ブログ開始2007/9~2016/7終了・記事/文書保存として使用・ 相反記事保存・全記事数=27記事・このgoogleBlog1記事=10万文字数程度までOK(参照:gooブログ=3万文字数まで)。
2011年10月12日水曜日
札幌市南区真駒内本町団地1号棟記録文章(札幌地裁用資料)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(自治会費等請求事件判例2005/4/26)↓
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/
(札幌簡易裁判所結審2012/6/13)/↑
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵
2008/3/30(日)2008年3月30日(日)投稿
ーーーーーーーーー
私=oo須su田da勉tsutomu
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書の全文を公開する。
<1>A文書(全行=19行、全文字=357文字・句読点など含めず)
平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係
211-33××
以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
さて一見どこが人権侵害か?別に正しいのでないか?
自治会費滞納した者が悪いのでないか?
しかし
札幌市とか、札幌市長とか、などは、自治会への指揮監督権はない。
違法行為となる。自治会への運営に口出しも、加担も禁止です。
だから、私への人権侵害なのです。
しかし、管理課の担当者に対面抗議したところ、その職員が
投函したのでなく、真駒内本町団地1号棟自治会会長にA文書の
コピーを渡したとのことでした。要するに悪く言うと悪用された。
しかし、違法文書を渡した公社管理課担当者の責任もある。
行政機関部門は簡単に名刺・文書を渡してはならない。
<2>市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
ので、その部分の全文を記載する。
共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。
以上、コピーしたかのように、全文を打った。
さて、
共益費=札幌市営住宅条例第17条 である。
従って、共益費と自治会費は全くの別物であり
定義が全く違う。混用は絶対にできない。
自治会費について、公社が督促したり、払えとは
いかなることが、あってもできない。
そんなことは、札幌市都市局は完全に認知している。
では
この違法A文書の存在を
札幌市住宅管理公社の理事長は知っているのか?
現に、私に配布されたのを、幹部は認識しているのか?
この違法A文書の後半文は、明確に自治会費の督促を
公社は、やっても良い、と言うことになる。
法治主義行政のこの「法の支配」体制を維持できない。
この違法A文書で圧迫された入居者は私が
最初ではないだろう。
<3>平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31
の公開文書の33頁の全文を記載する。
これは、公社管理課の違法A文書の証拠の根拠です。
33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」
札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は
○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。
以上。
札幌市住宅管理公社管理課職員はこの札幌市オンブズマン報告書
を読んでない。いつでも手に入るのに?忙しいのかも?
しかし、2007年8月に私が抗議したところ。
もう、A文書は私のポストに投函されてない。
おそらく、公社管理課担当者が真駒内本町団地1号棟自治会会長から
A文書の回収と使用禁止を命じたのだろう。
<4>
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1
2002年12月オープン(71世帯)
1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~ =3年間
さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。
私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型
この1型&2型不正を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。
当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。
民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。
裁判は公開である。公開はすべての表現権である。
これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?
裁判開始で真駒内本町団地1号棟自治会会長の氏名など
公開する。
<5>
この違法A文書による入居者への督促は
私が最初ではないだろう。
というのは、もし私が最初の人権被害者なら
この違法A文書を
(財)札幌市住宅管理公社管理課は
私のために、違法A文書を作成した。
ことになる。
それは、かなり不自然です。
いままで、この違法A文書の督促によって
過去に、ヤミ金・サラ金風に、精神的脅迫・苦痛を
受けた札幌市営住宅団地入居者がいたことになる。
ーーーーーー
ある最高裁判例だが、
ヤミサラ金から金利109,5%を越える金利で
消費者が借りた場合はその元本も金利も一切返済義務は
生じない。
すでに元本と金利合わせて
支払った返済金があれば、その金さえも、
違法だから返せと言える。
ーーーーーー
さて、この違法A文書は
これほどの、法律知識のいるものなのか?
