院でも入院患者6人の爪を剥がしたとして、
傷害罪で起訴され、平成18年に懲役3年8月の実刑判決を受けた。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■↑2011/12/7判決↑
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↓<2011/12/7判決が出る前の記事>↓↓
サド的性癖の女心に残る闇
患者のもだえ苦しむ顔みてストレス解消
2011.11.23産経ニュース
■佐藤あけみ爪剥がし事件(毛利病院)■
京都地裁判決=2011/12/7予定
求刑=懲役6年
被告=佐藤あけみ(38歳2011/11現在)
事件日=2011年8月22,23,24日(集中犯行日)
逮捕日=2011年8月25日
犯行場所=毛利病院(下野広俊病院長)
毛利病院=京都市中京区
佐藤あけみの勤務=2011年8月6日から毛利病院に採用勤務。
加害者=佐藤あけみ(勤務先=毛利病院)(37歳2011年8月逮捕時)
佐藤あけみの自宅住所=京都市西京区川島六ノ坪町
爪剥がしの方法=自身の手の指で剥がしたと
集中犯行期間=2011年8月22、23、24日=3日間
被害者A=女性患者(80)=認知症=8月24日に左足親指の爪剥がし=1枚
被害者B=女性患者(90代)=左足親爪1枚(8/22)+右足親爪1枚(8/23)=連続2日間に犯行=2枚
被害者C=足の親指の爪1枚
被害者D=足の親指の爪1枚
A+B+C+D=合計5枚(下野広俊病院長公表)
爪が剥がれていた4人全員ABCDが2階の病室(毛利病院)に入院していた。
■過去の実刑■(佐藤あけみ=ホームヘルパー2級)
↓『平成18年懲役3年8月実刑判決(確定』↓
京都市南区の病院に勤務していた平成16年、
仕事でストレスを感じたなどとして、意思疎通が困難な入院患者計6人の手足の爪計49枚を剥がしたとして逮捕、起訴され、平成18年1審京都地裁で懲役3年8月の実刑判決(確定)を受けた
↓■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓
■佐藤あけみ の2004年爪剥がし事件■
京都市内の毛利病院とは、別の病院(京都市南区の病院)で
寝たきりの女性患者合計6人=寝たきりの入院患者6人=手足の合計49枚の爪を剥がす。
傷害罪に問われ、
2006年1月に懲役3年8月の実刑判決を受けた(1審で確定)。
平成18年(2006年)に1審京都地裁で懲役3年8月の実刑判決(確定)を受けていた。
2006+4=2010年
服役後、毛利病院の求人に応募し、
2011年8月6日前後からシーツやおむつ交換の業務に従事していた。
毛利病院によると、採用の際の履歴書に前回の事件についての記載はなく、知らなかった。
↑■■■■■■■■■■■■■■■■■■↑
■■■■■■■■■↓京都地裁公判↓■■■■■■■■■■■■■■■■■↓
身動きできない入院患者の足の指の爪を強引に剥がし、
もだえ苦しむ患者の顔をみてストレスを発散させる。
2011/8月京都市内の民間病院(毛利病院)を舞台に、そんなサディスティックな欲望を満たす凶行を繰り返した女が、京都府警に傷害容疑で逮捕(2011/8/25)された。
元介護助手、佐藤あけみ被告(38)=傷害罪で公判中。
京都地裁の法廷では、無表情のまま抑揚のない声で不気味な犯行状況を供述し、
自らの爪も繰り返し剥がすなど自虐的な性癖まで告白した。
平成16年にも別の病院で同様の事件を引き起こし、有罪判決を受けた佐藤被告。
怪奇極まりない事件の真相は。(産経ニュース奥田翔子)
■高齢者を狙って犯行
爪剥がし事件は2011/8月下旬、京都市中京区の毛利病院で起きた。
当時、介護助手として入院患者のおむつ交換やシーツ交換などの仕事をしていた佐藤あけみ。病室に看護師ら他の病院関係者がいなくなり、患者の爪を剥がす絶好のタイミングをうかがった上で犯行を繰り返していた。
2011/8月17日午後、佐藤あけみ被告は男性患者(72)の左足首を右手でつかんで押さえると、左足の親指の爪を繰り返し引っ張って剥がした。その後も、
2011/8/19~24日、同じように60~90代の患者3人の足の爪を剥がした。
両足の親指の爪を剥がされた女性(91)も含まれ、いずれも認知証などで意思疎通が十分にできない患者ばかりだった。
佐藤あけみ被告は、
2011/8/25日に逮捕され、凶行は止められた。
不可解な余韻を残したまま4人に対する傷害罪で起訴された。
そして、
2011/11月16日、刑事裁判で行われた被告人質問。
入廷した佐藤あけみ被告は黒のフリース生地の上着にジーンズ姿。
茶髪のショートカットの前髪を頭の上に無造作にまとめてしばった上、
縁が真っ赤な眼鏡をかけ、一見して奇抜な雰囲気を醸し出す。
終始、無表情のままボソボソと低い声で犯行状況に関する質問に答えた。
■佐藤あけみ
「2~3分くらい引っ張りました。『痛い、痛い』と言ったり、顔をゆがめたりしている患者さんもおられました」(佐藤あけみ)
■裁判官が
「痛そうな顔をしている人の反応をずっと見ていたのですか」と尋ねると、
「はい」と小さくうなずいた。
■検察側によると、
4人のけがは全治約1週間程度だが、爪が完全に伸びるには約3カ月かかり、決して軽いけがとはいえない。
今でも、白衣を着た職員が近づいただけでおびえるようになった人もいるといい、
爪剥がし事件が被害者に与えた傷はあまりに大きい。
<ストレス発散のため>
高校中退後、工場で冷蔵庫などをつくる仕事をしていたという佐藤あけみ被告。
26歳で父親が病死したのを機に介護の仕事へ進むことになった。
「お父さんを介護してくれていた人のことを『ええ人やなぁ』と思った。自分も人の役に立つ仕事をしたいと思うようになりました」(佐藤あけみ)
被告人質問で職歴に関する供述が続く。
ホームヘルパー2級の資格を取得し、29歳から京都市内の病院などで働くようになった。
念願の職業に就けたものの、人と関わることが多い職場で次第にストレスをためることが多くなったという。
↓『平成18年懲役3年8月実刑判決(確定』↓
京都市南区の病院に勤務していた平成16年、
仕事でストレスを感じたなどとして、意思疎通が困難な入院患者計6人の手足の爪計49枚を剥がしたとして逮捕、起訴され、
■平成18年に1審京都地裁で懲役3年8月の実刑判決(確定)を受けた。
「今回(の犯行も)もストレスがたまっていたからなのか」と弁護人からそう問われると、
「おむつ交換がうまくできなかったり、(同僚に)『もうちょっと早くしなさいよ』などといわれ、
ストレスになった」「(患者の爪を)剥がしたとき、気分が楽になった気がしました」(佐藤あけみ)
佐藤あけみ被告にとって爪を剥がす行為は最も簡単なストレス解消法なのだという。
検察官が法廷で読み上げた供述調書にも
「繰り返し力いっぱいぐりぐりと引っ張った。剥がれた瞬間、イライラが吹き飛び、なんとも言えない満足感が得られた」とある。
これまでに何度も自分自身の足の爪を剥がしてストレスを発散したことも告白した。
今回の逮捕後の2011/9月2日にも自分の足の爪を剥がしたという。
「しばらく歩けないほど痛かった」と言いながらも、
「ストレスを発散できると思いました」(佐藤あけみ)
と不可解な言葉を繰り出した。
弁護人は、
「被告が自分の爪を剥がすのは、ストレスを感じたときに自分自身に嫌気がさし、消えてしまいたいと思うからだ」と説明するが、「なぜ爪にこだわるのかはよくわからない」と首をかしげる。
<原因はストレスだけ?>
「刑務所は二度と行きたくない場所。(また刑務所に行くことになると)考えたが、やめられなかった」(佐藤あけみ)
刑務所出所後の社会復帰後、
わずか3年弱で再び同様の犯罪に手を染めた佐藤あけみ被告。
被告人質問でもストレス解消を理由に挙げたが、
なぜ、それが他人の爪を剥がすという突拍子もない残酷な行為に結びついたのだろうか。
通常ではなかなか理解しがたい行動だ。
弁護側は、
「背景に軽度の精神遅滞がある」と指摘する。
佐藤あけみ被告は対人関係を円滑に築くことが苦手で、特にストレスの処理能力が未熟。
ストレスをため込んだときにその矛先が自分より弱い人間に向く傾向があるという。
■弁護側は犯行当時の精神状態について、
「心神耗弱とまでは認定できない」としながらも、
佐藤あけみ被告のこうした傾向が一定程度、犯行に影響を及ぼしたと主張するのだ。
これに対し、
■検察側は、
「精神遅滞は軽微であり、過大に評価すべきではない」と反論。
さらに「いかなる理由であろうと、意思疎通の困難な弱者ばかりを狙ってストレス発散を図った被告の行為が正当化されることはない」とした。
被告人質問に続く論告で検察側は、
◆「高齢者を狙った卑劣で残忍な犯行」として懲役6年を求刑。◆
弁護側は、
「被告は反省しており、二度と介護の仕事に就かないと誓約している」と寛大な判決を求めた。
佐藤あけみ被告自身もこう訴えた。
■「被害者の方には大変深く申し訳ないことをしたと深く反省しております。母ももう高齢です。
こんな悪いことをしておきながら、こんなことを言うのはおかしいとは思いますが、寛大な判決をお願いします」
被害者の心身に大きな傷を残す行為を繰り返した自らの犯罪をどこまで深く反省しているのか。高齢の母親の話を持ち出してまで情状酌量を狙おうとする態度に、
法廷ではしらけた雰囲気も漂った。
裁判所はどのような判断を下すのか。
判決は2011/12月7日に言い渡される。
■■■■■■■■■↑京都地裁公判↑■■■■■■■■■■■■■■■■■↑
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この種の行為はストレス解消で行われるようで、
佐藤あけみ自身「爪を剥ぐと胸がスーツとする」と供述している。
被害女性の家族は、見舞いに行って左足の親指から血が出ており、その後また行ったら
今度は右足の親指が血だらけだったと話しているようだが、
病院側自体はそうした異変に気付かなかったのだろうか。
同様な事件はあちこちの病院で発生しているのに、管理体制にも問題があり、
これからは雇用の際に、そうした面にも注意すべきだろう。
病・医院間では何か問題を起こした患者やその周辺の人間はリストアップして回状を回し周知するようにしているのに、こうした加害者について放任では、また同じような事件が繰り返されるのではないか。
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↓■佐藤あけみ逮捕時の記事■↓
爪剥がし事件・爪剥がし看護助手事件(佐藤あけみ逮捕時37歳)/毛利病院(京都市)
