2011年10月12日水曜日

自治会費等請求事件・札幌地裁資料・真駒内本町団地1号棟


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(自治会費等請求事件判例2005/4/26)↓
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/

(札幌簡易裁判所結審2012/6/13)↓

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合計=26000文字数

実戦実録全文・文書ライター=
札幌地裁資料:
実名実団体に、PQRST、の1文字を挿入している。

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琵琶湖海温急上昇摂氏99度の沸騰寸前・宇Q野部P落新T海浜事件。


琵琶湖最後の部P落解放戦線を、今になって、
中村必殺仕事人が引き受けた。
宇Q野部P落の民主化で、琵琶湖の戦後は終わるのだ。。。。

●命運つきる宇Q野道雄(75歳)・闇会長引退勧告!
●部P落の民主化!


新T海浜自治会費請求事件の火ぶたは切られた。
もう誰も中村必殺人を止められない。




2010年9月9日;運命の新海神風・宇Q野隊、
アマチュア紙飛行船(パイロット岡田史S枝♀)は、、
勢いすさまじい鼻息も、非科学的法律無知の神風宇野隊、、
岡田♀、赤スジを額にむき出し、イノシシも驚くも。、突進、突進!
中村法律砲撃法で、、、アラらら、、撃墜、
米ノリ付け紙飛行船、ボロぼろに、撃墜される。
岡田パイロットは、宇Q野運命共同体で死んでたまるか~~~と
サッサ~とネズミの如く、命からがら逃げサァ~ル。
金塊人生なら、岡田はどこでも生きていけます。
岡田監督、幸運を祈る。アーメン!




宇Q野道雄=自治会長歴=H10/4月~H16/3月=6年間
宇Q野道雄=自治会長歴=H17/4月~H20/3月=3年間


長期会長で、闇イスを築く、フォ~ッふぉ~と笑う余生、
H20/4~H21/3=馬場克(弁護士による訴訟断念)=H20年度
H21/4~H22/3=丸橋裕生(岡田と契約して、着手金はらう)=H21年度
H22/4~H23/4=澤崎長二郎(岡田司法書士で訴訟開始)


この3人はアムダくじ自治会長です。
闇会長宇Q野道雄が、名目自治会長に指示している。


①H20年度決算書(新T海浜自治会)に弁護士相談料=2万6000円
弁護士の収入=26000円

②H21年度決算書(原告提出:甲7号証)
弁護士相談料+訴訟代行手数料=5千円、と記載されている。

これを、そのまま数学解釈すると、
岡田監督への着手金=5000円(最大)となる。


安物バーゲンスーパー、バナナの道端たたき売り、
5000円とりあえず払うから、後は成功報酬でね?
岡田監督も、宇Q野ジィには、言いたくても言えない、
とりあえず、ガマンがまん、
岡田♀これで今晩の”期限切れ値引き焼肉”でも買おう。
だったのか?


原告(岡田監督)敗訴で、、
まさか、5000円返せ!、とはならないだろうけど。
岡田監督仕事料=5000円、と言う数式成立となる。
岡田能力1仕事金=5000円
私は、これでも高いと思うけどネ、、、




Start-startー↓↓ー
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■■■ 事件番号=平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件 ■■■


原告=新T海浜自治会(自治会長=澤崎長二郎)
被告=中村孝R幸

裁判所=彦根簡易裁判所
裁判官=彌源治和雄=やげんじ、かずお(苗字全国64300位)
原告の請求金額=36万8400円=原告の言い分の滞納自治会費総計



①原告訴訟代理人=司法書士・岡田史S枝(女)
岡田史S枝=全国司法書士女性会の理事(滋賀県会)google検索
〒521-1222
滋賀県東近江市佐野町403番地6
電話番号は開業しているから、googleで検索できる

②中村孝R幸
〒521-1311
滋賀県近江八幡市安土町下豊浦1266番地40
個人なので住所のみ。

③36万8400円の計算:
年会費=土地費+建物費=5700+25000=30700円
H11年4月1日~H23年3月31日=12年間分
30700×12=36万8400円(自治会費滞納金合計)

5700≒287.24×20円=5744円≒5700
25000=100<158.79mm<200mm の規定

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事件区域=新T海浜自治会区域=イワタニランド彦根新T海浜としてgoogle検索できる
〒521-1136滋賀県彦根市新T海浜1丁目1番地1~2丁目15番地1

事件地=新T海浜2丁目10番3(地目=宅地、287.24mm)(建物床面積=158.79)
=被告がH10年8月17日に彦根地裁より競売収得(従前の所有者=光洋不動産)
=地図google検索で位置確認できる
=被告の宅地は平行2本の彦根市市道に接触挟まれている。(画像添付)




※光洋不動産は競売に付された、従前の所有者である。
※競売で取得している物件に、イワタニランドの契約が、競売の重要事項
に記載されていたか?、という超重要問題は!
3歩あるけば痴呆のニワトリでもわかる回答は、

記載されてはいない、が回答です。 
競売とは、あらゆる債権を、取り除き、付されるもので、
ましてや、彦根地裁で取得している競売物件である。

彌源治裁判官=「そうだと、思う!」 と言う。


こんな法律知識も知らない岡田監督、
これでもメシ食えるのです。
岡田監督は前年度に着手金はすでに、いただいております。
宇Q野党、生活第一ですから!
岡田監督は反射的利益も知らないのでないか?
これでも、メシ食えるんです。


この裁判、着手金当時から、すでに負けている。
北斗の拳:ケンシロウは言う「お前は、もうすでに死んでいる」


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■第1回簡易裁判=平成22年7月15日(木)PM3時40分より口頭弁論
結果内容::
原告=澤崎長二郎(自治会長)+岡田史S枝(代理人・司法書士)=2人
被告=中村孝R幸(個人)=1人
傍聴席=なし=0人
裁判官=彌源治和雄=彦根簡易裁判所 民事係 毎週水・木曜 2=1人



①原告訴状(6/4)=訴状A4×3枚+甲第1号証~8号証
原告準備書面(1)(7/12)=被告答弁書(6/29)に対する反論A4×4枚
+甲第9号証~10号証

②被告答弁書(6/29)=原告訴状(6/4)に対する答弁書A4×2枚
被告準備書面(1)(7/15)=原告準備書面(1)(7/12)に対する答弁・反論A4×2枚

③裁判官=被告準備書面(1)の答弁・反論を取り上げ、
次回は、被告は擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。
裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、アドバイスしています

●次回(9/9)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。


第2回口頭弁論開廷(9/9)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7/12)では、主張・立証不足である。とのこと





■第1回(7/15)と第2回(9/9)の時間区間に、、、
被告は、自治会長自宅宛に意見文を。
被告は被告準備書面(2)を送る。

①意見文(7/16)=澤崎長二郎自宅宛に意見文を=留守で投函

②被告準備書面(2)(8/4)=A4×2枚+乙第1号証~4号証
を彦根簡易裁判所に送達した。
原告代理人岡田史S枝には手渡した。届書をもらう。

ここで、
被告は初めて、証拠方法の乙第1~4号証を提出公開した。

この乙第4号証は、原告にとって’不都合な事実’で、
原告行為の瑕疵の手痛い証拠である。



■第2回簡易裁判=平成22年9月9日(木)午後3時00分より口頭弁論 
結果内容::
原告=澤崎長二郎(自治会長)+岡田史S枝(代理人・司法書士)=2人
被告=中村孝R幸(個人)=1人
傍聴席=なし=0人
裁判官=彌源治和雄=彦根簡易裁判所 民事係 毎週水・木曜 2=1人







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▼▼▼この事件の歴史的流れ▼▼▼S48年12月~H22年6月=37年間

□A□第1次☆メモ自治会時代:区間=S48年12月~H3年3月

この事件区域は、
岩谷産業(株)が別荘用住宅地、保養所用地、研修所用地として開発分譲販売した
その維持管理は岩谷産業がしていた。
しかし、岩谷産業が完全撤退するおりに、昭和48年12月5日に自治会が作られ、
その自治会に管理を任すと言うことで、維持管理費残額=221万7671円を岩谷産業
から自治会に引き渡した。
当然、当時の自治会の財金=221万7671円、となる。
当時の自治会=彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=(原告提出:甲第2号証)
自治会規約はA4の1枚程度で、第1条~第9条で終わる。メモ程度の条文
=名称(1条)、事務所(2条)、会員(3条)、目的(4条)、役員(5条)、運営(6条)、
会計(7条)、規約改廃(8条)、実施(9条=S48年12月10日より実施)