いえ違う、法治行政のこの社会では、
札幌市・札幌市長・札幌市役所・行政機関が
自治会に管理監督権限が完全にないのは、ごく当たり前に
知られていることなのです。
ならば、この違法A文書の作成作為の人権被害は多大であります。
不作為ではなく、作為による人権被害です。
明らかに不法行為に該当します。
これは、何らかの法的な精神的苦痛の慰謝料の
決着をやらねばなりません。
自治会会長の職務権限で実行した違法A文書による
慰謝料を2代目会長に賠償請求しなければならない。
裁判開始で、2代目会長の氏名など、すべて完全公開
のもとで、争うことになる。
無論電話番号のみに限り、電話番号を除きすべて公開です。
<6>
2007年3月31日決算での繰越金=262万円(現金)
さて、71世帯単純割算では
262万円/71=37000円 である。
よって、単純論では、払いすぎ金=37000円を
返せ、となる。
しかし、私の試算では
私の一個人の要求返還金は6万円~7万円と
試算している。
当然、一代目会長・二代目会長に渡る紛争となる。
払いすぎているのに、滞納と言われる
この力学的アンバランスは法廷で決着です。
さらに、不正を同時に調査・発信せねばならない。
不正はその人間の過去の歴史を絶滅させる。
過去はサイコロを振らない。
私は、共益費のみに限定して支払い義務がある。
私は、自治会費の支払い義務は完全にない。
裁判は、頭脳と精神の戦いである。
< 追加文章 >
共益費とは、その厳格な定義は
札幌市営住宅条例第17条です。
そして、解かりやすいコトバが市住ニュース第166号4頁です。
その定義以外はすべて、共益費でなく自治会費です。
さて、具体例です。
次のものは、共益費でなく自治会費です。
よって、自治会脱退者は支払い義務はない。
それは、最高裁判例が明言している。私のブログを参照。
●毎年1月の新年会
おいしい寿司での飲み食い・豪華版
●役員の報酬
自治会規約・細則に明文なし。
無論自治会規約に明文化されてもこれは自治会費です
●良いことだからという、寄付行為
●他の町内会・連合会への加盟費用・会費
●第17条に該当しない備品の購入費
●第17条以外はすべて自治会費です。
従って
平成18年度札幌市オンブズマン報告書の
33ページの苦情申し立ての人物は
ようは、自治会を脱退すれば、よいのです。
グタグタ言っても、解決しません。
さて、違法A文書はこの自治会費を
支払いなさいと団地住民に要求しているのです。
(財)札幌市住宅管理公社管理課の職員は、
札幌市都市局の承認を得てますか?
まず100%承認されませんよ!
これは
札幌市オンブズマンの調査例に掲載されるべき
事例になりえるものです。
このブログの開設2007/08/01 から現在まで
公社から、事実と異なるとか過剰表現とか、異議クレームは
一切、私に来ていないし、間接的関与も完全にない。
それは事実の範囲でしか書いていないから。
●2011年4月にハルマゲドン(最終戦争勃発か?)●
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会役員と(財)札幌市住宅管理公社管理課の準公文書による私への人権侵害
2008/3/27(木)
自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号
平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田
埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長丁原松夫
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。
この3っが判決された。
1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号
この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)
未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
この判決文の全文を私は、保有している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この最高裁裁判の受理正式名は、自治会費等請求事件、です。
「自治会費等請求事件(最高裁)」を参照、、、、
私はこの判決文の完全な全文、すべてを、保有しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2008年3月27日(木)投稿
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書の全文を公開する。
<1>A文書(全行=19行、全文字=357文字・句読点など含めず)
平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係
211-33××
以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
さて一見どこが人権侵害か?別に正しいのでないか?
自治会費滞納した者が悪いのでないか?