事件日=2011年8月
逮捕日=2011年8月25日
犯行場所=毛利病院(下野広俊病院長)
毛利病院=京都市中京区
佐藤あけみの勤務=2011年8月6日から毛利病院に採用勤務。
加害者=佐藤あけみ(勤務先=毛利病院)37歳(2011年8月逮捕時)
佐藤あけみの自宅住所=京都市西京区川島六ノ坪町
爪剥がしの方法=自身の手の指で剥がしたと
集中犯行期間=2011年8月22、23、24日=3日間
被害者A=女性患者(80)=認知症=8月24日に左足親指の爪剥がし=1枚
被害者B=女性患者(90代)=左足親爪1枚(8/22)+右足親爪1枚(8/23)=連続2日間に犯行=2枚
被害者C=足の親指の爪1枚
被害者D=足の親指の爪1枚
A+B+C+D=合計5枚(下野広俊病院長公表)
爪が剥がれていた4人全員ABCDが2階の病室(毛利病院)に入院していた。
■事件前に、佐藤あけみが単独で仕事をこなせないため病院側から、
原則2人態勢の勤務に変更され、日常的に注意を受けていた。
■佐藤あけみ容疑者は、2011年8月6日に毛利病院に採用された。
履歴書にホームヘルパー2級の資格が記入されていたことなどから、
病院側に看護助手のキャリアが長いと判断され、
当初は単独で高齢患者のおむつ・シーツ替えなどの作業を任されていた。
■履歴書には、服役期間中も別の病院で働いていたとする虚偽の記載があった
■「ほかの看護師がいないオムツ交換の時間帯に爪をはがした」と供述している。
■毛利病院は、2011年8月25日午後に記者会見を開いた。
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■佐藤あけみ の2004年爪剥がし事件■
京都市内の毛利病院とは、別の病院(京都市南区の病院)で
寝たきりの女性患者合計6人=寝たきりの入院患者6人=手足の合計49枚の爪を剥がす。
傷害罪に問われ、
2006年1月に懲役3年8月の実刑判決を受けた(1審で確定)。
平成18年(2006年)に1審京都地裁で懲役3年8月の実刑判決(確定)を受けていた。
2006+4=2010年
服役後、毛利病院の求人に応募し、
2011年8月6日前後からシーツやおむつ交換の業務に従事していた。
毛利病院によると、採用の際の履歴書に前回の事件についての記載はなく、知らなかった。
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爪はがし:京都の看護助手佐藤あけみ:傷害容疑逮捕
⇒7年前(2004年)にも、爪剥がし事件をしていた
勤務先の京都市中京区の病院で女性患者(80)の爪をはがしたとして、
京都府警五条署は2011年8月25日、同市西京区川島六ノ坪町、看護助手、
佐藤あけみ容疑者(37)を傷害容疑で逮捕した。
容疑は、8月24日午前10時半ごろ同市中京区の毛利病院で、
入院中の女性患者(80歳)の左足親指の爪をはがし軽傷を負わせた、とされる。
同署によると、
佐藤容疑者は「みんなの仕事についていけず、いらいらした。指ではがした」と、
容疑を認めているという。
病室には他に数人の患者がおり、被害女性は認知症だった。
佐藤容疑者は2004年に、
京都市内の別の病院で入院患者6人の手足の爪計49枚をはがし、軽傷を負わせたとして傷害罪に問われ、06年1月に懲役3年8月の実刑判決を受けた(1審で確定)。
服役後、毛利病院の求人に応募し、今月6日前後からシーツやおむつ交換の業務に従事していた。同病院によると、採用の際の履歴書に前回の事件についての記載はなく、
知らなかったという。
2011年8月24日正午ごろ、
別の看護師が女性患者(80歳)の足指から出血しているのに気付いた。
病院の内部調査に対し佐藤あけみ容疑者が「私がやりました」と認めたため、
2011年8月24日午後6時ごろ同署に通報した。
8月に入って毛利病院で患者の爪がはがれる事案が数件あり、関連を調べる。
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佐藤あけみ看護助手 7年前、以前にも爪49枚剥がす事件を!!
認知症の症状がある入院患者の女性(80)の指のつめを剥がしたとして、
京都府警五条署は8月25日、傷害容疑で毛利病院(京都市中京区)の看護助手、
佐藤あけみ容疑者(37)=京都市西京区川島六ノ坪町=を逮捕した。
同署によると、「仕事のことでストレスがたまっていた。むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めている。
■履歴書に記載なし
佐藤あけみ容疑者は平成16年(2004年)にも、
当時看護助手として勤務していた京都市南区の病院で、
自らの意思を表せない入院患者6人のつめ計49枚をはがしたとして傷害罪で起訴され、
18年に1審京都地裁で懲役3年8月の実刑判決(確定)を受けていた。
■ーーーー■
逮捕容疑は2011/8月24日午前10時半ごろ、毛利病院内の病室で、
手首やひじなどを骨折して入院していた女性(80歳)の左足親指のつめをはがしたとしている。
8月24日午後、巡回中の女性看護師が、
女性(80歳)のつめがはがれて出血しているのを発見。
毛利病院側の調査に対し、
佐藤容疑者が「私が手ではがした」と認めたため、
病院側や”女性(80歳)の息子”が五条署に被害を届けた。
毛利病院では2011年8月以降、
同様の被害が数件相次いでいるといい、五条署は関連を調べている。
■佐藤あけみ容疑者は2011年8月6日から毛利病院に勤務。
高齢患者のおむつやシーツを替えるなどの作業に従事していた。
履歴書には平成16年の爪剥がし事件に関する記載がなく、
同病院は「(佐藤容疑者の犯行に)こちらも驚いている」としている。
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患者の爪剥がし、3日間に集中 京都の毛利病院
毎日新聞2011/8月27日(土)
京都市の毛利病院で入院中の女性患者(80)の爪を剥がしたとして、
京都市西京区、看護助手、佐藤あけみ容疑者(37)が傷害容疑で逮捕された事件で、
この患者を含む3人の足の爪4枚が8月22~24日の3日間に集中的に剥がれたことが、
8月26日、病院や患者関係者への取材で分かった。
京都府警五条署は、女性患者(80歳)以外の爪も故意に剥がされた可能性があるとみて調べている。
関係者によると、
①90代の女性患者は、8月22日と23日に連続で片足ずつ剥がれたという。
佐藤容疑者の逮捕容疑は、
②80歳の女性患者の爪を8月24日に剥がしたとされている。
また、
■爪が剥がれていた4人全員が2階の病室に入院していたことも分かった。
■下野広俊病院長は2011/8月25日の会見で、
計4人の足の親指の爪5枚が剥がれていたと明らかにした。
「尋常ではないが、高齢者の場合、自然に剥がれることもある」と、
すぐに事件性を疑わなかった理由を説明していた。
京都府警は2011/8月26日午後、
佐藤あけみ容疑者を同容疑で京都地検に送検した。
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爪剥がし事件 ストレスきっかけか 仕事こなせず2人態勢に
2011年8月28日にも毛利病院家宅捜索
産経新聞 2011/8月27日(土)
京都市中京区の毛利病院で認知症の症状がある女性入院患者(80)の爪を剥がしたとして、傷害容疑で逮捕された看護助手の佐藤あけみ容疑者(37)が事件前、
単独で仕事をこなせないため病院側から原則2人態勢の勤務に変更され、
日常的に注意を受けていたことが2011/8月26日、関係者の話で分かった。
京都府警五条署は、
勤務状態や人間関係のストレスが犯行のきっかけになったとみて、
関連証拠を集めるため2011/8月28日にも毛利病院を家宅捜索する方針を固めた。
関係者らによると、
佐藤あけみ容疑者は2011年8月6日に毛利病院に採用された。
履歴書にホームヘルパー2級の資格が記入されていたことなどから、
病院側に看護助手のキャリアが長いと判断され、
当初は単独で高齢患者のおむつ・シーツ替えなどの作業を任されていたという。
しかし、次第に能率の悪さが目立ち、
病院側は原則2人態勢で働くよう指示。
佐藤容疑者は日常的に上司から指導や注意を受けるようになったという。
同京都府警五条署によると、
佐藤あけみ容疑者は、
「上司との人間関係でいらいらしていた」と供述。
佐藤あけみ容疑者の自宅近くに住む住民は、
「最近、暗い表情で出勤する様子を見かけた」と話した。
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「仕事でイライラ」高齢患者の爪剥がす
認知症の症状がある入院患者の女性(80)の爪を剥がしたとして、
京都府警五条署は8月25日、
傷害容疑で毛利病院(京都市中京区)の看護助手、佐藤あけみ容疑者(37)=同市西京区川島六ノ坪町=を逮捕した。
同京都府警五条署によると、
佐藤あけみ容疑者は、
「仕事のことでイライラしていた。爪を手で剥がしたことは間違いない」と容疑を認めている。
毛利病院では8月以降、別の患者の爪が剥がされたような形跡もあったといい、関連を調べる。
逮捕容疑は8月24日午前10時半ごろ、
毛利病院内の6人用の病室(2階)で、入院していた女性(80歳)の左足親指の爪を剥がした疑い。
病室を巡回した看護師が、女性(80歳)の爪が剥がれ、出血しているのを発見。
病院側の聞き取りに対し、佐藤容疑者が関与を認めたという。
女性(80歳)は手首の骨折などで京都市の別の病院に入院し、8月8日に毛利病院に転院した。
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仕事こなせず勤務変更 患者爪はがし、容疑者送検
京都新聞2011/8月26日(金)
京都市中京区の毛利病院に入院している認知症の女性患者(80)の足の爪がはがされたとされる事件で、
傷害容疑で五条署に逮捕された看護助手佐藤あけみ容疑者(37)が、
1人では仕事をうまくこなせず、途中からペアで働くように変更されていた、
ことが2011/8月26日、病院への取材で分かった。
五条署によると、
佐藤あけみ容疑者は、
「職場の人間関係でストレスがたまっていた」などと供述しており、
同署は勤務状況の変化などが事件に関係している可能性もあるとみて調べている。
五条署は2011/8月26日午後、傷害容疑で送検した。
毛利病院によると、
佐藤あけみ容疑者は8月6日に採用され、おむつ替えやシーツ交換などを担当していた。