★{第8条内容=この規約の改廃は会長に委託し会長から会員に連絡される。}★
さらに、会員の入会条文がない自治会規約と言う「メモ会」程度である。

岩谷産業から引き継くために強制設立された当時の自治会は、
メモ程度のルールで急ぎ作られ、自治会解散も会長個人の一存で解散できる(8条)
代物であった。


彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=S48年12月10日~H3年3月31日
岩谷産業(株)=大阪市東区本町4丁目1番地:住宅関連本部
開発分譲販売区域=イワタニランド、、として販売。
イワタニランド=イワタニランド彦根新T海浜管理事務所でgoogleで検索できる
=滋賀県 彦根市 新T海浜一丁目1=地図もgoogleで検索できる


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□B□第2次☆名ばかり組合時代:区間=H3年4月~H10年6月

H3年4月1日より、
彦根市新T海浜地区自治会(正式名)から名称変更した。
彦根市新T海浜管理組合(正式名)に=(原告提出:甲第3号証)
彦根市新T海浜管理組合規約は、A4の1枚程度で第1条~第9条で終わる。
旧自治会規約の、文字「会」を文字「組合」にワプロー漢文交換しただけの
ほとんど内容が同じな、お粗末な規約、

★{第8条=規約の改廃は、理事長に委託し理事長から組合員に連絡される。}★
さらに、
組合への入会規定条文がない管理組合である。


<<著しい重大な犯罪的欠点>>がある。
①会印=彦根市新T海浜地区自治会
②代表印=彦根市新T海浜地区自治会長
③預金通帳名義=彦根市新T海浜地区自治会
は、
そのままで、組合に変更しなかった。
よって、コトバで組合を口でしゃべり、いかにも組織が組合に変更したと言う
間違いなく、名称詐欺でH3年4月1日(始)~H10年6月30日(終)、
約6年間の名称詐欺をしていた。


分譲マンション管理組合と混同して、強制加入組合か?と誤解を生む。
原告組織はこの錯誤意識を与えるため、名称画策したと
私=は思った。

預金通帳口座名義=彦根市新T海浜管理組合、に変更をしてない。
ことが、重大な錯誤詐欺である。
私が思うのに民法のある組合とは明らかに違い、どうにもこうにも
預金口座名義を○○○管理組合に変えることができなかった。
銀行から組織不全との拒否で、組合口座には、変えたくても変えられなかった。
のでないか?と私は考える。

その預金口座名義変更の失敗断念で、
2次的に会印・代表印を変えるのを断念した。



さて、
当時の新T海浜地区自治会規約の
「第8条=この規約の改廃は会長に委託し会長から会員に連絡される」
から、
こんな調べもせず、想像妊娠的発想した張本人は
H3年3月に、自治会会長だった人物その者である。

さて、
H3/4/1~H10/6/30=約6年間、で
業者への支払い、会員への銀行関連書類、A社からの入金など、
で6年間もあれば、十分に住民にイカサマ名称が知れ渡る。
それで、
「管理組合」を消去しなければならない事態になり、
文書で公に公開しなければならない、に追い込まれた。
と私=は思った。





↓★<注意>★↓start

会印・代表印・預金通帳名義が、H3/4/1~H10/6/30、の時間区間でも
新T海浜地区自治会のままであった事実は、甲第4号証で提出されている。
原告甲第4号証で、、


平成10年7月1日の会員各位「規約一部改正のお知らせ」
新T海浜地区自治会長=宇Q野道雄、
に記載されている。。

、、、、、、、、、
①平成3年4月1日付きにて、住民自治会の結成に備えてとの理由で
「新T海浜管理組合」に名称が改正されましたが、
それに伴う諸措置(会印・代表印・預金通帳名義変更等)が行われないまま
今日に至っている、、、、、、、
、、、、、、、、


と記載され公開した。
原告甲第4号証(画像添付)

↑★<注意>★↑end


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□C□第3次☆より戻し”たまごッち自治会”時代:区間=H10年7月~H14年5月

彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=H10年7月1日~H14年5月11日
=(原告提出:甲第4号証)
コトバだけのイカサマ名称=彦根市新T海浜管理組合から、
彦根市新T海浜地区自治会(正式名)へ戻る。
これで、会印会長印預金通帳名義で整合する。

New彦根市新T海浜地区自治会規約(第1条~第9条)
でやはり、A4の1枚程度の規約である。

大きく変わったのは、、
★{第8条=この規約の改廃は、2/3以上の出席で、1/2以上の賛成に決定し
施行する。決定結果は会長から会員に連絡される}★

で、自治会組織らしくなった。
S48/12月~H10/7月=25年間の1人の1個人(自治会長)が議決(8条)できる
と言う”メモ会”から、”たまごッち自治会”が成立したと言える。

しかし、あいもかわらず、、、
会員への入会規定条文はなく明文化されてない。
そのあたりの人間達が、親睦クラブを作ったと言う程度の仲間クラブ会。


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□D□第4次☆ティラノ自治会誕生・条文整備完成化:区間=H14年5月~現在

新T海浜自治会(正式名)=H14年5月12日~現在=(原告提出:甲第5号証)
新T海浜自治会規約=第1章~第9章=第1条~第44条

初めて、
新T海浜自治会規約でH14年5月12日で、
第8条=入会条文=自動入会条文、が登場した。


★{第8条=新T海浜自治会の区域内に建物や土地を所有または住所を有する個人、法人
は自動的に入会資格者とし、所定の入会申込書を会長宛に提出しなければならない。}★


この第8条強制自動入会規定条文は、
すさまじい条文であり、違法条文であると私=は思った。

☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆

この強制自動入会条文(第8条)について、

↓被告準備書面(2)(8月4日)で反論している↓

原告の(甲第5号証) 第2章 会員 規則は,
憲法第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
を犯している。
「契約自由の原則」は近代私法の3大原則の一つに数えられている。
当事者の意思いかんにかかわらず適用する強行規定は、
通常、その効力が認められないのが原則である。
法律関係の形成が各人の自由意思に委ねられており、
権利・義務が社会的関係であることから、
みだりに他人の利益を侵害し、不公平な結果を招いており、
まして、当事者の自由意思による合意がなく、
正義に反する違法なものである。
よって、原告の主張に理由がない。
、、、、、、


↑☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆↑



まさに、
”たまごッち自治会”から”恐竜自治会”に変貌した。
宇Q野道雄は、これで違法の法治主義で老後は安泰と思った。

タマゴから、ティラノサウルスと言う似ても似つかぬ、
産声は、ジェラシックパークのドラマである。
どんよりとした秋空に、とどろくティラノの声、、、、、、
さぞかし、琵琶湖の湖底にまで、響いたであろう、、、

このティラノサウルスに
戦いをいぞむドンキホーテはいなかった、、
しかし、
時をかけめぐる月日の流れは、残酷である、
ティラノの暴君に、法のメスで切りつける者あり、
新たなる海が、浜男に依頼する仕事とは、
中村主水の必殺ワザはいかに!


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□E□第5次☆弁護士による中村孝R幸への民事裁判画策の断念失敗:時期=H21年2月

中村孝R幸へ民事訴訟で弁護士依頼するも、
弁護士自身は引き受けない決断をした。
H21年2月22日自治会総会報告で、
中村孝R幸の自治会費滞納回収で、弁護士に依頼して法的処置を目指したが

弁護士は、訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないと決断した。
弁護士は勝てないと決断した。


↓★<注意>★↓start

平成21年2月22日浜風館で開催
平成21年度自治会総会の報告・議案書(22頁)=会員すべてに配布:
の8頁に記載。

=「(7)会計事務:
自治会費未納者問題の会費回収については、
弁護士を通じて法的処置による早期解決を目指しました。
しかしながら、
弁護士も訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないとの判断であり、
現段階では結論に至ってないのが実状です。、、、」
=と記載されている。

↑★<注意>★↑end

さらに、、
①H20年度決算書(新T海浜自治会)に、
弁護士相談料=2万6000円と記載されている。
よって、
弁護士の懐に”26000円”が入った。懐=ふところ。
のである。




ここで、
新T海浜自治会は、弁護士をあきらめた。
その負け戦の矛先をさがした。
その負け栗を拾ったのが=司法書士・岡田史S枝(女)、である。


②H21年度決算書(原告提出:甲7号証)
弁護士相談料+訴訟代行手数料=5千円、と記載されている。

これを、そのまま数学解釈すると、
岡田監督への着手金=5000円(最大)となる。

5000円とりあえず払うから、後は成功報酬でね?