しかし
札幌市とか、札幌市長とか、などは、自治会への指揮監督権はない。
違法行為となる。自治会への運営に口出しも、加担も禁止です。
だから、私への人権侵害なのです。
しかし、管理課の担当者に対面抗議したところ、その職員が
投函したのでなく、真駒内本町団地1号棟自治会会長にA文書の
コピーを渡したとのことでした。要するに悪く言うと悪用された。
しかし、違法文書を渡した公社管理課担当者の責任もある。
行政機関部門は簡単に名刺・文書を渡してはならない。
<2>平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31
の公開文書の33頁の全文を記載する。
これは、公社管理課の違法A文書の証拠の根拠です。
33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」
札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は
○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。
以上。
札幌市住宅管理公社管理課職員はこの札幌市オンブズマン報告書
を読んでない。いつでも手に入るのに?忙しいのかも?
しかし、2007年8月に私が抗議したところ。
もう、A文書は私のポストに投函されてない。
おそらく、公社管理課担当者が真駒内本町団地1号棟自治会会長から
A文書の回収と使用禁止を命じたのだろう。
<3>
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1
2002年12月オープン(71世帯)
1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~ =3年間
さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。
私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型
この1型&2型不正を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。
当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。
民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。
裁判は公開である。公開はすべての表現権である。
これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?
裁判開始で真駒内本町団地1号棟自治会会長の氏名など
公開する。
< 追加文書 >
2008/03/29
この違法A文書による入居者への督促は
私が最初ではないだろう。
というのは、もし私が最初の人権被害者なら
この違法A文書を
(財)札幌市住宅管理公社管理課は
私のために、違法A文書を作成した。
ことになる。
それは、かなり不自然です。
いままで、この違法A文書の督促によって
過去に、ヤミ金・サラ金風に、精神的脅迫・苦痛を
受けた札幌市営住宅団地入居者がいたことになる。
さて
ヤミ金・サラ金から金利109,5%を越える金利で
消費者が借りた場合は、その元本も金利も一切返済義務は
生じない。
たとえば、ヤミ金・サラ金から1000万円を
金利200%で借りたとして、すでに、元本と金利合わせて
600万円を返済していれば、その600万円さえも、
ヤミ金・サラ金から、違法だから返せと言える。のです。
消費者の借り儲けなのです。それが法律なのです。
それに応じなければ、警察生活安全課に被害届をだすか?
とヤミ金・サラ金に交渉すれば良い。のです。
だから、どうせ借りるのなら、29,5でなく
109,5%を越える金利で借りること。です。
この背景にはヤミ金の絶滅死にある。
さて、この違法A文書は
これほどの、法律知識のいるものなのか?
いえ違う、法治行政のこの社会では、
札幌市・札幌市長・札幌市役所・行政機関が
自治会に管理監督権限が完全にないのは、ごく当たり前に
知られていることなのです。
ならば、この違法A文書の作成作為の人権被害は多大であります。
不作為ではなく、作為による人権被害です。
明らかに不法行為に該当します。
これは、何らかの法的な精神的苦痛の慰謝料の
決着をやらねばなりません。
自治会会長の職務権限で実行した違法A文書による
慰謝料を2代目会長に賠償請求しなければならない。
裁判開始で、2代目会長の氏名など、すべて完全公開
のもとで、争うことになる。
無論電話番号のみに限り、電話番号を除きすべて公開です。
2008/03/29
< 追加文章・その2 >
2007年3月31日決算での繰越金=262万円(現金)
さて、71世帯単純割算では
262万円/71=37000円 である。
よって、単純論では、払いすぎ金=37000円を
返せ、となる。
しかし、私の試算では
私の一個人の要求返還金は6万円~7万円と
試算している。
当然、一代目会長・二代目会長に渡る紛争となる。
払いすぎているのに、滞納と言われる
この力学的アンバランスは法廷で決着です。
さらに、不正を同時に調査・発信せねば
ならない。
不正はその人間の過去の歴史を絶滅させる。
過去は確率ではない。
過去はサイコロを振らない。
過去は不動確定である。
私は、共益費のみに限定して支払い義務がある。
私は、自治会費の支払い義務は完全にない。
裁判は、頭脳と精神の戦いである。
悪いコトバを使うと
人生これ程のゲームはない。
今のコンピュータ族は非現実的弱体である。
法廷戦争は最大のゲームである。
2008/03/29
<追加文章>
整理・まとめたブログは、
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページの全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
埼玉県営住宅本多第二団地・一方的意志表示退会有効判決(最高裁)
2007/8/26(日)
●●●●●●最高裁判例の要約●●●●●●
自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号
平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田
埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長丁原松夫
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。
この3っが判決された。
1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号