履歴書には「ホームヘルパー2級」の資格があると記入され、看護助手としての職歴も長いと読み取れたことから、当初は単独で仕事にあたらせていた。
しかし、
実際は、看護助手としてのキャリアが長いような働きぶりではなく、
病院側が見かねてペアで動くように指示した。
ただ、爪をはがしたとされる8月24日午前は1人で動いていた、という。
佐藤あけみ容疑者は、
2004年にも京都市南区の病院で患者6人の爪を剥がし、
懲役3年8月の実刑判決を受けて服役していたが、
履歴書には服役期間中も別の病院で働いていたとする虚偽の記載があった。
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京都市中京区で看護助手の佐藤あけみが患者の爪はがし逮捕
毛利病院ではほかの患者も爪はがすケガ
フジTV
京都市中京区の毛利病院で看護助手の佐藤あけみが患者の爪をはがしたとして逮捕された事件で、
この病院では、ほかの患者も爪をはがすけがをしていたことがわかった。
京都市中京区にある毛利病院で、女性患者の爪をはがした疑いで逮捕されたのは、
看護助手・佐藤 あけみ容疑者(37)。
佐藤あけみ容疑者は、
「間違いなくわたしが、手で爪をはがしました」と供述している。
警察の調べによると、8月24日午前、別の看護師が80歳の女性患者の左足の親指の爪から出血していることに気づき、内部で調査したところ、
佐藤あけみ容疑者が犯行を認めたため、病院側が警察に通報したという。
■毛利病院は、2011/8月25日午後に会見を開き、
「足の爪がはがされる事案が生じました。誠に申し訳なく思っております」と発表した。
調べに対し、
佐藤あけみ容疑者は「イライラして、むしゃくしゃしてやった」と、容疑を認めている。
■佐藤あけみ容疑者を知る近所の人は、
「普通やね。おとなしい方」、「1週間くらい前かな。”この子”が自転車に乗ってこけたときに、(佐藤容疑者が)『大丈夫?』と、わたしより先に起こしてくれて!」と語った。
周囲には、おとなしくて優しい人物と映っていた佐藤あけみ容疑者。
実は、
7年前にも別の病院で同様の事件を起こし、
懲役3年8カ月の実刑判決を受け服役していた。
このときは、寝たきりの女性患者6人に対し、手足の爪49枚をはがし、けがを負わせた。
毛利病院は、記者会見で、
「過去において、同様の事件が発生していたことについて、病院としては、一切把握していませんでした」とコメントした。
近所の人は、
「(佐藤容疑者が出所して母親は?)安心したという感じじゃないですか?」と語った。
佐藤あけみ容疑者は、
「ほかの看護師がいないおむつ交換の時間帯に爪をはがした」と供述している。
毛利病院側は、
「この方(80歳の女性患者)以外にも、足の親指の爪がはがれるという事案が、ほかにも発生している」としている。
毛利病院によると、
先週末以降、今回の事件とは別に、
3人の高齢患者が足の親指の爪を剥がすケガをしているという。
■被害に遭った患者(90代)の親族は、
「8月22日、(90代母が)入院しているので、見舞いに行ったら、左(足)の親指の爪が剥がれた状態になっている。次の日の火曜日、8月23日(も見舞いに行って)。今度は、右の親指が包帯もされず、爪が取れて出血している状態。きのうが左で、きょうが右でおかしいなと思って、なんでうちの母がと、現実感が持てなくて」と語った。
このことについて、毛利病院は、
「常識的にアクシデントが続くのは、尋常じゃないという考えは持っている」としている。
毛利病院は、こうした事案について警察に説明したという。
警察は佐藤あけみ容疑者が関与した可能性があるとみて追及している。
調べに対し、
佐藤あけみ容疑者は、
「上司との人間関係でストレスを感じていた」と、供述しているが、
2011年8月6日からこの病院に勤務し始めたばかりだった。
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爪剥がし、逮捕の女、佐藤あけみ「人間関係にストレス」
日本テレビ系(NNN) 2011/8月26日(金)
京都市の毛利病院で、
入院患者の足の爪を剥がしたとして看護助手の女、佐藤あけみが逮捕された事件で、
女は警察の調べに対し、
「上司との人間関係にストレスを感じてやった」と話していることがわかった。
この事件は、
京都市中京区の毛利病院に勤める看護助手・佐藤あけみ容疑者(37)が、
入院していた女性(80)の左足の親指の爪を剥がしたとして、
2011/8月25日に傷害の疑いで逮捕されたもの。
警察の調べに対し、
佐藤あけみ容疑者は容疑を認めているが、
「上司との人間関係にストレスを感じ、他の看護師が周りにいない、おむつ交換のときに爪を剥がした」と供述していることが新たにわかった。
■毛利病院の記者会見(2011年8月25日午後に記者会見を開いた)では、
他にも、同じフロアに入院する他3人の足の爪がなくなっていることがわかっており、
警察は2011/8月26日午後に佐藤あけみ容疑者を送検し、さらに詳しく調べる方針。
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2011年8月25日木曜日
紳助 うそバレた!「あるわけない」(極心連合会会長橋本弘文の)妻&紳助の2ショット写真があった!!
↑↑極心連合会会長 橋本 弘文 ↑↑
会長・橋本弘文(六代目山口組/若中筆頭若頭補佐/大阪南ブロック長/元三代目山健組組長代行)
若頭・山下昇(極粋会会長)
副会長・松瀬公男(極仁会会長)
会長代行・平野勇次(極勇会会長)元山健直参
舎弟頭・三宅巌(三宅組組長)
筆頭相談役・川喜田敏和(元舎弟頭)
相談役・宇田充伸(元本部長・広伸実業会長)
相談役・渡辺二郎(元世界チャンピオン)
相談役・是木君夫(是木組組長)
副会長補佐・伏見圭一(極成会会長)
舎弟頭補佐兼事務局長・浅野俊雄(極闘会会長)
舎弟頭補佐兼統括委員長・田口義淳(田口総業会長)
舎弟頭補佐兼風紀委員長・古賀武文(極文会会長)
組織委員長・金山秦雄(極一会会長)
渉外委員長・大荒敏男(極義会会長)
筆頭若頭補佐・上原祐二(二代目極朋会会長)
若頭補佐・米田篤史(極栄会会長)
舎弟
二代目極亜会
極志会
浜田総業
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紳助 うそバレた!「あるわけない」写真があった!!;妻&紳助2ショット写真
暴力団関係者(橋本弘文)との「親密な交際」があったことを理由に芸能界引退を表明した、
元タレントの島田紳助(55)と、同暴力団関係者(橋本弘文)の妻と一緒の写真を撮っていたことが、
2011年8月24日に明らかになった。
この関係者は指定暴力団山口組の最高幹部の1人。
2005年に大阪府警が同幹部の関係先を家宅捜索した際に、
橋本弘文の妻&紳助との一緒の2ショット写真を発見していた。
紳助は2011年8月23日夜の記者会見で、
写真の有無の質問について、
「あるわけないですから」と完全否定していたがこれを一夜にして覆された形だ。
会見の冒頭、
「全て正直にしゃべろうと思っております」と切り出した紳助。
だがその翌日の8月24日に、本人(紳助)の説明とは矛盾する“ 証拠 ”の存在が、
明るみになり、暴力団関係者(橋本弘文)との親密ぶりをよりうかがわせる結果となった。
大阪府警捜査関係者によると、
紳助が会見で「Bさん」と説明していた暴力団関係者は、
指定暴力団山口組系「極心連合会」の橋本弘文会長。
山口組No・4にあたる「筆頭若頭補佐」という役職を持つ最高幹部の1人だ。
同じく「Aさん」としていた、紳助の友人で元プロボクシング世界王者の渡辺二郎被告(56)=恐喝未遂罪で実刑判決を受け上告中=が、
2人(紳助&極心連合会会長)の仲介役となっていた。
渡辺被告も「極心連合会」の相談役とされている。
極心連合会幹部をめぐり、
大阪府警が2005年に関係先を家宅捜索した際、
幹部(橋本弘文)の家族(妻)と紳助との2ショット写った写真が見つかった。
さらに、
紳助が幹部(橋本弘文)の妻に宛てた直筆の手紙も発見されていたという。
紳助は2005年から2007年ごろに渡辺被告を通じて送ったメールで、
幹部(橋本弘文)が競売入札妨害などの容疑で大阪府警に逮捕されたことを心配し、
自分(紳助)が経営する店で高額な飲食(代金以上の金を払う)をしてくれたことを感謝していた。
大阪府警が2007年に渡辺被告を逮捕した際の携帯電話の解析でも、
同様の内容が明らかになったという。
一方、
紳助が2011年8月23日夜の記者会見で明らかにした、
10数年前のトラブルは、
■テレビ番組(関西テレビ(フジ系)が制作した「紳助の人間マンダラ」 )
での自身(紳助)の発言をめぐる右翼(稲川会系大行社 右翼団体 )とのもので、
渡辺被告を通じて、極心連合会幹部(橋本弘文)が解決に乗り出していたことが、
捜査関係者への取材で判明(その紳助の発言はカットのはずが、どう言うわけか?TVで流れてしまった)。
橋本弘文によって、紳助・稲川会系大行社右翼団体とのトラブルは、
ビタッと、完璧に収まった。
それ以降、
暴力団関係者の間では、
極心連合会幹部と紳助の親密ぶりを指摘する声があったという。
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2011年8月24日水曜日
大阪一斗缶切断事件/藤森康孝(57歳)を死体遺棄容疑で逮捕/遺体は妻と長男
逮捕された藤森康孝容疑者の自宅マンション(5階)(写真奥)。
手前の電柱の下に2番目の一斗缶。
奥の電柱に3番目の一斗缶があった=大阪市天王寺区
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大阪一斗缶切断事件/藤森康孝(57歳)を死体遺棄容疑で逮捕/遺体は妻と長男
一斗缶切断事件/
■大阪市天王寺区で切断された遺体が入った一斗缶(18リットル缶)3個が見つかった事件で、
大阪府警は2011/8月23日、妻の遺体を捨てたとして、
遺棄現場近くのマンションに住む無職、藤森康孝容疑者(57)を死体遺棄の疑いで逮捕したと発表した。
大阪府警によると、
●藤森容疑者は「一斗缶なんて捨てた覚えはないし、妻は出て行ったきりで、どこでどうしているか知らない」と否認している。
缶の遺体は2人分とみられ、
府警は妻と長男とみて死亡の経緯についても追及する。
逮捕容疑は、派遣社員の妻充代(あつよ)('11現在52歳・'06当時47歳)の遺体の一部を一斗缶に詰め、
天王寺区東高津町(ひがしこうづちょう)の東高津公園などに遺棄した、としている。
府警は、遺棄の時期を2010年夏以降とみている。