原告(岡田監督)敗訴で、、
まさか、5000円返せ!、とはならないだろうけど。
岡田監督仕事料=5000円、と言う数式成立となる。
岡田能力1仕事金=5000円
私は、これでも高いと思うけどネ、、、



★★★★★★★★★★★★★★★
○○ーーー○○○○○○ーー○○
★★★★★★★★★★★★★★★

<現在の新T海浜自治会の規模>
H21年度会計決算報告書(H21/4/1~H22/3/31)=(原告提出:甲第7号証)
預金合計=1670万8714円
自治会員=納入者236名+未納者18名=254名<会員合計257世帯
土地代自治会費合計=206万3900円(納入者236名未納者18名)
建物分自治会費合計=363万1500円(納入者162名未納者10名)
総合計自治会費=569万5400円




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形式世帯数=居住世帯数(実際住んでいる)+不在世帯数(住んでない)
257世帯=109世帯+148世帯


●データの出典:彦根市人口統計(高齢化率)
「稲枝地区の人口と高齢化率」で数値計算のため、
イカサマはできない。

H21/7/8現在(新T海浜自治会広報WAVE)の表計算で、←乙第1号証
高齢化率=65歳以上人口/総人口=36人/256人≒14.1%←
高齢世帯率=65歳以上世帯/総世帯=23世帯/109世帯≒21.1%←
数学はゴマカせない。
よって、

新T海浜の
真の総人口=256人
真の総世帯=109世帯

が真実である。(H21/7月8日)

数学表現で「ゆえに、、」
109世帯=が、人間が生存して生きている世帯である。
256人=が、新T海浜に生活に現存している人間である。

よって、
自治会公表の会員数=256世帯には、
幽霊世帯が含まれる。と言う結論が算出される。




これに、関して:
被告準備書面(2){H22/8/4:彦根簡易裁判所に送達}の
第2反論で、数値整合性を原告に追及している。
原告はどう?答えるのか?


ーーーーーーーーーーー

幽霊世帯=148世帯
148世帯=別荘とかの人で、住んでもいないのに109世帯と
同等に自治会費を負担している。

109世帯の単位世帯受益=148世帯の単位世帯受益、と言う数式は不合理

どう考えても
109世帯の単位世帯受益>>148世帯の単位世帯受益、、と言う不等式が成立


例えば、
2世帯しかない過疎町を考える(数学の仮定)
A世帯=1年中住んでいる
B世帯=1年に6ヶ月しか、住んでない

もしも、その過疎町で、
3万円の自治維持費が1年間にかかった。とする。

A世帯負担額=2万円=24時間×365日
B世帯負担額=1万円=24時間×182日

が単純数学の要求である。

むろん、
電気代、ガス代、の様な、
基本量+電気使用量=合計、、と言った数式もある。が?

ーーーーーーーー


ただし、自治会の加入・不加入は個人の完全自由である。
では、
未加入世帯はどう意識を持つのか?




例えば、
アパートに住む単身娘を仮定する。
自治会が道に、建てた防犯灯、、、

自治会長が言う!
「娘さん、あなたはこの自治会防犯灯で、
夜暗かった危険な道が、、、改善され、
チカンの心配もなく、助かってますョネ~」

娘「ハイ、おおいに助かり感謝してます」

では、
自治会長は、、
ならばいくらかでも負担すべきでないか?
と娘に言う、
受益を得ているのだから、
いくらかでも負担すべきでないか?
と娘に言う、

これで、お金を1円も出さないなんて、、
なんとケチでよくもシャ~シャ~とこの道を歩けるもんだ!!
と娘に言えるのか?



実は、
娘は1円も負担いらないのが、民法の要請である。


すなわち、
これは、たしかに娘は受益は受けているが、、、
それは、反射的利益といわれ、
反射的受益には、対価・現金負担は不要なのです。


だから、
未加入世帯は、あくまで反射的受益である。
から、身を小さくして、申し訳ない気持ち、はいらない。
のです。


1銭も払う必要ない。。。。
娘さんは、デカイ顔して、平然と町を歩けばいいのだ。。
そんなアホな事を言う、脳カラ会の長さんとは話をしない事です。



結局、自治会の加入・未加入は、
まことに、本人の自由な心で自由な気持ちであります。
自治会は、加入を拒まずで自然に秋空を見ていればよい。
のです。
自治会は、退会を単純に受理するだけで、
自然に琵琶湖を眺めるのです。



加入者だけで、明るい町をつくろう!!で
そして、
未加入の人と加入の人とを区別なく、町を利用します。
そう言う社会が、自然なのです。

多くの人々が、「あァ~ここの自治会に加入したいなァ~」と
思われる様に、自治会は努力しなさい。



★★★★★★★★★★★★

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□F□第6次☆新T海浜自治会の法的処置への開始決断:時期=H22年6月

司法書士岡田史S枝(女)に依頼して、
H22年6月4日訴状を彦根簡易裁判所に提出した。(新T海浜海戦勃発=宣戦布告)


司法書士・岡田史S枝の甘い計画:
「36万8400円を少額訴訟で1回の裁判で原告勝訴して回収しょう」と
岡田監督は簡易裁判にもくろんだ。
民事裁判の経験不足が産む、甘い宣戦布告であった。
岡田監督は、この新T海浜海戦を軽く勝てると、
調査を怠り卓上メモ程度に計画した、
人間中村の根雪意思の強さを砕けると幼児脳の算数計算した。
むろん、

前新T海浜自治会長=丸橋裕生=前会長、が、

やっと、引き受けを探し、見つけた岡田監督です。
とにかくにも、岡田監督に任せるしかない。
岡田(女)監督の契約金=??万円(前年度に着手金はもらってます)、と
岡田監督の敗退による、「彼女に任せれば安心でない」、
と言う信用失態の岡田自身の損害、、で差式、大きくマイナスであろう。
岡田(女)監督の今後の仕事にダメージは大きく食い込む。



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▼▼▼琵琶湖新T海浜海戦▼▼▼H22年7月15日~H22年○月○日=○ヶ月


H22年7月15日(木)
平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件(正式名)
の簡易裁判の開始


<海戦時系列>

□海戦1=宣戦布告□H22年6月4日(添付文3枚画像:訴状)

司法書士岡田史S枝は
訴状を彦根簡易裁判所に送達した■琵琶湖新T海浜海戦勃発■。


★訴状内容★:
①自治会費請求事件
訴訟物の価格=金36万8400円
貼用印紙額=金4000円

②少額訴訟に関する申述:
本件につき、少額訴訟による審理及び裁判を求める。
原告が御庁において、本年、少額訴訟による審理及び裁判を求めた
回数は1回である。


③請求の趣旨:
第1項=被告は36万8400円と金利年5%を含めを払え。
第2項=訴訟費用は被告の負担との判決と第1項の仮執行の宣言を求める。

④請求の原因:

さほどの中身はない。添付文画像を見てください。

⑤物件目録:
地積=287.24mm
構造=木造ストレート葺2階建
1階=100.15mm
2階=58.64mm
床合計=158.79mm

⑥証拠方法=甲第1号証~8号証
甲第1号証=お客様各位(昭和48年12月5日付)
甲第2号証=彦根市新T海浜地区自治会規約(昭和48年12月10日)
甲第3号証=彦根市新T海浜管理組合規約(平成3年4月1日)
甲第4号証=彦根市新T海浜地区自治会規約(平成10年7月1日)
甲第5号証=新T海浜自治会規約(平成14年5月12日)
甲第6号証=新T海浜維持管理規定
甲第7号証=平成21年度決算書
甲第8号証=登記事項証明書




※原告は、少額訴訟にしたのは、
金だけ、現金だけを回収できれば、良いと。
その内情とか知らん存じない。
綺麗な1円=汚い1円、1円は1円。
自治会が悩む未解決問題なんぞ関係ない。
金、金なければ、生きていけないもんネ。
である。

ーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦2□平成22年6月16日(添付画像文)

原告代理人=司法書士岡田史S枝の訴状により、
彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官木村信広から、
被告に送達される。
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が被告に送達される。

①原告訴状を送達したので、答弁書を作成して、期日の1週間前までに提出すること。
②期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判公開
③場所=当裁判所第3号法廷(2階)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
□海戦3□原告訴状に対する、被告の答弁書:平成22年6月29日(添付画像文)