この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)
未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
この判決文の全文を私は、保有している。
●●●●●●人間関係と経緯と歴史と流れ●●●●●●
2005(H17)・04・26(最高裁判決)
埼玉県営住宅本多第二団地
start
1、
公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は4月26日、退会を原則的に認めないとした1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。
判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との始めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。
2、
この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に98年に入居した男性が、自治会役員に不満を持ち、01年に当該団地の「けやき自治会」に対し、退会届を提出。
その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。
このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払いを求めて提訴していたものです。
3、
さいたま地裁は04年1月、 「やむを得ない事情が無い限り退会は無効」と判断し、東京高裁(04年7月)も「居住者全体の利益を損なう」として退会を認めませんでした。
4、
同自治会が別の住民を相手取った同種の訴訟では、東京高裁(04年5月)が退会を認める判決を出し、同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。
5、
最高裁判所第3小法廷では「自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効」と述べ、退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。
共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。
第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、第二審のことを「控訴審」といいます。
また、第二審から第三審に行くことを「上告」といい、最高裁判所で出された判決は最終決定となります.
ですから最高裁の判決が出たということは、類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。
end
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●●●●●●最高裁判例の全文的文章●●●●●●
この最高裁裁判の受理正式名は、自治会費等請求事件、です。
↑私はこの判決文の完全な全文、すべてを、保有しています。↑
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
< 追加文章・その2 >
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1
2002年12月オープン(71世帯)
1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~ =3年間
さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。
私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型
この1型&2型を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。
当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。
民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。
裁判は公開である。公開はすべての表現権である。
これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?
<追加文章>
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
A自治会とB自治会の対立民事訴訟・地裁
2007/8/26(日)
共催行事中止で2自治会対立 甲賀 広報紙で説明「名誉毀損」と提訴 [運動]
滋賀県甲賀市甲南町の隣接する2自治会で、運動会など長年続けてきた行事の共催をやめることなどをめぐって双方の役員が対立し、自治会広報紙で経緯を説明した自治会長を、もう一方の自治会側が「事実と違い、名誉棄損だ」と大津地裁に提訴する事態になっている。市内有数の大きな自治会同士で、市は「自治会間の問題が訴訟になるのは聞いたことがない」と話している。
希望ケ丘自治会(980戸)と希望ケ丘本町自治会(989戸)。新興住宅地にあり、同市内でも2、3番目の規模で、合わせると市人口の7%以上になる。
もともとは同じ「希望ケ丘自治町」だったが、17年前に別々の自治会になった。その後も、同じ小学校区内にあることから運動会や納涼祭、文化祭などを一緒にやってきた。
訴えた本町自治会側によると、会員から行事共催をやめる話が持ち上がり昨年11月、希望ケ丘自治会に申し入れ、本年度から個別開催となったという。ところが、この経緯を希望ケ丘自治会長(71)が今年1月の自治会広報紙に「なぜこんな事態になったのか理解できない」などと批判的に書いたため、「不誠実な対応をしているかのような内容で名誉を損なわれた」と、慰謝料と広報紙での謝罪文掲載を求めて今月15日に提訴した。
本町自治会長(60)は「自治会が巨大化し、共催の見直しを求める声が多い。11月に、広報紙で互いの中傷はしないと確認したのにほごにされた」と話し、三役会で提訴を決めたという。
これに対し、希望ケ丘自治会長は「同じ学区で長年続けてきた共催を一方的にやめると言われて納得できず、合同三役会議開催を求めたのに受け入れられなかった。経緯を会員に報告する義務がある」と反論している。
【京都新聞より】
この希望ケ丘自治会は
2007・08・25に、「自治会費上乗せ強制徴収総会議決無効判決」
事件(高裁)の希望ケ丘自治会です。
1000世帯クラスの自治会を私は、
メガロレジデント(拡大自治会・巨大自治会)と名づける。
メガロであれば、十分訴訟費用は出る。