大阪府警捜査1課によると、
2006年5月、藤森康孝容疑者(57)が、
天王寺署に充代あつよ(妻)と長男庸了(のぶあき)('11現在26歳・'06当時21歳))=’06当時大学3年=の家出人捜索願を出していた。
藤森容疑者は「妻と息子が約1カ月前に失踪した。原因も動機も不明」と説明していた。
■府警が現場周辺の行方不明者を調べたところ、
遺体の頭部の特徴が充代あつよ、のものと一致した。
DNA型の鑑定で、遺体は男女2人で親子と判明。
府警はもう一人が庸了のぶあき、とみている。
頭部は司法解剖の結果、40~50代の男性とされたが、実際は女性だった。
府警は藤森容疑者が何らかの事情を知っているとみて事情聴取に踏み切り、
2011/8月22日に逮捕した。
藤森容疑者は2010年夏、
現在の自宅ワンルームマンションに引っ越し、1人暮らしだった。
事件は、
①2011/8月14日、東高津公園で頭部1つと右足首2つが入った一斗缶(1個目)が見つかった。
②西約100メートルの路上の別の缶(2個目)からも、左右の手と多数の骨片が発見された。
③翌8月15日には左足首1つが入った3個目の缶も発見。
府警は天王寺署に捜査本部を設置し、調べていた。
毎日新聞 2011年8月23日 21時49分
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一斗缶切断事件で57歳男を逮捕、切断遺体は妻子
大阪一斗缶切断事件/藤森康孝(57歳)を死体遺棄容疑で逮捕/遺体は妻と長男
大阪市天王寺区の公園と路上で、切断された遺体が入った一斗缶3個が相次いで見つかった事件で、
大阪府警は2011/8月23日、第3の缶が放置されていた現場わきのマンション5階に住む無職藤森康孝容疑者(57)を死体遺棄容疑で逮捕した、と発表した。
逮捕は8月22日。
府警はDNA鑑定の結果、
遺体の身元を藤森容疑者の妻と長男と断定。
府警は2人の死亡の経緯や、一斗缶に詰めて遺棄した理由などについて追及する。
藤森容疑者は2006年5月、府警に2人の家出人捜索願を出しており、調べに、
「一斗缶なんて捨てた覚えもない。妻は出て行ったきりで、どこでどうしているのか知らない」と否認しているという。
府警発表によると、
①藤森容疑者は、切断された妻の充代(あつよ)(’11現在52歳/'06当時47歳)の遺体の一部を一斗缶2個に詰め、同天王寺区内の東高津公園とマンションのゴミ置き場に遺棄した疑い。
②もう1人の遺体の長男庸了(のぶあき)(’11現在26歳/'06当時21歳当時大学3年生)に対する死体遺棄容疑でも立件する方針。
藤森容疑者は約1年前に、単身で現在地の自宅マンションに入居しており、
府警はその後、遺棄したとみている。
(2011年8月23日21時41分 読売新聞)
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大阪市天王寺区の公園や路上で切断された遺体が入った一斗缶3個が見つかった事件で、
その内の1個に精密機械などの梱包に使われるビニール製の緩衝材が入っていたことがわかった。
この緩衝材は一般家庭には広く流通しておらず、
大阪府警は入手経緯を調べている。
捜査関係者によると、
緩衝材は、8月5日にマンションのゴミ置き場前の路上から市が回収していた一斗缶に、
左足首とともに入っていた。
クッション状の空気のかたまりが連なる「気泡緩衝材」のシートで、
気泡は、一般家庭で荷物の梱包に使われるものより大きいという。
大手メーカーによると、気泡緩衝材のうち、
最も広く普及している製品の気泡の直径は約1センチ。10センチ以上のものもあるが、
6センチを超えれば、デスクトップパソコンなどの精密機械や工芸品の梱包用に、
製造元や運送業者に直接卸しており、市販はしていないという。
(2011年8月17日16時45分 読売新聞)
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切断遺体一斗缶に富山の製造会社名
大阪市天王寺区の公園などで切断遺体が入った一斗缶3個が見つかった事件で、
一部の一斗缶の側面に貼られていた富山市の医薬品原薬製造会社名のラベル。
国内流通量が極めて少ない薬品が入っていたとみられ、
この会社からは、大阪府警に過去の出荷先リストが提出された。
会社名とともに貼られていたラベルは、
「重酒石酸コリン」(じゅうしゅせきさん)という薬品名。
関西方面などに出荷されていたが、現在は製造、出荷とも中止されているという。
この会社は、ホームページなどによると、1956年創業。医薬品製造会社からの委託で各種の原料から、医薬品の元となる薬品原料の製造を手がけている。県内外のほか、海外の医薬品製造会社とも取引している。
(2011年8月18日 読売新聞)
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遺体入り一斗缶に薬品名…出荷、数年前に中止
大阪市天王寺区の公園と路上で、切断された遺体が入った一斗缶3個が見つかった事件で、左足首が入っていた缶の側面に、
①「重酒石酸コリン」という薬品名と、
②富山市の医薬品の原薬製造会社名が記されたラベルが貼られていたことがわかった。
この薬品の国内流通量は極めて少なく、同社は数年前に製造を中止していた。
大阪府警は、同社から過去の出荷先リストの提出を受け、流通ルートを調べている。
府警によると、左足首が入っていた缶は、マンションのゴミ置き場前の路上に放置され、
8月5日に大阪市が回収していた。
製造会社などによると、関西を含め数十業者に一斗缶入りの薬品を出荷していたが、
2005年頃に製造を中止。07年頃には出荷も終了したという。
これまでの府警の調べでは、
遺体の一部が06年発行の新聞紙に包まれていたことがわかっており、
府警は、遺体がこの時期から冷凍・冷蔵で保管されていた可能性もあるとみている。
(2011年8月18日03時03分 読売新聞)
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部位ごとに保管方法変える?…一斗缶切断遺体
大阪市天王寺区の公園や路上で、切断された遺体や人骨が入った一斗缶3個が見つかった事件で、
少なくとも2人分とみられる遺体の状況は、部位によって、腐敗したり白骨化したりするなど異なっていたことが、
府警への取材で分かった。
犯人が、
一部を冷蔵庫に入れるなど保管方法を部位ごとに変えていた可能性もあるという。
府警によると、東高津公園にあった第1の缶に入っていたのは、
40~60歳くらいの男性(8月23日女性に訂正)の頭部と、
大きさが27センチと24センチの右足首。いずれも同程度に腐敗しており、
少なくとも2人の被害者は同じ頃に死亡したとみられる。
駐車場わきの路上にあった第2の缶からは、左右の手のほか、肩の骨、背骨、腰の骨などの骨片が見つかった。手は、第1の缶にあった頭部や右足首と同じ程度に腐敗。しかし、頭部と同一人物のものとみられる背骨や胸、腰の骨を含め、他の骨は、自然に白骨化した可能性があるという。
ある捜査幹部は、
「一方が腐敗状態なのに、一方が白骨化というのは違い過ぎる。遺体の一部だけ冷蔵庫や冷凍庫で保管した後、骨とともに一斗缶に入れた可能性もあるが、そんなことをする理由がまったくわからない」と指摘する。
(2011年8月17日11時18分 読売新聞)
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遺体入り一斗缶に脱臭剤、発覚遅らせる狙いか
大阪市天王寺区の公園や路上で、切断された遺体や人骨が入った一斗缶3個が相次いで見つかった事件で、
冷蔵庫などに使われる脱臭剤が、
すべての3個の缶に入っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
缶のふたは粘着テープで密閉されており、
大阪府警は臭いによる発覚を遅らせる狙いがあったとみている。
一方で、いずれも人目につきやすい場所に放置されるなど不可解な点も多く、
府警はさらに解明を進める。
捜査関係者によると、
脱臭剤は有名メーカーの製品で、公園にあった第1の缶、駐車場わきで見つかった第2の缶、ゴミ置き場前の路上に放置されていた第3の缶のすべてに入っていた。
また、ふたの周囲はいずれも、
●緑色の粘着テープなどで何重にも巻かれていた。
(2011年8月16日14時35分 読売新聞)
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2011年8月23日火曜日
ママ、熊が私を食べている。ひどく痛い!ショックで死にそうだ!」と携帯電話しながら生きたまま食われ、状況を話しいき途絶えた
「ママ、熊が私を食べている。ひどく痛い!ショックで死にそうだ!」と携帯電話しながら
生きたまま食われる 状況を話し、いき途絶えた~
英文記事=Mail Online(イギリス)
シベリアのカムチャッカ-Kamchatsky半島で、
2011年8月13日の日中、森林でヒグマ(brown bear)が、人を襲い、
男女2人(父+娘19歳)が死亡する事件が起きた。
英文ではbrown bear=ヒグマ(羆)
地元民の話では、
川原で住民が休んでいたところに、
突然森からヒグマが現れ、人に襲い掛かった。
現地ではここ1年ヒグマが人を襲った例はなかった。
この事件、
実は想像を絶する前代未聞の悲惨なできごとだった。
犠牲者の2人は、一緒に釣りに出かけた。
①オルガ・モスカヨワ Olga Moskalyova、娘19歳と、
②継父(けいふ・Stepdaughter)の イゴール・チガネンコフIgor Tsyganenkovで、
襲ったのは母ヒグマと3頭の小熊だった。
先にイゴールが襲われ、
首の骨を折られ、頭を割られて死亡し熊に食われていた。
それを草むら越しに見たオルガは60mほど逃げたが熊に捕まり、
襲われたオルガは、自分が熊に食べられている最中の、
絶望的な状況の中で母親に携帯電話を掛け助けを求めたのだ。
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電話を受けた母親が冗談だと思ったその内容は、、、
第1回目の携帯電話;
「ママ、熊が私を食べている。ひどく痛い!、、ショックで死にそうだ!」というものだった。
①'Mum, the bear is eating me!': Frantic final phone calls of woman, 19, eaten alive by brown bear and its three cubs.