彦根簡易裁判所へ被告の答弁書が送達される。



重要な内容は、
①1回の審理で完了する少額訴訟ではなく、
通常手続による審理、裁判を求めた。ことにある。


その被告の戦略αは、、、
●<A>少額訴訟であれば、被告は反訴が出来ない(第369条)と言う不利。
「反訴をする」と言う攻撃戦略のため、被告は通常訴訟への移行を申し立てた。
また、
少額訴訟は金だけのみしか議論されない。
しかし、
通常裁判であれば、自治会が持つ未解決問題も議論される。
ここに、ポイントがある。
●<B>被告の申し立てで通常訴訟への移行ができる(第373条第1項)。
原告はこれを拒めない。と言う原告のアキレス腱。
よって、被告は通常訴訟に反転させた。
■反訴■と言う原告への爆弾攻撃にある。
そうなれば、
岡田監督の力量では防御は無理で、原告は窮地に追い込まれる。 <10000文字数>



その被告の戦略βは、、、
■反訴■を簡易裁判所でなく地方裁判所に提訴する。と
どうなるか????
これは、とんでもない事に原告は青ざめるのです。
司法書士は代理人になれません。
よって、岡田監督は強制自動引退となります。
すると、
代理人は弁護士にバトンを手渡すことになり、、、
代理人報酬費用は激増でしょう。
負ける勝負が見えるこの海戦に参戦する
プロの弁護士はいない。




②「原告訴状の請求原因」に対する答弁:
、、、、、、
新T海浜自治会規約は、何の法的根拠もなく、当該地区に不動産を所有していても
新T海浜自治会規約に拘束されるべきものではない。
、、、、、、



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦4□原告の準備書面(1):平成22年7月12日(添付画像文)

彦根簡易裁判所へ、
被告答弁書(6月29日)に対する反論として
原告の「準備書面(1)」を7月12日に提出した。

第1=被告答弁書(6月29日)に対する反論:
、、、、、、
自治会費とは、
道路・公園等を清掃する、、道路・公園等の街灯・防犯灯などを設置維持管理する
ことにより、自治会員が安全快適生活をできるよう費用を支出している。
被告は間接に受益を受けている。
、、、、

第2=原告の主張:
、、、、、
添付画像文を見てください。
、、、、、

③証拠方法:
甲第9号証=新T海浜自治会細則一覧
甲第10号証=売買契約書写し(岩谷産業から入手したもの)


■■■ーーーーー■■■ーーーーー■■■ーーー■■■
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦5□ 7月15日第1戦ゴングが鳴る、、カァ~~~んん~~
赤コーナー:おんな岡田監督、、。心配そうに澤崎の長さんが見つめる
青コーナー:中村必殺仕事人、、、
ジャッジー:彌源治和雄

<原告準備書面(1)に対する被告の準備書面(1):平成22年7月15日>

期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判公開
場所=当裁判所第3号法廷(2階)

公開裁判で、
原告準備書面(1)に対する被告の答弁・反論として
被告準備書面(1)を提出。(添付画像文)

第1=被告の反論:
、、、、、、、、
被告の土地・建物は、公道(2本の平行な彦根市市道)に接しており、
街灯・防犯灯などは公道道路管理者が維持管理するものであり、
固定資産税を納めていると被告は主張する、
よって、自治会費請求の訴求する原告の主張に理由がない。
、、、、、、、


第2=被告の主張:

①原告は「権利能力なき社団」であり、訴訟当事者能力を有し、
被告の主張に理由がないとするが、
自治会とは一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、
会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを
目的として設立された任意団体である。
会員の自発的意思による活動であるべき自治会へ加入するかどうかは個人等
の任意によるべきである。
原告は団体組織として規約を制定し、定例総会を毎年開催され活動事項を議決
していると主張しているが、
「権利能力なき社団」において、その議決に拘束力はなく原告に主張はない。

②原告が、その権利(債権)主体である旨の主張、立証がない。
新T海浜維持管理規定(甲第6号証)の契約を、原告被告で契約成立をすべき
であるが、原告はしていない。
よって、自治会費を請求する権利(債権)主体でない原告が自治会費の請求は
できず、自治会費請求を訴求する原告の主張に理由がない。



======
======
この被告準備書面(1){7月15日}の第2被告主張①②が重要反論として、
被告に有利に裁判官は判断された。

=======
=======

裁判官は、
①次回=9月9日(木)午後3時00分 開廷、
②被告は,擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。
③裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、アドバイスしています
④次回は、原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。が目的


第2回口頭弁論開廷(H22年9月9日(木)午後3時00分)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7月12日)では、主張・立証不足である。と
裁判官は判断した。



さて、
岡田史S枝は、
9月9日に
①新しい証拠方法を提出できるのか?
②新しい立証物が提出できるか?

岡田監督は、
原告訴状(H22年6月4日)で少額訴訟で1回で結審する。
を計算して、訴状を書き、よって持ち札をすべてに近く、
吐き出したはず。
従って、9月9日での新しい証拠物はないだろう。と思う。



ここで、H21年2月の
弁護士は、訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないと決断した。
弁護士は、原告の裁判を引き受けなかった。
その理由が資料不足が、露呈した。

このプロ弁護士の
”華死212度決断”の意味するところを、読み取れなかった
アマチュア草野球岡田監督の赤スジ額、、、


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運命の第1戦、彦根簡易裁判所の実録実話会話

会話登場出演者
①彌源治和雄=彦根簡易裁判所民事係毎週水・木曜 2<裁判官
②木村信広=彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官<書記官
③原告代理人=岡田史S枝司法書士<岡田監督
④被告=木村孝幸=個人



※書記官木村信広が出廷する。

開廷前に、岡田&中村の会話;
岡田監督=「原告準備書面(1)の”受領書”を裁判所に提出してくれましたか?!」
中村孝R幸=「裁判所からの”送達”ではないので、確認してから、
それにしても、ひどいですね、7月15日の開廷に、7月13日に提出するのは!」

{※説明:開廷1週間前までに準備書面は出すのが、プロ常識です}


書記官入場、
書記官=「原告準備書面(1)受領されましたか!」
中村孝R幸=受領書を書記官に提出した


<原告準備書面(1)に対する被告の準備書面(1):平成22年7月15日>

期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判
場所=当裁判所第3号法廷(2階)



公開裁判 開廷する


裁判官=「少額訴訟ではなく、通常手続による審理、裁判にしますが
事件番号”平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件”でそのまま、
被告は、この、訴訟の、金員を、和解して、いくらかでもはらいますか!」

被告=「まったく、払いません!」

裁判官=「その理由は、!」

被告=「被告答弁書のとうりで、また、ここに被告準備書面(1)を用意しております!」




書記官木村信広は被告準備書面(1)を回収し、
原告訴訟代理人と裁判官に手渡した。



裁判官=原告に向かって、「前件の事件と、少し違いますね!」



説明=前件の事件とは?
※7月20日 澤崎自治会長と面談しました時、前件の事件を被告が尋ねたら、
長期居住未納者で、イワタニランドとの契約が出来ており、そく、和解に応じた。
宇Q野道雄闇会長の、景観を害する建物の撤去、ガーデンニングへの口出し、改造の指示
等で不平を洩らす会員。でその会員との事件が、前件事件である。


裁判官:再度、言う
=「被告は、この、訴訟の、金員を、和解してでも、いくらかでもはらいますか!」


※注意:例題、
”被告は、この、訴訟の、金員を、和解、、、、”
裁判官が、コトバを1ッ1ッ切って口からしゃべる。事を意味している。
すなわち”、”は間時間・無音を意味する。


被告=「被告答弁書のとうりで、被告準備書面(1)の2頁記載のとうりです!」
(裁判官は被告準備書面(1)を見る)



裁判官=「本日、提出の被告準備書面(1)、検討していないので、次回にし、!」
裁判官=「競売で取得している、イワタニランドの契約が、競売の、
重要事項に記載されていましたか!」


被告=「いいえ、記載されていなかった。僭越ですが、 
競売とは、あらゆる債権を、取り除き、付されるもの
と、理解しております。まして、御、当地裁で取得しているのです。御調べください!」

裁判官=「そうだと、思う!」
(身内、を庇う。と中村孝R幸は思った。)

※注意:僭越=せんえつ、庇う=かばう




裁判官=「被告、ほかに、なにか!」


被告=「原告準備書面(1)に対する答弁および反論に記載する、
所有土地建物は、区分所有法に抵触するものではなく、公道に接しており、
街灯・防犯灯などは、公道々路管理者が維持管理するものであり、
固定資産税を納めていると被告は主張するものである。
よって、自治会費(管理費・共益費)請求の訴求する原告の主張に理由がない!」
と、口頭陳述した。



※注意:ここで
(原告は、直接、間接に受益を受けていると主張するが、
たとえ、自治会が設置した街灯・防犯灯であっても
「反射的利益」であって、権利としては認められない利益であり、
よって、原告の主張する理由がない。)
、、、と次回に撃墜反論する予定、、、