私的に自治会関連訴訟を歓迎している。
判例を重積して、自治会の法体系を形成したい。
これらの判決文を、民集から手に入れるつもり。
自治会の不正流用・違法支出の刑事事件を私は、見つけたい。
手始めに、不起訴処分クラスでもいいから。刑事告訴に踏み切りたい。
私の4分の1・人生(クオーター・ライフ)は、行政に、自治会に
行動する。
私の目的は、自治会費とか、共益費は、ある意味で税金みたいなものである。
正当で合法で支出してもらいたい。
むろん、、私は自治会脱退者なので、現在は共益費だけです。
自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。
大阪高裁は昨年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした一審判決を取り消していました。
■事案の経緯を説明■
滋賀県甲賀市甲南町の希望ケ丘自治会(地域自治体・約940世帯)は、
従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問
して任意で集めてきた。
このように、この寄付金は班長・組長らが訪問して集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。
そこで、集金にあたる班長・組長らの負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、
年会費6000円の自治会費に
募金や寄付金など2000円分を上乗せ(増額)して徴収すること
を定期総会で賛成多数で決議した。
●2006年3月総会議決=6000+2000=8000円(上乗せ議決)(強行徴収)
その決議では、増額分の会費は、全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金や寄付金に充てる、としていた。
これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、
翌月に「本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。
●2006年4月大津地裁に訴訟開始(決議の無効確認)
原告代理人の吉原稔弁護士
1審判決(大津地判平成18・11・27判例集未搭載)は、
本件募金対象団体が政治的思想や宗教に関わるものではなく、
寄付の名義は原告らではなく「希望ケ丘自治会」であることからも構成員の思想信条に与える影響は直接かつ具体的なものではなく、また負担金額も過大ではない、として本件決議が公序良俗に反しないとしていた。
●2006年11月27日大津地裁原告敗訴
原告代理人の吉原稔弁護士
これに対して、大阪高裁平成19年8月24日判決は、
募金及び寄付金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、
「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」としました。
そして、募金及び寄付金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
●大阪高裁原告勝訴2007年8月24日
原告代理人の吉原稔弁護士
■ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■
会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
■大阪高裁について触れた記事
A朝日新聞平成19年8月25日付夕刊12面(東京版)
募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁
2007年08月25日13時39分
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。
判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。
判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。
■最高裁について触れた記事
C読売新聞平成20年4月4日付朝刊30面
「自治会費に上乗せの寄付金徴収違法の判決確定
「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。
被告自治会側の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、希望ヶ丘自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、
原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。
1審・大津地裁は請求を棄却したが、
2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。
(2008年4月3日20時25分 読売新聞)
D毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊
「募金:自治会費に上乗せ、強制徴収は無効 2審判決が確定--滋賀
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。
原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。
1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超える」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】
毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊」
E東京新聞平成20年4月4日付夕刊10面
「自治会費で赤い羽根募金徴収無効が確定 最高裁
赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会決議に基づき会費徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を退ける決定をした。「思想、信条の自由を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。
高裁判決によると、滋賀県甲賀市の希望ケ丘自治会は、募金や寄付金を集める「班長」らの負担軽減のため、2006年3月の総会で年会費を6000円から8000円に増額し、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。