同時に聞こえてくる獣の息遣いなどから、
やっと現実を理解した母親は、
娘オルガの近くにいるはずの夫イゴールが、すでに死んでいるとは、
想像も出来ず、電話をするが応答は無い。
あわてて、
警察に電話をした時、娘オルガから2度目の電話が入った。
第2回目の携帯電話;
弱弱しい声で「ママ、熊が後ろにいる。戻って3頭の小熊を連れて来て、、彼らが私を食べている、、」
②In a second call, a weak Olga gasped: 'Mum, the bears are back. She came back and brought her three babies. They’re... eating me.'
その電話も途切れ、最後になった電話は、
最初(第1回目)の電話から1時間後で、熊はすでに立ち去っていた。
目前の死を悟ったのだろう「ママ、もう噛まれていない。痛みも感じない、、今までのことごめんなさい。すごく愛している、、。」これが彼女オルガの最後の電話だった。
③'Mum, it’s not hurting any more. I don’t feel the pain. Forgive me for everything, I love you so much.'- Olga Moskalyova
それから半時間後、
警官と”父親の兄弟”ら数人が現場に着いたが、
目にしたのは、まだ夫イゴールを食べている熊の姿と、
無残な姿で死んでいる娘オルガだった。
その後、
駆けつけたハンター6人によって、
母熊と3頭の小熊の計4頭は、射殺された。
娘オルガは最近音楽学校を卒業し、数日前に運転免許を取ったばかりだった。
2人は2011年8月17日埋葬された。
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2011年8月21日日曜日
サンゴの大量死は人間の排泄物が原因と確認;人の腸内の常在細菌=セラチア菌と言うバクテリア
Photograph courtesy James W. Porter, University of Georgia
■サンゴの大量死は人間の排泄物が原因■
Ker Than;
for National Geographic News
August 19, 2011
アメリカのフロリダ・キーズやカリブ海で10年以上前から謎の病気によってサンゴが大量死している。
その原因は人間の排泄物に生息するバクテリアによる感染症であることが最近明らかになった。
海の水温上昇や栄養分増加は、さまざまな問題の原因となる。
海が人間の胃腸と似た環境に変化すると、サンゴを死滅させるバクテリアが繁殖するという事実を今回の研究は明らかにした。
かつてカリブ海には、エルクホーンコーラル(エルクホーンサンゴ)というヘラジカのツノのような形をしたサンゴが広く生息していた。
しかし15年間でおよそ90%が死滅、国際自然保護連合(IUCN)の絶滅危惧種レッドリストでは、「野生種が絶滅する危険性が相当に高い」種として、
「絶滅危惧IA類(絶滅寸前)」に分類されている
大量死の主因は「白痘(ホワイトポックス)」という感染症で、
サンゴ表面の生きた細胞組織の薄い層が破壊され、下の骨格がむき出しになってしまう。
2002年に行われた研究により、
セラチア菌(学名:Serratia marcescens)というバクテリアが白痘の原因と判明。人の腸内の常在細菌で、低免疫状態で血液に混入すると敗血症で命を落とすことがある。
ただし、シカやカモメなどさまざまな動物の体内にも存在するため、
当時は白痘の原因を「人間の排泄物」だと確定できなかった。
◆バクテリアの異例な進化
今回の最新研究では、エルクホーンコーラルに各種のセラチア菌を与える実験が行われた。
セラチア菌の採取は、
カモメやシカ、ネコなどの動物を始め、フロリダ州南端キーウェストの下水処理施設で人間の排泄物からも行われた。
研究チームの一員でアメリカにあるジョージア大学の環境学者ジェームズ・ポーター氏は、
「サンゴを殺すのは人間のセラチア菌だけだった」と話す。
海洋無脊椎動物の大量死が人間由来の病原体によると確認されたのは、
エルクホーンコーラル(サンゴ)の悲劇が世界初だという。
「いつも人間は野生生物から病気を受け取る側だが、今回は役割が逆転している」と
ポーター氏は話す。
セラチア菌の感染には異例な点があるという。
「華麗なる“三段跳び”と呼んでいる」。
脊椎動物(人)から無脊椎動物(サンゴ)へ、陸上環境から海洋へ、
さらに人間の腸内という嫌気状態から有酸素のサンゴ礁へとジャンプするのだ。
ポーター氏は、
「種をまたぐセラチア菌の能力は、その歴史を考えれば納得できる」と話す。
「1960年代、人間に病気をもたらす病原体の中でペニシリン耐性を獲得した初めてのバクテリアだ。非常に柔軟な遺伝構造を持っており、今回の“三段跳び”を成功に導いたと考えられる」。
◆胃腸内のような海
およそ3年前、研究チームの調査に基づき、キーウェスト市は下水処理施設を改良した。
「処理後の放流水が含むセラチア菌は膨大だった。しかし、改良後は検知されなくなった」とポーター氏は話す。「ゼロというわけではないが、現在はサンプル採取でも検知不能なレベルにまで低減している」。
セラチア菌などの人間由来のバクテリアは、世界中のサンゴ礁でさまざまな種類のサンゴに同様のダメージを与える可能性があり、研究チームは警戒を強めている。
「セラチア菌が人間の胃腸の中を好むのは、温かくて栄養分が豊富だからだ。地球温暖化が進み、下水放流が拡大すると、熱帯の海洋は温度が上昇し、栄養分が増加することになる。つまり、海が胃腸内の状態に近づくことになる。非常に心配だ」。
幸運なことに、今回の研究では、将来の感染大流行を食い止める端的な解決策が提示されている。「どのような保全策が必要かは非常にはっきりしている。沿岸地域の下水処理には格別の注意を払うべきだ」。
研究成果は、
オンラインジャーナル「PLoS ONE」に、2011/8月17日付けで掲載されている。
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JASSO独立行政法人「日本学生支援機構」;奨学金の返済猶予、不況の影響で2.5倍の10万人に拡大;2009年6月
奨学金の返済猶予、不況の影響で2.5倍の10万人に拡大
不況による奨学金滞納者の増加に対応するため、
独立行政法人「日本学生支援機構」は2009年6月9日、
奨学金の返済猶予を認める対象を従来の2.5倍にあたる
10万人に拡大すると発表した。
景気の急激な落ち込みで修学困難に陥った学生のため
緊急奨学金の枠も2倍の8000人に増やす。
同機構によると、就職難などの影響で奨学金を3か月以上
滞納している人は毎年増加し、
2009年3月末時点では20万3000人。
2008年から、
■債権回収機構■に督促を委託したため、
この1年は経済状況が激変したにもかかわらず、
増加の幅は3000人にとどまっているが、
5年前との比較では3万人以上も増えている。
返済猶予は、卒業の半年後から始まる返済を最長5年間見合わせる措置。
①「給与所得300万円以下」
②「自営業で所得200万円以下(必要経費控除後)」
といった目安を弾力的に運用し、
これまでの4万人から10万人まで猶予を認める。
(2009年6月10日01時17分 読売新聞)
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奨学金の未返済、過去最高の723億円に 猶予の相談殺到
2009.10.05
独立行政法人の日本学生支援機構は、
2008年度の貸与奨学金の未返済額が723億円に上ったと明らかにした。
2007年度の660億円から10%増加し過去最高を更新。
返済猶予の相談も殺到し月平均約12万件に達しているため、
コールセンターを新設して対応を強化した。
120000件/30日=4000件/1日(月~日) or?