裁判官は、
①次回=9月9日(木)午後3時00分 開廷、
②被告は,擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。

被告=「擬制陳述できるのですか?!」

裁判官=「はい、簡易裁判所では、何度でも擬制陳述できます!」

(被告はじめて、知った。)





裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、
アドバイスしています
次回は、原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。が目的


第2回口頭弁論開廷(H22年9月9日(木)午後3時00分)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7月12日)では、主張・立証不足で
ある。と裁判官は判断した。




裁判官=「閉廷します!」



裁判官=被告の方を見て
裁判官=「処で、被告は、造詣が深い、その、すじの方ですか!」

被告=「いいえ、ただの、耳年増です!」 と、答えた。


※注意:耳年増=みみどしま=経験はないが他人の話を聞いて知識を得た


↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end
↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end


※被告回想録:
被告=7月20日に、反訴状をもって書記官木村信広に面談した。
書記官=反訴状を、今、裁判官と協議したが、被告準備書面(1)で充分、
主張できているので、反訴に及びません。裁判官もよく理解している。
書記官=さらに、主張するならば、準備書面(2)を出せとの、アドバイスがあり
被告=準備書面(2)でもって、”請求の放棄”を求めた。



被告要望A:
く原告の請求の棄却>の判決。(だが、裁判官は判決は出したくないだろう)

被告要望B:
”原告は請求を放棄する”
おんな岡田監督、、。は、くやし涙で、 
(乙第4号証)をあぶら汗の手で握り締める、原告に、こんな瑕疵があったとは・・・・
”都合の悪い事実”!!に、アラカンの匂いが漂う、

・・・宇Q野道雄闇会長の、せいよ!!と♀岡田は思う

激怒するレールを1級土木施工管理技士の中村孝R幸、は引いた。
避難路!に、岡田は脱兎のごとく逃げるか?!



被告回想録:
7月20日 澤崎自治会長と面談しました時に伝えたところ、
(乙第4号証)は、翌年、会報で修正していると、答へた。

宇Q野道雄闇会長も彦根市の指導をうけ、宇Q野は反省した。
と中村孝R幸は考えた。


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□海戦6□被告が準備書面(2)を送達する;(H22年8月4日)

被告は準備書面(2)を彦根簡易裁判所に送達する。
被告は準備書面(2)を岡田史S枝に手渡し、届書をもらう。

ーーーーーー

平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件
原 告 新T海浜自治会
被 告 中村 孝R幸

準備書面(2)
平成22年8月4日
被 告 中村 孝R幸

彦根簡易裁判所 御中

第1. 原告の(甲第5号証) 第2章 会員 規則は,憲法 
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
を犯している。
「契約自由の原則」は近代私法の3大原則の一つに数えられ
ている。当事者の意思いかんにかかわらず適用する強行規定は
、通常、その効力が認められないのが原則である。法律関係の
形成が各人の自由意思に委ねられており、権利・義務が社会的
関係であることから、みだりに他人の利益を侵害し、不公平な
結果を招いており、まして、当事者の自由意思による合意がな
く、正義に反する違法なものである。よって、原告の主張に理
由がない。
また、原告の(甲第9号証) 住民生活規則 (平成17年9
月28日改定){日常生活上の遵守事項}1.2.3.4.5.の各項目と
、「請求の原因」との整合性を問う。


第2.  被告は、競売で取得しているから、原告の主張は中断
しているのではなく、誰であっても自治会への、入退会は、自
由な任意の団体です。訴外 分譲地販売業者の維持管理規程 
(以下、「規程」という。)(甲第10号証)を、そのまま、
引用し、原告の準備書面(1)第1 被告答弁書に対する反論
10.について ア、イ にて述べているように、営利団体と
化し1,000万余円の資産を持つ。「権利能力なき社団」は
、必要以上の資産を持つべきではないと思います。
被告は答弁書で「(甲第7号証)を見るに、健全会計であり、
貸借対照表には、当該、訴訟の金額が計上されていない。」と
指摘するに、原告の準備書面(1)
第2原告の主張⑥で、まとを得ない回答をしているが、(甲第7
号証)の貸借対照表の資産の部に過年未入会費を計上すべきで
あり、さらに資産は増加する。
現在の新T海浜(平成22年3月末現在) 被告(乙第1号証)を見るに
世帯数257、人口278とされ、稲枝地区の人口と高齢化率
では世帯数109、人口256(平成21年8月現在)とされて
いる、この、整合性を問うとともに、会員と称する257世帯
が、居住している109世帯の自治会費を居住(受益)してい
ない別荘、土地所有者に「規程」をもとに、不公平な,自治会
費を請求する、原告の、内容証明郵便による通知書、司法書士
による、催告書 (乙第2.3.号証) の停止、そして、本訴訟の
、請求の放棄を求める。


第3 結語
よって、被告は、競売で取得しているから、原告の主張は中
断しているのではなく、誰であっても自治会への、入退会は、
自由な任意団体です。原告の主張する、(甲第5号証)および
、(甲第6号証)を知り得た、今後も、自治会費を請求する事
が出来ず、また、(甲第6号証)の特記事項にある。持主は、
物件を売買・譲渡等により第三者に移権するときは「維持管理
規程」を第三者に引き継ぐ義務があります。という、特記事項
に拘束力の無いことを求めるともに、予てより、不公平な自治
会費を請求する原告は、法的措置を取ると長年、通告しており
、被告は本訴訟を待ち受けていた。
親族の寡婦を無償で居住させた時期に「(乙第4号証) 自治
会費未納の件でお知らせとお願い」に見られるように自治会と
して有るまじき行為を侵し、彦根市の説得に応ぜず、親族の寡
婦に、当局は単独に処理してくれた経過も有り、
自治会総会では「納入請求にも応じない悪質者と」、罵るなど
、あらゆる手段を駆使しているが、常住者と、土地、別荘所有
者と同額の自治会費を徴収するのが正当か、自治会規約、およ
び「規程」の検討を願いたい。

原告(新T海浜自治会)への入会も視野に入れ、準備書面(2)
を提出する。
以  上

証 拠 方 法

乙第1号証  現在の新T海浜(平成22年3月末現在)
乙第2号証  通知書(平成19年1月22日)
乙第3号証  催告書(平成22年3月8日)
乙第4号証  自治会費未納の件でお知らせとお願い(平成16年5月8日)


ーーーーーーーーー

ここで、
被告は、
原告の訴訟の取り下げ、を希望せず、
原告の請求の放棄、を求めている。

では、なぜ被告は。
取り下げ、でなく、請求の放棄、を求めるのか?
その理由:

①原告の訴えの取り下げ。(これは判決ではない)
②原告は請求を放棄する。(これは判決ではない)
③く原告の請求の棄却>の判決。(だが、裁判官は判決は出したくないだろう)

②あるいは③を、被告は考えている。


そこで、
被告は、原告請求の放棄、を求め、8月4日に準備調書(2)を提出した。

□A□訴えの取下げは,
相手方が本案について準備書面を提出し,
弁論手続において申述をし,又は口頭弁論をした後にあっては,
相手方の同意を得なければ,その効力を生じない
(民事訴訟法261条2項)。とされています。

なぜ,同意が必要かというと,
被告が「本案」について準備書面を提出すなど積極的に争う姿勢を示し,
訴訟活動をした以上,
<請求棄却判決>を得る正当な利益を有すると見るのが公平である
という考え方によるものです。

また,
取下げは,
口頭弁論等の期日において口頭でした場合を除き
書面でする必要があり,裁判所はその書面を相手方に送達します。



□B□「請求の放棄」をする場合,
「請求の放棄書」と題した書面を
準備書面同様に作成し,
「原告は,本件請求を放棄する。」と書いて裁判所・相手方に出せば,
後は欠席しても請求の放棄がなされたものとして取り扱われる
=(民事訴訟法266条)。

判決という形で裁判所の判断が示されることはなく,
あくまで原告がその意思で請求を放棄したということになります。



「請求の放棄は、原告が請求の当否について審判を申し立てながら、
その請求について自らこれを否定する陳述をする結果、
裁判所の裁判を経ることなく請求についての紛争が解決したことが
明確になるため、
被告全面勝訴という形での紛争解決規準を確立して、
訴訟が終了するのである 


放棄調書正本、認諾調書正本は、判決書と異なり、
当然に送達されない。
そこで、当事者は送達を申請しなければならない。
裁判所書記官が請求の放棄を口頭弁論調書に記載すると
(民訴規則67条1項1号)、その記載は
確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条)、
調書の正本(または謄本)を、取得するのである。」


▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

ここで、
乙第4号証(H16/5/8、当時の自治会長(大橋伸吉)の説明{画像添付}
この原告にとって、
”不都合な事実”と言う手痛いA4×1枚の紙が、まさか6年後に浮上して
くるとは!、宇Q野ジィさんも自分で闇指示したから、まさかのボケまくり。

さて、
乙第4号証の記載文章は、、、、(A4×1枚)←<画像添付>

↓●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↓
↓●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↓

中村孝R幸様

「自治会費未納の件でお知らせとお願い」
平成16年5月8日   新T海浜自治会

、、、、、
先の自治会総会において自治会費の未納者の未納者の状況を
説明しました所、

α①自治会費を払わずにゴミ集積所を使わすのは納得出来ない。
β②未納者にはなんらかのペナルティーを科すべきだ
γ③自治会で出来る事は承知してるが、なんらかの対応をすべきだ。

等の意見を頂きました。
役員会としましては、それらの意見に従わざるをえず、誠に残念ですが、
自治会費の未納者の方には、以下の措置を取らせて頂きますので、
ご承知おき下さい。

1、借り主を含めてゴミ集積所の使用をお断り。
ゴミは各自で分別処分して下さい。
2、借り主を含めて各種広報物の配布の休止。
欲しい場合は自治会館までお越し下さい。
3、自治会館の使用のお断り。
4、自治会備品の使用のお断り。

、、、、、、、、、、、、、、、


↑●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↑
↑●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↑


と記載されている。(乙第4号証の画像に全文添付)

※注意:H16/4~H17/3=当時の自治会長=大橋伸吉



■A■H16年4月総会議決である。が、
しかし、現実の真実は、
宇Q野道雄闇会長の暴君・躁的激昂のガォ~声
がα①β②γ③であろう。
しかし、
このα①β②γ③の文章は、
被告準備書面(2){H22/8/4}の
新T海浜自治会の細則規則違反でないか!と
第1反論の”規則整合性追求”の発生源になっている。


※甲第9号証の”住民生活規則の遵守事項1,2,3,4,5,項目”
と、原告訴状の”請求の原因”が不一致である。
を被告準備書面(2){H22/8/4}の
第1反論の”規則整合性追求”につながっている。


宇Q野道雄の加齢臭が自治会に蔓延している限り、
この体制は消えない。
加齢臭=C8H15CHO=ノネナール=不飽和アルデヒド、である。
加齢臭は、その化学物質発生源を排除しない限り、
消えないのが、現代化学の答えである。



↓<↓ごみステーション使用への排除的圧力自治会問題>↓


※このゴミステ使用禁止(must not)
は、
部P落の村八分である。
滋賀県にまだ、部P落村八分がある。近代都市市民のUrbanの面影はない。
土着民族の風習である。浜市民としてはずかしい限り。

この期間=H16年6月~H17年3月=数ヶ月
までの間、、、
ゴミは彦根市が、被告の玄関まで直接回収にきた。
彦根市ゴミ集積車・清掃者が被告の玄関まで取りに来た。


こんな横暴は、許されるわけなく、
まもなく、
彦根市は自治会への指導があり、、
彦根市と自治会の、「2者の折衝文書」が成立する。

これで、
自治会費滞納によるゴミステ使用強行禁止問題は
平成17年の自治会広報誌WAVEに掲載公開されるハメになった。


しかし、
乙第4号証で、一方的強行ごみステ使用禁止の通告書(H16./5/8)
の効力は、、
被告にとっては、今現在も中断なく継続している。
その理由は、当然である。
乙第4号証の撤回通告書が被告に郵送・投函されてない。
からである。

よって、
被告は、”その件は知らない”となる。のである。
「書面で始まった、ものは、書面で終わる。」と言う大原則である。


↑<↑ごみステーション使用への排除的圧力自治会問題>↑


●この、ゴミステーション使用禁止の強行行使自治会問題で
●中島一彦根市長&新T海浜自治会&中村孝R幸、に関して、
●その詳細な時系列流れ説明は、
●独立して、分離してgooブログで投稿する。
●2万文字数原稿、画像10枚程度の発信予定です。


さて、
これは、「TV番組そうなんだ~」程度の事実なのか?
と言うと、実は奥深い部P落民族村八分として、
最高裁の判決、大阪高裁判例にも登場する立派な犯罪なのである。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■自治会費に上乗せの寄付金徴収違法判決確定(最高裁:H20年4月3日)■

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、
所属する希望ヶ丘自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の
上告を棄却する決定をしました。

これで、
「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として
自治会総会決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の
二審大阪高裁判決(H19年8月24日)が確定しました。



■ごみステーションを利用させない排除的圧力自治会問題■

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステー

ションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって

、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上

強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消して

いました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照





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■大阪高裁判決文の全文■より抜粋する。甲=住民、乙=自治会=被控訴人。

その判決文の中で、

(4)平成18年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議

決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月

分2000円宛集金すること、

会費増額に反対して支払を拒否する会員には、
自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度よ

り廃止することなどが確認された。(甲第1号証、甲第5号証)


(※注意:自治会費6000円+募金2000円=8000円/年)


次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、
対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動

は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事

、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠か

せない存在であること、

被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、
①甲南町からの配布物を配布しない、
②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、
③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできない

という対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、
会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


そして、
被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、

これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり

、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。

これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取

り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いでは

なく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このよう

な扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがな

いとはいえない。





●まさに、
中村孝R幸(被告)は、同時期に、
この希望ヶ丘自治会の横暴(H16年5月)と同じく、
新T海浜自治会からの同じシステムで横暴(H16年5月=乙第4号証)を受けた。
これは、時期偶然か?はたまた運命であろうか?




■新T海浜自治会広報誌WAVE第63号4頁に、
「社会福祉協議会費」と言う名称で、募金が支払われている。■




となると、
中村孝R幸は、
第2次裁判開始⇒彦根地裁に
原告として訴状を書き、新T海浜自治会への爆撃できる。
B29爆撃機で宇Q野体制への大空襲・徹底的に更地にすべきです。更地=さらち。

最高裁・大阪高裁判決の怖さを、宇Q野ジィは思い知る。
男はタマキンの縮む思い、
女・岡田は子宮の縮む思いであろう。



中村必殺仕事人、お主は!、
第2次訴訟で地裁に募金上乗せは違憲と自治会を崩壊させよ!!
新T海浜自治会から、闇会長宇Q野道雄を排除して、
宇Q野部P落解放戦線で、民主化し、

新T海浜都市、Urban新T海浜とせよ!!
それが、
ミッションMission中村の使命なのである。

一度、踏み入れたら、最期、この魔境の世界の
薄暗い湿度99%のカビだらけを天空の如く、つき抜けよ!
敵には、申し分ない。
人生3分2の人間の鬼才を、ウノの心臓に十字架で射せ!


△△△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△△△△△△△△△△△△△△△

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□海戦7□ 9月9日第2戦ゴングが鳴る、カァ~~~んん~~

赤コーナー:おんな岡田監督、、。心配そうに澤崎の長さんが見つめる
青コーナー:中村必殺仕事人、、、
ジャッジー:彌源治和雄

冨田正敏?

”摂氏99度の沸騰点ギリぎりの決断”!!!!!とは?       <27000文字数>


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運命の第2戦、彦根簡易裁判所の実録実話会話

会話登場出演者
①彌源治和雄=彦根簡易裁判所民事係毎週水・木曜 2<裁判官
②木村信広=彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官<書記官
③原告代理人=岡田史枝司法書士<岡田監督
④被告=中村孝幸=個人


場所=当裁判所第3号法廷(2階)

???

判決はいかに????

わからない??????





↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end
↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end

冨田正敏
滋賀県東近江市

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自治会費等請求事件・最高裁判決平成17年4月26日/平成16年受理第1742号/上告人=団地2棟301号室・甲野太郎<被上告人=自治会長・丁原松夫>『札幌地裁資料』


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(自治会費等請求事件判例2005/4/26)↓
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/

(札幌簡易裁判所結審2012/6/13)↓

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自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号


平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田

埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長 丁原松夫

①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。


1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号



この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。

双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。

この判決文の全文を私は、保有している。
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■判例: 2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件



■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例



■内容:

< 件 名 >
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)

< 原 審 >
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)




▼< 主 文 >▼

① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。



② 上告人のその余の上告を却下する。



③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。



▼< 理 由 >

上告人の上告受理申立て理由について

A 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。

被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。

(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。

(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。

埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。



(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。

(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。



B 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。





C 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。

本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。

このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。

したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。





D しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。


(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。
したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。

(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。

(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。


そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。




E 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。

なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。



よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。



裁判長裁判官 濱田邦夫 
裁判官 金谷利廣 
裁判官 上田豊三 
裁判官 藤田宙靖


●●●●●●人間関係と経緯と歴史と流れ●●●●●●

2005(H17)・04・26(最高裁判決)
埼玉県営住宅本多第二団地

start

1、
公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は4月26日、退会を原則的に認めないとした1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。

判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との始めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。

2、
この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に98年に入居した男性が、自治会役員に不満を持ち、01年に当該団地の「けやき自治会」に対し、退会届を提出。

その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。

このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払いを求めて提訴していたものです。


3、
さいたま地裁は04年1月、 「やむを得ない事情が無い限り退会は無効」と判断し、東京高裁(04年7月)も「居住者全体の利益を損なう」として退会を認めませんでした。


4、
同自治会が別の住民を相手取った同種の訴訟では、東京高裁(04年5月)が退会を認める判決を出し、同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。


5、
最高裁判所第3小法廷では「自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効」と述べ、退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。
共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。


第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、第二審のことを「控訴審」といいます。
また、第二審から第三審に行くことを「上告」といい、最高裁判所で出された判決は最終決定となります.
ですから最高裁の判決が出たということは、類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。

end
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札幌市南区真駒内本町団地1号棟記録文章(札幌地裁用資料)


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(自治会費等請求事件判例2005/4/26)↓
http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/
(札幌簡易裁判所結審2012/6/13)/↑

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真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵
2008/3/30(日)2008年3月30日(日)投稿
ーーーーーーーーー
私=oo須su田da勉tsutomu

2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書の全文を公開する。

<1>A文書(全行=19行、全文字=357文字・句読点など含めず)

平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係 
211-33××

以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
さて一見どこが人権侵害か?別に正しいのでないか?
自治会費滞納した者が悪いのでないか?

しかし
札幌市とか、札幌市長とか、などは、自治会への指揮監督権はない。
違法行為となる。自治会への運営に口出しも、加担も禁止です。
だから、私への人権侵害なのです。

しかし、管理課の担当者に対面抗議したところ、その職員が
投函したのでなく、真駒内本町団地1号棟自治会会長にA文書の
コピーを渡したとのことでした。要するに悪く言うと悪用された。
しかし、違法文書を渡した公社管理課担当者の責任もある。
行政機関部門は簡単に名刺・文書を渡してはならない。


<2>市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です

さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
ので、その部分の全文を記載する。

共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。

以上、コピーしたかのように、全文を打った。
さて、
共益費=札幌市営住宅条例第17条  である。

従って、共益費と自治会費は全くの別物であり
定義が全く違う。混用は絶対にできない。

自治会費について、公社が督促したり、払えとは
いかなることが、あってもできない。
そんなことは、札幌市都市局は完全に認知している。


では
この違法A文書の存在を
札幌市住宅管理公社の理事長は知っているのか?
現に、私に配布されたのを、幹部は認識しているのか?
この違法A文書の後半文は、明確に自治会費の督促を
公社は、やっても良い、と言うことになる。
法治主義行政のこの「法の支配」体制を維持できない。
この違法A文書で圧迫された入居者は私が
最初ではないだろう。

<3>平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31

の公開文書の33頁の全文を記載する。
これは、公社管理課の違法A文書の証拠の根拠です。

33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」

札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は

○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。

以上。
札幌市住宅管理公社管理課職員はこの札幌市オンブズマン報告書
を読んでない。いつでも手に入るのに?忙しいのかも?
しかし、2007年8月に私が抗議したところ。
もう、A文書は私のポストに投函されてない。
おそらく、公社管理課担当者が真駒内本町団地1号棟自治会会長から
A文書の回収と使用禁止を命じたのだろう。

<4>
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1

2002年12月オープン(71世帯)

1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~        =3年間

さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。

私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型

この1型&2型不正を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。

当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。


民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。

裁判は公開である。公開はすべての表現権である。

これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?

裁判開始で真駒内本町団地1号棟自治会会長の氏名など
公開する。

<5>
この違法A文書による入居者への督促は
私が最初ではないだろう。
というのは、もし私が最初の人権被害者なら

この違法A文書を
(財)札幌市住宅管理公社管理課は
私のために、違法A文書を作成した。
ことになる。
それは、かなり不自然です。

いままで、この違法A文書の督促によって
過去に、ヤミ金・サラ金風に、精神的脅迫・苦痛を
受けた札幌市営住宅団地入居者がいたことになる。

ーーーーーー

ある最高裁判例だが、
ヤミサラ金から金利109,5%を越える金利で
消費者が借りた場合はその元本も金利も一切返済義務は
生じない。
すでに元本と金利合わせて
支払った返済金があれば、その金さえも、
違法だから返せと言える。

ーーーーーー

さて、この違法A文書は
これほどの、法律知識のいるものなのか?
いえ違う、法治行政のこの社会では、
札幌市・札幌市長・札幌市役所・行政機関が
自治会に管理監督権限が完全にないのは、ごく当たり前に
知られていることなのです。
ならば、この違法A文書の作成作為の人権被害は多大であります。

不作為ではなく、作為による人権被害です。
明らかに不法行為に該当します。

これは、何らかの法的な精神的苦痛の慰謝料の
決着をやらねばなりません。
自治会会長の職務権限で実行した違法A文書による
慰謝料を2代目会長に賠償請求しなければならない。
裁判開始で、2代目会長の氏名など、すべて完全公開
のもとで、争うことになる。
無論電話番号のみに限り、電話番号を除きすべて公開です。

<6>
2007年3月31日決算での繰越金=262万円(現金)
さて、71世帯単純割算では

262万円/71=37000円  である。

よって、単純論では、払いすぎ金=37000円を
返せ、となる。

しかし、私の試算では
私の一個人の要求返還金は6万円~7万円と
試算している。

当然、一代目会長・二代目会長に渡る紛争となる。

払いすぎているのに、滞納と言われる
この力学的アンバランスは法廷で決着です。

さらに、不正を同時に調査・発信せねばならない。
不正はその人間の過去の歴史を絶滅させる。
過去はサイコロを振らない。

私は、共益費のみに限定して支払い義務がある。
私は、自治会費の支払い義務は完全にない。

裁判は、頭脳と精神の戦いである。

< 追加文章 >

共益費とは、その厳格な定義は
札幌市営住宅条例第17条です。
そして、解かりやすいコトバが市住ニュース第166号4頁です。
その定義以外はすべて、共益費でなく自治会費です。

さて、具体例です。
次のものは、共益費でなく自治会費です。
よって、自治会脱退者は支払い義務はない。
それは、最高裁判例が明言している。私のブログを参照。

●毎年1月の新年会
おいしい寿司での飲み食い・豪華版
●役員の報酬
自治会規約・細則に明文なし。
無論自治会規約に明文化されてもこれは自治会費です
●良いことだからという、寄付行為
●他の町内会・連合会への加盟費用・会費
●第17条に該当しない備品の購入費
●第17条以外はすべて自治会費です。

従って
平成18年度札幌市オンブズマン報告書の
33ページの苦情申し立ての人物は
ようは、自治会を脱退すれば、よいのです。
グタグタ言っても、解決しません。

さて、違法A文書はこの自治会費を
支払いなさいと団地住民に要求しているのです。
(財)札幌市住宅管理公社管理課の職員は、
札幌市都市局の承認を得てますか?
まず100%承認されませんよ!

これは
札幌市オンブズマンの調査例に掲載されるべき
事例になりえるものです。

このブログの開設2007/08/01 から現在まで
公社から、事実と異なるとか過剰表現とか、異議クレームは
一切、私に来ていないし、間接的関与も完全にない。
それは事実の範囲でしか書いていないから。

●2011年4月にハルマゲドン(最終戦争勃発か?)●

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会役員と(財)札幌市住宅管理公社管理課の準公文書による私への人権侵害
2008/3/27(木)

自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号

平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田

埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長丁原松夫

①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。

1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号

この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。

双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。

この判決文の全文を私は、保有している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この最高裁裁判の受理正式名は、自治会費等請求事件、です。
「自治会費等請求事件(最高裁)」を参照、、、、
私はこの判決文の完全な全文、すべてを、保有しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2008年3月27日(木)投稿

2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書の全文を公開する。

<1>A文書(全行=19行、全文字=357文字・句読点など含めず)

平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係 
211-33××

以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。
さて一見どこが人権侵害か?別に正しいのでないか?
自治会費滞納した者が悪いのでないか?