これに反対する住民5人が、決議の無効を求め提訴。
1審大津地裁判決は、「思想信条への影響は抽象的。増額には必要性、合理性がある」と請求を棄却したが、
大阪高裁は「募金や寄付は任意でなされるべきだ。決議による徴収は事実上の強制で、社会的許容限度を超えている」と判断した。
▼▼▽▽
ーーーーーー
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/
を見てください
また、大阪高裁判決文・全文も掲載してます。
ーーーーーー
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.私の真駒内本町団地1号棟自治会では、
募金額は、2003・4月~2004・3月=15000円
2004・4月~2005・3月=15000円
2005・4月~2006・3月=不明(調査するつもり)
2006・4月~2007・3月=7000円
2.無効支出は、たとえ・総会で議決したのだから、、自治会長は責任はない。と腹をくくっても、そうは、いかない。
自治会長の職務権限三権(自治会会則に明記されている。)
その1・総会招集権
その2・支出承認権
その3・清算人権(自治会解散の時)
3、この支出承認権により、会計は銀行口座から金を出す。
よって、いくら総会で議決しても、自治会長が承認しなければ
会計は金を出せない。
4、従って、金を出す、出さない、は、この1人の人間に係っている。
自治会長は絶対的責任を持つ。
5、自治会長の果たす責任は、自己の保有する財産で補填する。ことになる。
6、もうすでに、私は自治会脱退者だから関係ないが、
今年(2007)は自治会員全世帯に災害Goodsを購入する。らしい い(約1世帯=7千円らしいい)。
7000円×70世帯=49万円の支出
これは、強制で思想の自由侵害にあたる。と思う。
7、災害Goodsは、一個人が欲しいか欲しくないかは、個人の自由。
それを全員に買い与える。というのは、強制で思想の自由侵害。
さらに、その流れは、繰越金肥大化問題=262万円が総会でもめた。
そのガス抜き対策の役員の考えらしい。
現金は渡さない。現物支給をする。という労働者の給与を現金でなく
現物支給する。のと似ている(労働基準法24条違反)
ただし、私は総会には出席してない。
8、総会で事後でもいいから、議決してしまえば、もう決済だ。
と自治会長は責任はない。と思うのだろうけど。
9、ここの自治会は事後決済・事後総会議決が多い。
高額商品を購入して、事後総会議決が多い。
住民自治の法規範の薄い集団だと思う。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
札幌市住宅管理公社の投函文書の問題点
2007/8/21(火)
1.地縁団体(=町内会、自治会)は権利能力なき社団
地縁団体は民法の法人に関する規定が準用しかし、
民法67条は準用されない。
地縁団体に市町村長は監督権限を有しない。
2.H18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書(H19.6月配布)の
33ページの文書には、こう書いている。「「
自治会役員の職務権限及びその行為、自治会運営に関して、市は管理監督
権限を有しない。」」
ここで大変重要なことは、
札幌市住宅管理公社は自治会運営に口出し 出来ない。
相談に応ずる事はできるが、それは事実上の事に過ぎない。
すなわち、
相談に応ずる事はできるがそれだけの事で、指揮権はない
指導権もない。
投函文書に、自治会運営とか、自治会費という言語を使用する事は
違法性を有する可能性がでてくる。
3.B文書=作成日付、平成18年(2006)8月31日
しかし私のポストには18.10月10日ころ投函されてた。
おそらく、どこかで使用されそれを私のポストにそのままコピーして使用
したのでないか。
B文書の作成者は、札幌市と札幌市住宅管理公社の2組織になっている。
題名=共益費の負担及び自治会への協力について
このB文書は、完全に正当で合法的である。
共益費のみ文書で、自治会運営とか自治会費という言語は使用されてない
自治会活動という言語を1語だけ使用しているが、それも最後の行に
軽く使用しているだけ。
すなわち、札幌市都市局の職員が作成したのでないか。
自治会運営という言語を避けたところがうまい。し、良く知っている。
B文書は札幌市営住宅条例第17条に基づき、市住ニュース第166号の
4ページの共益費の説明と一致する。
4.A文書=作成日付、平成 年 月 日だけで空欄です。
しかし私のポストには2007、3月下旬と7月20日頃の2回投函。
A文書の作成者は(財)札幌市住宅管理公社管理課管理係の1組織
題名=自治会費(共益費)の負担及び自治会への協力に関するお願いに
ついて
5.B文書の題名;共益費が1語
A文書の題名;自治会費(共益費)が1語
B文書の本文の前半;共益費が1語
A文書の本文の前半;自治会費(共益費)が1語
B文書の本文の後半;共益費が2語
A文書の本文の後半;自治会費が2語
B文書の本文の後半;自治会活動が1語
A文書の本文の後半;自治会運営が1語
しかしその文章は「、、自治会運営のための最低限の運営費と
して、大切な財源である、、」と深入りしている。
これは民法67条の財産に介入する行為の文書
で違法性を帯びる。
B文書の本文=12行
A文書の本文=13行
6.A文書は、B文書を雛形として、公社が単独で作成した。と私は思う。
AとBは大変良く似ている。
●結 論●
7、このA文書は、札幌市オンブズマン報告書(33ページ)の意見に
反している。すべてを回収してもらいたい。
< 追加文章 >
{甲}
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書
平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係
211-33××
以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
{乙}
市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
<4ページ>
共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。
{柄}
平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31
33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」
札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は
○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。