120000件/20日=6000件/1日(月~金)
同機構は、景気悪化に伴う賃下げや雇用情勢の悪化が背景にあるとみている。
収入が急減した利用者に対する返済の減免や返済の必要がない給付型への切り替えなどが課題になりそうだ。
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2011年8月20日土曜日
老化物質=AGE=終末糖化物質を作らない、食事で血糖値を上げない野菜生活
老化物質=AGE=終末糖化物質を作らない、食事で血糖値を上げない野菜生活
茶色物質=AGE=終末糖化物質
「いつまでも若くありたい」と願う人は多いですが、
あらゆる人に必ずやってくる全身の様々な老化を、
AGEという茶色い物質が引き起こしていることが最新研究で明らかになり、
AGEをコントロールできれば、老化防止=アンチエイジングができるといいます。
※AGE…Advanced・Glycation・End-products(終末糖化産物)
例えば、
20代を過ぎたら誰もが気になる「肌の老化」ですが、紫外線や乾燥対策など、
皮膚の外から手入れをしても、やはり老け顔は進んでしまいます。
そこで肌の中を調べてみると、年齢を重ねるにつれて、肌の中に老化物質
AGEが、大量に生まれていることが判明、
AGEが肌の弾力性を失わせ、シワやくすみを生む一因と考えられています。
しかも、
AGEは、骨・血管・内臓など、あらゆる場所で見つかり、骨を弱らせ、
白内障・動脈硬化・認知症など、様々な老化現象を引き起こすといいます。
食べ物のおいしさは、
(たんぱく質)×(熱)=(茶色で美味) 、
という方程式で表現できます。
※メイラード反応(アミノカルボニル反応)=茶色
人間の場合、
上の方程式のたんぱく質に「糖」が加わると、老化を表す方程式になり、
老化の速度には個人差もありますが、生活習慣によって改善します。
●老化の方程式=(たんぱく質+糖)×時間=AGE
AGE=Advanced・Glycation・End-products(終末糖化産物)
老化とは、
カルシウムとともに骨を形成するコラーゲンが加齢で糖化することを意味し、
糖尿病で増えるリスクもあります。
糖尿病でない人も注意したいのが食後の高血糖で、
空腹時血糖値が正常でも、食後の血糖値が高い糖尿病予備軍の人が最近増えており、
日頃から食後の血糖上昇に気をつけることが、慢性的な高血糖状態の予防になります。
【糖尿病で増えるリスク】
・動脈硬化…2~3倍
・白内障…5倍
・認知症…2倍
・骨折…2倍
全身を老化させる
AGEを増やさない方法はあるのか?
ためしてガッテンで、、
紹介されたのは食事の食べ方で、同じものを食べても、食べ方を少し変えるだけで、
AGEの増加が抑えられ、老化が予防できるということがわかりました。
●糖化を防ぐ食事のコツ ⇒ 「先に野菜を食べる」
※ごはんなどの炭水化物を先に食べると血糖値が上がりやすいが、
野菜などの食物繊維を先に食べると、糖の吸収がゆっくりになり、
血糖値の上昇もゆるやかになる。
さらに、
「先に野菜を食べる」ことにより、
(1)自然と野菜を食べる習慣がつく
(2)自然とごはんが控えめになる、
以上2つの行動で、
糖化予防だけでなく、ダイエットも効果的にできると考えられています。
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痴漢冤罪のシステム、痴漢冤罪からの法律的抵抗コトバの間違った方法
痴漢冤罪がどのように生まれるのか。
地方はともかく、東京など大都会ではラッシュ時の電車の込み具合が凄い。
当然痴漢も人の込み合うラッシュの時間帯を狙ってくるわけだが、
そこでたまたま自分の前に立っている女性が痴漢被害に遭うと、
自分が犯人だという誤認を生むことになる。
悪質なものになると、2~3人組の女性がグルになって、ターゲットに選んだ男性に、
まず、
一人が相手の腕に胸を密着させるなどして、
他の人間が「私、見たわよ!」などと証言。
このように、故意に痴漢冤罪を作り上げるという手口もある。
過去、痴漢冤罪が多数生まれたのは、
●裁判官や警察などの先入観、悪い言い方をすると「無知」が原因だった。
■「女性が勇気を出して訴えているんだから嘘をつくわけがない」
痴漢犯罪は正確な立証が難しいためこんな抽象的な理由で、
男性が圧倒的に不利になる。 『痴漢「冤罪裁判」』-池上正樹・小学館文庫-
このような先入観から、
男性側の話をしっかりと警察官が聞かなかったために多数の冤罪が起こったという。
話さえ聞いてくれていれば防げた冤罪も多いという。
事件に巻き込まれるかどうかは、正直、運にかかっている。
しかし、
ある程度の意識付けで巻き込まれる可能性を減らすことが出来るだろう。
まず、
電車内では、荷物を持っていない側の手は必ず吊革を持つなどすることである。
「証拠」と誤認されるようなことを意識して減らすだけで大きく違うはずだ。
あと、出来ることなら女性の後ろには立たないこと。
満員電車では移動が難しいが、こういう当たり前のことに気を付けることはとても大切なことだ。
●痴漢は基本的に現行犯逮捕。
もし自分が痴漢をしてもいないのに痴漢だと騒がれた場合、
●現行犯以外での事情聴取は「任意事情聴取」なので、
言われるがまま行く必要は無い。
まずキッパリと断り、日を改めて弁護士と一緒に警察署へ出向くべきだ。
決っして一人の力でなんとかしようとしないこと。
あとは、
罰金で済むからという理由で、
やってもいないのにやったと認めてしまう人も多いようだが、
痴漢は迷惑防止条例違反、
酷いものになると強制わいせつ罪になる。
認めると立派に前科一犯の持ち主となってしまう。
当然、これを理由に会社からクビを切られ、前科は履歴書に記載しないといけないので再就職も難しくなる。
やっていないのに認めるということは絶対にしてはいけない。
もし、このような事件に巻き込まれたら徹底的に戦うしかないのだ。
逆に、
冤罪が表ざたになりすぎたせいで、
本当に痴漢に遭ったのに立証出来ずに泣き寝入りをしている女性も増えているという。
警察も以前より慎重になっているからというのも原因だろう。
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間違っているの痴漢冤罪回避15の法律抵抗コトバ
http://www.f2.dion.ne.jp/~nakajt08/diary/02_04/chikan.htm
痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。
しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。
①○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」と、
言って、法律抵抗するコトバ!!
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。
第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明らかに」したからといって,当然に逮捕を免れ得るわけではない。条文にあるように,「逃亡するおそれがある場合」であれば,刑事訴訟法217条の適用があったとしても,逮捕は許されることになる。
補足 以上の点について,逮捕が許されるためには,「逮捕の必要性」が必要なのではないかという指摘があった。確かに,現行犯逮捕の場合であっても,「逮捕の必要性」が必要であるというのが,最近の有力な見解である。
しかし,「住所・氏名を明らかに」したからといって,当然に「逮捕の必要性」を欠くことにはなるわけではない*5。「住所・氏名を明らかに」したことが,「逮捕の必要性」を減殺する一事情になるにすぎない。そもそも,いずれにせよ,
刑事訴訟法217条を問題とする痴漢冤罪マニュアルが誤りであることに変わりはない。
②○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、刑事訴訟法 217 条を無視して現行犯逮捕するんですか?
アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」と、
言って、法律抵抗するコトバ!!
仮に,「逃亡するおそれ」がなく,刑事訴訟法217条の要件を欠いていたとしても,私人の逮捕行為が,直ちに逮捕監禁罪を構成するとは限らない。特に,「逃亡するおそれ」については,私人において判断する必要はなく,被疑者を引き渡された警察官が判断すれば良いとも考えられるからである*6。
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
③○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」と、
言って、法律抵抗するコトバ!!
このような事態が,どの程度の割合で生じるのかはともかく,確かに,駅員室において,刑事訴訟法198条1項の被疑者取調と評価される行為があって,黙秘権,弁護人選任権が告知されなかったのであれば,それは違法である。しかし,このような場面の法的評価は,具体的状況による。実際上,この段階で被疑者取調と評価されるような行為がなされることは多くないのではなかろうか。いまだ逮捕はなされておらず,警職法2条1項の職務質問にすぎないとされるような状況もあろう。そもそも,被疑者取調より先に,同法203条1項の弁解録取が必要であろう。そして,職務質問であれば,「黙秘権、弁護士について触れ」る必要はなく,弁解録取の場合,「黙秘権」については触れる必要がない*7。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう!