< 追加文章2 >
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
札幌市営住宅団地自治会の繰越金肥大化問題
2007/8/16(木)
私の札幌市営住宅団地は
8F建て、71世帯、2002年12月オープン
2007年3月31日決算で、繰越金=262万円である。
(共益費+自治会費=KJ、とする)
さて、年平均支出は約130万円位だから約2年間、KJを徴収しなくても試算上は自治会運営はできるお金がある、そして何かを購入する目的で溜め込んでる訳でもない。無目的繰越金である。
私は、肥大化繰越金問題と思う。
私はすでに自治会脱退者である。
私は、「権利のインフレーション」を活用して、自治会員だった当時の不正流用、違法支出を遡及効で調査するつもり。
札幌市営住宅団地自治会は、「権利能力のない社団」と評価されている法人として、民法上扱われる。から、共益費部分の資材購入で不正が証明されるものが、あれば、札幌市営住宅条例第17条に基づく自治会の刑事事件になる。
さて、例えば今までで、購入した物で、ロータリ除雪機=35万円で、その71分割の5000円を返せとは、いかない。それは最高裁判例がしめす。
しかし、繰越金という現金は除外されている。
さらに購入議決自治会規約違反があり、公平分担等事件があったり。
などで、十分賠償にもっていける。
むろん、これからの手法である。
結論1
繰越金=262万円
年平均支出=130万円
(繰越金)÷(年平均支出)=(財源力率)と私は名づける。
ざいげんりきりつ、、と発音する。
ここの自治会の財源力率は、、「2」、である。
財源力率の適正化問題は、自治会の隠れた闇の蝉問題である。
いずれ、これが不正流用・違法支出の暗黒エネルギーとなり
いずれ、刑事事件に表面化する。
結論2
「「想定外の事件」」として
A・真駒内本町団地1号棟自治会(札幌市営住宅団地)
B・私(非自治会員)
AとBで、どちらが原告・被告でも民事裁判になった時、
電話番号を除き、自治会役員と私との全面公開(Inter-Net)
また刑事事件に発展した時も同様とする。
裁判の流れ報告・細かい状況説明をする。
私が不利・有利に無関係に発信する。
<追加文章>
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(財)札幌市住宅管理公社、管理課が配布した自治会費文書の問題点
2007/8/14(火)
1。札幌市オンブズマン条例第3条の機関業務執行禁止事項により、札幌市都市局、(財)公社は、自治会費に関して支払い督促、協力願いは、完全に全く出来ない。
もしも、そういう文書を入居者のポストに投函すれば、
苦情申立書を書き、証拠品の文書を添付して札幌市オンブズマンに提出すればよい。札幌市オンブズマンは札幌市役所15Fにある。
間違いなく、札幌市オンブズマンから、かなり厳しい業務改善が下る。
その資料として、H18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書がある。
配布日はH19(2007)・6月です。札幌市役所1Fの市民の声コーナーにあります。その33ページに記載されてます。
2.市住ニュース第166号4ページに都市局が書いた文書に共益費の説明文がある。すなわち、札幌市営住宅条例第17条が共益費の定義です。
もちろん、それに沿った文書です。当然です。自治会費には都市局は関与できないように配慮されてます。あたりまえで、都市局が自治会費について、どうのこうの、と書けるわけがない。のです。
3.(財)公社が配布した文書は、A4版の白コピー用紙で私のポストに投函された。題名は、「自治会費(共益費)の負担及び自治会への協力に関するお願いについて」でした。
ここで自治会費(共益費)がミソで、(共益費)を添付して、抵触ギリギリ
にしようとする思惑が見れる。しかし、やはり3条禁止事項に触れる。
本文は12行で、自治会費(共益費)が1語、自治会費が2語、自治会運営
が1語。題名に、自治会費(共益費)が1語です。
前半で自治会費(共益費)を使い、札幌市営住宅条例第17条の共益費について書いている。むろん、自治会費(共益費)でなく共益費なら完全に正当な文書です。
後半は自治会費の2語を含む、(共益費)を外し自治会費について、自治会運営とからめ支払い協力要請した文書になっている。
この後半が3条禁止事項違反なのです。
この配布文書は、(財)札幌市住宅管理公社管理課管理係Tel211-、、、、となつていた。
ここに札幌市都市局が記載されてないので、おそらく都市局の承諾なしで
公社が単独で作成した。と思う。それでも都市局の監督責任は避けられない。
私のポストに、2007、3月、7月の2回投函された。
そこで、私は公社2F管理課に行き厳重抗議した。
もし3回目投函されたら札幌市オンブズマンに、指導要請する。
札幌市オンブズマンは、行政の検察局みたいなものだから、いくらなんでも
3回目はないだろう。
ただ、私の市営住宅には、もう投函されないだろうけど、他の市営住宅には
配布されるかも。
日本国憲法第12条に書いているとうり、人権は静かに侵害されるものであり
、国民の不断の努力によって保持しなければならない。
< 追加文章 >
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。
< 追加文章2 >
{甲}
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書
平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係
211-33××
以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
{乙}
市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
<4ページ>
共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。
{柄}
平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31
33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」
札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は
○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。
コメント(0)
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/eszxc123/708414.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