仮に,以上の経過の中で違法があったとして,当然に釈放されるべきものになるわけではない。その違法が,逮捕自体を無効にするような違法でなければならない。黙秘権を告知せず取調べが行われた以上,その違法な取調べに基づき作成された供述調書は証拠能力が否定されるべきだという主張であれば,自然な論理の流れといえようが,その違法な取調べに先立つ逮捕までが違法になると主張するのであれば,その点の論理の飛躍を埋めなければならない*8。また,実際上の問題として,弁護士が違法を指摘しても,捜査機関が違法でないと考える場合もあろう。
もちろん,何らかの違法があり,しかも,それが国家賠償法上の違法に当たると評価されるものであれば,「その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回」することはできる。
「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」これを、
覚えておいても良いとしたら,この部分くらいであろう。
しかし,当番弁護士という単語を覚えておく暇があれば,
刑事弁護に熱心な弁護士を探しておく方がベターのように思う。
また,
黙秘というのも,ひとつの戦略であって,必ずしも優れた手段とは限らない。
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追記(2009年4月5日) R25.jpは,
2009年3月23日付の記事において,
痴漢冤罪マニュアルによる対処法が有効であるか,落合洋司弁護士に取材したようである
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*1:強制わいせつ罪であれば,「6月以上7年以下の懲役」であるから,ますます軽微事件から遠くなる。
*2:東京都・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例・第5条1項・第8条。
*3:愛知県・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例・第3条・第12条2項。
*4:もっとも,全ての条例等の法規を調べたわけではないので「軽微事件」にあたる場合がないとは言えない。
*5:「逮捕の必要性」が問題とされる典型的な事例は,警察官の現認による道交法違反である。警察官の現認により,罪証隠滅の虞が減殺される点が大きいのであろう。
*6:大コンメンタール刑事訴訟法〔第2版〕第3巻・512頁。
*7:最判昭27・3・27刑集6・3・520。
*8:もっとも,このマニュアルは,逮捕自体にも違法があることを前提にしているから,この部分の指摘は的外れかもしれない。
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自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)2008平成20年4月3日
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。
大阪高裁は昨年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした一審判決を取り消していました。
1.まずはこの事案の経緯を説明しておきます。
「滋賀県甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(地域自治体・約940世帯)は、
従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問
して任意で集めてきた。
このように、この寄付金は班長・組長らが訪問して集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。
そこで、集金にあたる班長・組長らの負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、
年会費6000円の自治会費に
募金や寄付金など2000円分を上乗せ(増額)して徴収すること
を定期総会で賛成多数で決議した。
●2006年3月総会議決=6000+2000=8000円(上乗せ議決)(強行徴収)
その決議では、増額分の会費は、全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金や寄付金に充てる、としていた。
これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、
翌月に「本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。
●2006年4月大津地裁に訴訟開始(決議の無効確認)
原告代理人の吉原稔弁護士
1審判決(大津地判平成18・11・27判例集未搭載)は、
本件募金対象団体が政治的思想や宗教に関わるものではなく、
寄付の名義は原告らではなく「希望ケ丘自治会」であることからも構成員の思想信条に与える影響は直接かつ具体的なものではなく、また負担金額も過大ではない、として本件決議が公序良俗に反しないとしていた。
●2006年11月27日大津地裁原告敗訴
原告代理人の吉原稔弁護士
これに対して、大阪高裁平成19年8月24日判決は、
募金及び寄付金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、
「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」としました。
そして、募金及び寄付金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
●大阪高裁原告勝訴2007年8月24日
原告代理人の吉原稔弁護士
■ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■
会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)
■強制募金徴収の風習■
もっとも、訴訟の判決が2008年4月3日に(最高裁で)確定したのを受け、
原告代理人の吉原稔弁護士は、大津市内で会見し、県内ではほかにも募金を強制的に徴収する同様の事例が多く見受けられるとし、「判決が与える影響は大きいだろう」と話しています
(朝日新聞)。
おそらくは、全国では、事実上の強制がまだまだ多いのだと思いますから、この最高裁決定は、全国の地域自治体に対して影響を与えるものと思われます。
赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、
集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。
所管の厚生労働省によると、
昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない
現金=220億円=自治会戸別募金が7割の集金力+街頭募金2%
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■■報道記事を幾つか。高裁と最高裁の両方の記事を両方引用します■■
(1) 大阪高裁について触れた記事
A:朝日新聞平成19年8月25日付夕刊12面(東京版)
「募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁
2007年08月25日13時39分
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。
判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。
判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。
赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。
厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。」
この記事には、注目すべきコメントが出ています。
「厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。」
要するに、厚労省は、共同募金は「自発的」すなわち任意に行うものであって、強制しないでほしいとしているのです。そうなると、厚労省側としては、共同募金の強制徴収決議は認められないと理解していることになります。
B:京都新聞(Kyoto Shimbun 2007年8月24日(金))
「募金の上乗せ徴収「違憲」 甲賀・自治会費訴訟で高裁判決
赤い羽根共同募金など募金や寄付金を自治会費に含めて強制徴収するのは違憲などとして、滋賀県甲賀市甲南町の住民5人が、加入する希望ケ丘自治会に、募金や寄付金分を会費に上乗せした決議の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、大谷正治裁判長は「決議は憲法の思想、信条の自由を侵害し、民法の公序良俗に違反する」と一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判決を言い渡した。
大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。
判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。
●2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。
①原告の一人、○○○○さん(68)は「強制徴収はおかしいと思っていても、福祉や善意のためと言われると意見しづらい。判決で、ようやくもやもやが晴れた」と喜んだ。
②自治会長の△△△△さん(71)は「約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きい。裁判所は現状を分かっていない」と話した。
この記事で注目すべき点は、自治会長さんの声です。
「約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きい。裁判所は現状を分かっていない」と話した。」
任意で行っていた募金を会費化(強制徴収)にしたのは、集金に当たる班長らの負担が大きいという現状があるからであって、決議によって軽減された負担が、決議が無効とされてしまったらまた負担が復活してしまう。その現状を裁判所を理解してほしいということです。
■憲法の私人間問題■の地裁・高裁判断・非適用説・間接適用説
もう1点は、最近は、私人間効力について触れていない判例が多いのですが、
地裁と高裁ではこの問題について触れていると思われる点です。
「大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。
判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。
2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。」
大津地裁は、「私人間の問題である」として棄却していることからすると、憲法の人権規定の私人間への適用を全面的に否定するという非適用説を採用したようにも読み取れます。そうなると、さすがに通説判例に反する見解を採用している以上、大阪高裁はこの判断を否定する必要があります。ですので、大阪高裁は、「憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲」であると明示して、通説判例である間接適用説(他の法律の規定を通じて人権規定の趣旨が適用されるとするもの)を採用したようです。
(2)最高裁について触れた記事
C:読売新聞平成20年4月4日付朝刊30面
「自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定
「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。
被告自治会側の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、希望ヶ丘自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、
原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。
1審・大津地裁は請求を棄却したが、
2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。
(2008年4月3日20時25分 読売新聞)
D:毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊
「募金:自治会費に上乗せ、強制徴収は無効 2審判決が確定--滋賀
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。
原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。
1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超える」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】
毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊」
E:東京新聞平成20年4月4日付夕刊10面
「自治会費で赤い羽根募金 徴収無効が確定 最高裁
赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会決議に基づき会費徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を退ける決定をした。「思想、信条の自由を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。
高裁判決によると、滋賀県甲賀市の希望ケ丘自治会は、募金や寄付金を集める「班長」らの負担軽減のため、2006年3月の総会で年会費を6000円から8000円に増額し、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。
これに反対する住民5人が、決議の無効を求め提訴。
1審大津地裁判決は、「思想信条への影響は抽象的。増額には必要性、合理性がある」と請求を棄却したが、
大阪高裁は「募金や寄付は任意でなされるべきだ。決議による徴収は事実上の強制で、社会的許容限度を超えている」と判断した。」
■最高裁の流れ■⇒大阪高裁判示が判例に
これらの記事ですべて
最高裁の判示がなく、
最高裁判所のHPでも未掲載ですので、
最高裁はどうやらほとんど説明することなく、簡単に自治会側の上告を退ける決定をした
だけのようです。そうなると、大阪高裁の判示が基準となっていくことになります。
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地域自治会が、その会の少数派会員の意に反して、募金や寄付金目的で強制的に徴収することを多数決で決定した場合、その少数派会員の思想・信条の自由を侵害するとして、その決議は違法となるのでしょうか? これは、「法人・団体の意思と、その構成員の人権(思想の自由)の衝突問題」といわれる問題の1つです。
(1) 法人・団体も、その団体活動は重要ですからその目的達成を図るために、人権共有主体性を肯定するのが通説判例です。もっとも、法人・団体は人(=自然人)と異なり、実体として物理的に存在するものではなく、便宜上、権利義務の主体とするための法律技術の産物にすぎません。そのために、法人等の権利主体性は、必然的にその構成員の権利との間の関係において問題になってくるのです(井上典之「判例にみる憲法実体論(26) 団体とその構成員の権利衝突」法学セミナー2007年5月号79頁)。
●この問題については、異なる事例ですが最高裁判例が幾つかでています。
すなわち、
①国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)
・労働組合が選挙にあたってした社会党支持・カンパ徴収決議が争われた。
②南九州税理士会事件」(最判平成8・3・19民集50巻3号615頁)
・強制加入の公益法人である南九州税理士会が、税理士会法改正運動に要する特別資金に当てるため、会員から特別会費5000円を徴収する決議をした。
③群馬司法書士会事件」(最判平成14・4・25判例時報1785号31頁)
・群馬司法書士会が、阪神淡路大震災によって被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄附するために会員から登記申請1件当たり50円の特別負担金を徴収する旨の総会決議をした。
このほか、金銭の強制徴収はありませんが、
弁護士会が国家秘密法に反対する決議を行ったことに対して一部会員が反対して決議無効を争った事件(最判平成10・3・13)もあります。
(税理士会、司法書士会、弁護士会は強制加入団体です)
(2) 団体の活動とその構成員の権利の調整については、「国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)が比較考量論によることを示し、それがその後の判例に定着しています。すなわち、「国労広島地本事件」判決は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要」との比較考量論によることを示しています。
現在、その比較考量を行う際の判断要素としては、次の点が挙げられています。
<1>団体の性質(法律上強制加入団体・事実上脱退の自由が大きく制約されている団体か、任意加入団体か)、
<2>団体の目的・活動内容(法令、定款などで定めている目的や活動内容に資するものか)
<3>思想・信条の内容(世界観、宗教観、政治的意見など人格形成に関連するか)、
<4>徴収の方法(意思形成手続が適正か)、
<5>徴収した金額(支出額が多いか)
ちなみに、
「南九州税理士会事件」では、「政党など(政治資金)規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に判断すべき事柄である」から、決議は目的の範囲外であるとして無効としました(<1><3>の要素を重視)。
これに対して、
「群馬司法書士会事件」では、司法書士会の活動範囲(司法書士法14条2項〔現52条2項〕)には、目的を「遂行する上で直接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることも」含まれるとして拡大したうえで、拠出金の目的は、司法書士・司法書士会への「経済的支援を通じて司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨」であるから、目的の範囲内であるとして決議を有効としました(<2>の要素を重視)。
(3) そうすると、
今回の赤い羽根共同募金の強制徴収は、この判断基準からすればどうなるでしょうか?