自治会費等請求事件(最高裁判決)第1742号平成16年(受理)
2007/8/9(木)
自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号
平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田
埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長 丁原松夫
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。
この3っが判決された。
1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号
この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)
未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
この判決文の全文を私は、保有している。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-
■判例: 2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件
■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
■内容:
< 件 名 >
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)
< 原 審 >
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)
▼< 主 文 >▼
① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
② 上告人のその余の上告を却下する。
③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
▼< 理 由 >
上告人の上告受理申立て理由について
A 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
B 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
C 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
D しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。
したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
E 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 濱田邦夫
裁判官 金谷利廣
裁判官 上田豊三
裁判官 藤田宙靖
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成17年4/26最高裁判例。公営団地自治会に無条件に一方的に脱退できる
2007/8/1(水)
自治会脱退届を一方的に提出する。
これは、自治会役員会が許可不許可できる、ものでなく。
必ず受理しなければならない。したがって、脱退通告届なのです。
私は、札幌市営住宅団地住民で第1号、最初の住民と思う。
札幌市南区の札幌市営住宅団地で脱退通告届を出し、
公社にも説明し、脱退通告届のコピーを渡した。
そして、札幌市営住宅条例第17条の共益費のみを、自治会に支払う。
自治会費は当然ゼロ円です。
共益費のみなので、ほぼ半額になった。
------------------------------------------------------------
自治会費等請求事件第1742号平成16年受理
平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田
埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長 丁原松夫
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。
この3っが判決された。
1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号
この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)
未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
この判決文の全文を私は、保有している。
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
判例: 2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件
要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
内容:
<件名>
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)
<原審>
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)
<主 文>
① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
② 上告人のその余の上告を却下する。
③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
<理 由>
上告人の上告受理申立て理由について
A 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
B 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
C 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
D しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
E 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 濱田邦夫
裁判官 金谷利廣
裁判官 上田豊三
裁判官 藤田宙靖
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■