A:最高裁平成17年4月26日判決は、
<1>「自治会は権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも一方的な意思表示により退会できる」との判断を示していますから(地方自治法262条の2参照)、
地域自治会である「希望ケ丘自治会」もまた任意加入団体であることになります。
ただし、
自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていたとのことですから、「事実上脱退の自由が大きく制約されている団体」であったという評価が可能です。
<2>同じく、最高裁平成17年4月26日判決によると「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された」団体ですが、共同募金は地域の助け合いなのですから、「本件共同募金が大きく外れるものとも言えまい」(西村枝美「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)として、自治会の目的から外れていないともいえそうです。
<4>「希望ケ丘自治会」は、多数決原理により自ら決定したのですから、徴収方法は適正といえます。
<5>上乗せ額は年間2000円ですが、この「額は過大とは言い難い」(西村・前掲6頁)との評価もありますが、もう何年も前から、500円(赤い羽根募金で通常、一般家庭に要求されている額)でさえ苦しいと訴える世帯も増えているのも事実ですから、一般家庭にとっては過大な額でないと割り切ることはできません。
B:ここまでの判断からすると、
<1>の点からして決議を無効とする結論になりそうですが、「本件決議を無効とすることは難しい」((西村枝美・関西大学准教授「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)との理解も可能でしょう。
そうなると、この事案で最も問題となるのは、
<3>の要素だと思われます。すなわち、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきものですが、その性格をすべての募金及び寄付金で貫くべきかどうかです。一律の金額を定めた強制徴収は、各人の属性、社会的・経済的状況を無視し、任意性も無視するので、本質的に募金の性質と相矛盾するものですから、「強制募金」は「募金」に値するのかどうか、ということです。
■■「赤い羽根共同募金」の側は募金についての見解意見■■
ところで、
募金を受け取る「赤い羽根共同募金」の側は募金について、次のような見解を示しています。
「Q.毎年募金額はどれくらい集まるのですか?また、募金はどのように配分されるのですか?
A.昨年度の実績ですが、22,330,789円となっています。募金額の約90%は戸別募金となっていて、募金ボランティアとして協力いただいている地域の方々のおかげです。
配分先は福祉施設を中心として、各種福祉団体などに配分されます。県下全体を対象に配分計画するため、目標額が設定されているのが特色です。決して、募金額を競うための目標額ではありませんのでご了承ください。募金ボランティアさんには、共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金することになっています。」(「神奈川県平塚市・赤い羽根共同募金のお知らせ」)
「・なぜ募金なのに、目標額があるの?
「共同募金」は、寄付が集まってから、使い道を決める募金ではなく、事業を実施する上で、あらかじめ必要な額を検討し、募金を実施する前に、使いみちの計画を立てます。そして、この計画に必要な資金の総額が『目標額』になるわけです。
ただし、あくまで目標を達成するために提示していますが、強制ではなく任意の募金です。」(「社会福祉法人 茨城県共同募金会」)
このように、募金を受け取る側は、「共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金する」とか、「強制ではなく任意の募金です」として、任意であることを明示しているのですから、地域自治体が強制的に募金を徴収する必要はないはずです。言い換えれば、募金を強制徴収することは、任意でやってほしいという募金を受け取る側の意思に反するのです。そうすると、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきことを貫くべきです。
このようなことから、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断した大阪高裁平成19年8月24日判決、それを是認した最高裁平成20年4月3日決定は妥当であると考えます。
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この大阪高裁に対して、批判的な判例評釈があります。
「この事例において考慮すべきは、募金とは任意であるべきかどうか、という抽象的問題ではなかろう。もともと本件決議前より本件募金への協力は加入世帯のおよそ3割から5割であり、それらの世帯も本件募金すべてに協力していたわけでもない。それゆえ集金の負担感が増すという悪循環から離脱するために、会費化する手段を採用した自治会の現状も考えてみるべきであろう。この悪循環に高齢化が拍車をかけ、この、まじめに集金しようとする姿勢を前提とした声が総会では多数を占めた。ほかに悪循環を断ち切る方法はあるようにも思えるが、ここで、裁判所が本件決議を無効とすれば、本件決議の前提であるまじめな班長の負担は解消されまい。また、仮に本件決議が構成員の対応により実効性のないものとなるならば、再び総会により別の手法を考案するであろう。裁判所は、地域コミュニティの判断を尊重すべきように思われる。」(西村枝美・関西大学准教授「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)
「まじめに集金しようとする姿勢」自体は立派なものであり、一般論としては「裁判所は、地域コミュニティの判断を尊重」べきでしょう。目標額があるため、その目標を達成しようとすることから、集金の負担感を減らそうとする意図自体は理解できます。
しかし、
共同募金会自体が指摘しているように、目標額は「募金額を競うための目標額」ではないのですから、目標額達成のために強制徴収する必要はないのです。まじめに集金しようとするあまり、集金が自己目的化しているように思えます。
確かに、一般論としては
「裁判所は、地域コミュニティの判断を尊重」すべきです。しかし、集金した募金は、その地域自治会で最終的な使用目的を決定するのでなく、募金を受け取った側の自主的な判断で行い、必ずしもその地域に還元されるものではないのです。地域コミュニティと関わりの乏しい事柄について、しかも思想良心の自由を制約するものなのですから、地域コミュニティの判断を尊重す
る必要はないと思われます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■大阪高裁判決全文■
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大阪高裁判決について、
「第3 争点に対する当裁判所」の部分を全文引用しておきます。
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「第3 争点に対する当裁判所の判断
1 事実経過
証拠(括弧内に掲記)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 被控訴人においては、歳入は入会金、会費、雑収入及び寄付金をもって充当し、会員は1世帯あたり1か月分として500円(年間6000円)の会費を納入するものとされ、会費の納入は会費の義務とされているが、納入しない会員に対する資格喪失等の明文の規定はない。(甲1、2、乙10)
(2) 被控訴人においては、従前、本件各会からの募金や寄付金の協力要請を受けて、毎年、丁目単位を標準として設けられた班の班長及び概ね20世帯を標準として設けられた組の組長が各会員の世帯を訪問して募金し、本件各会に対して、これを支出していた。
平成17年度の募金及び寄付金の実績は、全918世帯の合計額は136万3920円(本件各会ごとに13万9282円ないし22万9370円)、全918世帯中、募金及び寄付金の集金に応じた世帯は、本件各会ごとに約249世帯ないし約464世帯であり、集金に応じた世帯の中でも、本件各会によって募金及び寄付金の集金に応じたり応じなかったり区別する世帯もあった。また、集金の際、快くこれに応じる会員のある一方、協力を断る会員もおり、留守の会員も多かったため、集金に当たる班長や組長は負担に感じており、班長や組長への就任を避けるため、被控訴人を休会する会員もいた。(甲1、3、4、乙1)
(3) そこで、被控訴人の執行部は、班長や組長の負担を解消するため、平成17年3月20日開催の定期総会において、本件決議と同様、本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが、賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり、継続審議とされた。(甲4、乙1)
そして、被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において、代議員117名(組単位で選任され、原則として8世帯会員分で1名)のうち、87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。)、賛成多数により本件決議がなされたが、反対者9名、保留者5名程度がいた。(甲1、3)
(4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、会費増額に反対して支払を拒否する会員には、自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲1、5)
(5) その後、本件決議及び上記役員総務会の確認に基づき、班長や組長が各世帯を訪問して、改定後の会費の集金を行った。しかし、控訴人らは、会費のうち募金及び寄付金に相当する年2000円の増額分を支払いたくないとして、これを除いた会費分(従前会費相当分)を支払おうとしたが、一部のみを受け取れないとして受取を拒絶された。被控訴人は、このような会員については、一部入金扱い又は不払い扱いとはせず、会費全額について保留の扱いとしている。(甲10、11の1、2、乙10、11)
2 ところで、本件決議に係る増加分の年会費2000円は、本件各会への募金及び寄付金に充てるために集金され、集金後その年度内に本件各会に募金及び寄付金として支払われることが予定されていたものである。しかし、募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり、本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく、本件各会ごとに見ると、集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり、しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように、従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く、本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で、班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、被控訴人の団体の性格からして、様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである以上、募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また、少額とはいえ、経済状態によっては、義務的な会費はともかく、募金及び寄付金には一切応じない、応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については、会員の子弟が通学しているかどうかによって、協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか、どのような団体等又は使途について応じるかは、各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられるから、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない。
したがって、そのような会員の態度、決定を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあたり、その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも、思想、信条の自由について規定する憲法19条は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、上記事実上の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵害するものとして、民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。
本件決議は、本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し、その支払をしようとするものであるから、これが強制を伴うときは、会員に対し、募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお、被控訴人は、本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが、本件決議に至る経緯からして、被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは、その名目にかかわらず、その関係は直接的かつ具体的であるということができる。
次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、①甲南町からの配布物を配布しない、②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
そして、被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
そうすると、本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。
したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。
3 結論
以上の次第で、控訴人らの本訴請求中、本件決議の無効確認を求める部分は理由があり、そして、本件決議が無効である以上、控訴人らの会費の支払義務が年6000円を超えて存在しないものというべきであるから、その確認を求める部分も理由があり、いずれも認容されるべきである。なお、上記無効確認を求める部分が、控訴人らと被控訴人との間のみにとどまらず、法律関係を画一的に処理する必要があるとして、その効力を対世効に及ぼす判決を求めるものであるとしても、控訴人らの被控訴人に対する会費の支払債務が年6000円を超えて存在しないことの確認を求める部分がこれに当然に含まれるものともいえないから、後者について前者と併せて確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。
よって、これと結論を異にする原判決を取り消し、控訴人らの上記請求をいずれも認容することとし、主文のとおり判決する。」
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読んでみると、かなり強制的な要素が強いことが分かります。
募金や寄付金額と比較して、募金を出さないことに対する不利益が大きいので、
募金や寄付金を強制するとバランス悪いと理解できそうです。
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