しかし
札幌市とか、札幌市長とか、などは、自治会への指揮監督権はない。
違法行為となる。自治会への運営に口出しも、加担も禁止です。
だから、私への人権侵害なのです。

しかし、管理課の担当者に対面抗議したところ、その職員が
投函したのでなく、真駒内本町団地1号棟自治会会長にA文書の
コピーを渡したとのことでした。要するに悪く言うと悪用された。
しかし、違法文書を渡した公社管理課担当者の責任もある。
行政機関部門は簡単に名刺・文書を渡してはならない。

<2>平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31

の公開文書の33頁の全文を記載する。
これは、公社管理課の違法A文書の証拠の根拠です。

33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」

札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は

○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。

以上。
札幌市住宅管理公社管理課職員はこの札幌市オンブズマン報告書
を読んでない。いつでも手に入るのに?忙しいのかも?
しかし、2007年8月に私が抗議したところ。
もう、A文書は私のポストに投函されてない。
おそらく、公社管理課担当者が真駒内本町団地1号棟自治会会長から
A文書の回収と使用禁止を命じたのだろう。

<3>
札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1

2002年12月オープン(71世帯)

1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~        =3年間

さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。

私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型

この1型&2型不正を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。

当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。


民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。

裁判は公開である。公開はすべての表現権である。

これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?

裁判開始で真駒内本町団地1号棟自治会会長の氏名など
公開する。

< 追加文書 >
2008/03/29

この違法A文書による入居者への督促は
私が最初ではないだろう。
というのは、もし私が最初の人権被害者なら

この違法A文書を
(財)札幌市住宅管理公社管理課は
私のために、違法A文書を作成した。
ことになる。
それは、かなり不自然です。

いままで、この違法A文書の督促によって
過去に、ヤミ金・サラ金風に、精神的脅迫・苦痛を
受けた札幌市営住宅団地入居者がいたことになる。

さて
ヤミ金・サラ金から金利109,5%を越える金利で
消費者が借りた場合は、その元本も金利も一切返済義務は
生じない。
たとえば、ヤミ金・サラ金から1000万円を
金利200%で借りたとして、すでに、元本と金利合わせて
600万円を返済していれば、その600万円さえも、
ヤミ金・サラ金から、違法だから返せと言える。のです。
消費者の借り儲けなのです。それが法律なのです。
それに応じなければ、警察生活安全課に被害届をだすか?
とヤミ金・サラ金に交渉すれば良い。のです。
だから、どうせ借りるのなら、29,5でなく
109,5%を越える金利で借りること。です。
この背景にはヤミ金の絶滅死にある。

さて、この違法A文書は
これほどの、法律知識のいるものなのか?
いえ違う、法治行政のこの社会では、
札幌市・札幌市長・札幌市役所・行政機関が
自治会に管理監督権限が完全にないのは、ごく当たり前に
知られていることなのです。
ならば、この違法A文書の作成作為の人権被害は多大であります。

不作為ではなく、作為による人権被害です。
明らかに不法行為に該当します。

これは、何らかの法的な精神的苦痛の慰謝料の
決着をやらねばなりません。

自治会会長の職務権限で実行した違法A文書による
慰謝料を2代目会長に賠償請求しなければならない。
裁判開始で、2代目会長の氏名など、すべて完全公開
のもとで、争うことになる。
無論電話番号のみに限り、電話番号を除きすべて公開です。


2008/03/29

< 追加文章・その2 >

2007年3月31日決算での繰越金=262万円(現金)
さて、71世帯単純割算では

262万円/71=37000円  である。

よって、単純論では、払いすぎ金=37000円を
返せ、となる。

しかし、私の試算では
私の一個人の要求返還金は6万円~7万円と
試算している。

当然、一代目会長・二代目会長に渡る紛争となる。

払いすぎているのに、滞納と言われる
この力学的アンバランスは法廷で決着です。

さらに、不正を同時に調査・発信せねば
ならない。

不正はその人間の過去の歴史を絶滅させる。

過去は確率ではない。
過去はサイコロを振らない。
過去は不動確定である。

私は、共益費のみに限定して支払い義務がある。
私は、自治会費の支払い義務は完全にない。
裁判は、頭脳と精神の戦いである。

悪いコトバを使うと
人生これ程のゲームはない。
今のコンピュータ族は非現実的弱体である。
法廷戦争は最大のゲームである。


2008/03/29

<追加文章>
整理・まとめたブログは、
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。

より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページの全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。

も記載されてます。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

埼玉県営住宅本多第二団地・一方的意志表示退会有効判決(最高裁)
2007/8/26(日)
●●●●●●最高裁判例の要約●●●●●●

自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号

平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田

埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長丁原松夫

①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。

1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号

この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。

双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。

この判決文の全文を私は、保有している。

●●●●●●人間関係と経緯と歴史と流れ●●●●●●

2005(H17)・04・26(最高裁判決)
埼玉県営住宅本多第二団地

start
1、
公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は4月26日、退会を原則的に認めないとした1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。
判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との始めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。

2、
この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に98年に入居した男性が、自治会役員に不満を持ち、01年に当該団地の「けやき自治会」に対し、退会届を提出。
その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。
このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払いを求めて提訴していたものです。

3、
さいたま地裁は04年1月、 「やむを得ない事情が無い限り退会は無効」と判断し、東京高裁(04年7月)も「居住者全体の利益を損なう」として退会を認めませんでした。

4、
同自治会が別の住民を相手取った同種の訴訟では、東京高裁(04年5月)が退会を認める判決を出し、同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。

5、
最高裁判所第3小法廷では「自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効」と述べ、退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。
共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。

第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、第二審のことを「控訴審」といいます。
また、第二審から第三審に行くことを「上告」といい、最高裁判所で出された判決は最終決定となります.
ですから最高裁の判決が出たということは、類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。

end
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●●●●●●最高裁判例の全文的文章●●●●●●

この最高裁裁判の受理正式名は、自治会費等請求事件、です。
↑私はこの判決文の完全な全文、すべてを、保有しています。↑

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
< 追加文章・その2 >

札幌市営住宅団地・真駒内本町団地1号棟自治会
札幌市南区真駒内本町3丁目-9-1

2002年12月オープン(71世帯)

1代目会長(前会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任
2代目会長(現会長)=2005年4月~        =3年間

さて、民事裁判・刑事裁判をいずれ開始となるだろう。

私は民事裁判というより刑事裁判を視野に入れている。
ようは、
1・組織的不正流用=役所が領収書の水増しで、隠し金庫型
2・役員個人不正流用=組織は無関係で、個人だけでこっそり型

この1型&2型を、2002/12からの全期間徹底的に調べる。

当然、不正はそれに関与した氏名・飲み食いした家族の氏名公開と
なるのは当然である。
ようは
不正は自己の名において、責任もって不正をしていると覚悟する。


民事裁判となれば、議決の自治会規約違反・法的違法性で
会長の職務権限の逸脱を基に、会長個人財産での補填訴訟を起こす。

裁判は公開である。公開はすべての表現権である。

これから、どう展開するか?ものみの塔の心境である?

<追加文章>
より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。
も記載されてます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A自治会とB自治会の対立民事訴訟・地裁
2007/8/26(日)


共催行事中止で2自治会対立 甲賀 広報紙で説明「名誉毀損」と提訴 [運動]  

滋賀県甲賀市甲南町の隣接する2自治会で、運動会など長年続けてきた行事の共催をやめることなどをめぐって双方の役員が対立し、自治会広報紙で経緯を説明した自治会長を、もう一方の自治会側が「事実と違い、名誉棄損だ」と大津地裁に提訴する事態になっている。市内有数の大きな自治会同士で、市は「自治会間の問題が訴訟になるのは聞いたことがない」と話している。

希望ケ丘自治会(980戸)と希望ケ丘本町自治会(989戸)。新興住宅地にあり、同市内でも2、3番目の規模で、合わせると市人口の7%以上になる。
もともとは同じ「希望ケ丘自治町」だったが、17年前に別々の自治会になった。その後も、同じ小学校区内にあることから運動会や納涼祭、文化祭などを一緒にやってきた。

訴えた本町自治会側によると、会員から行事共催をやめる話が持ち上がり昨年11月、希望ケ丘自治会に申し入れ、本年度から個別開催となったという。ところが、この経緯を希望ケ丘自治会長(71)が今年1月の自治会広報紙に「なぜこんな事態になったのか理解できない」などと批判的に書いたため、「不誠実な対応をしているかのような内容で名誉を損なわれた」と、慰謝料と広報紙での謝罪文掲載を求めて今月15日に提訴した。

本町自治会長(60)は「自治会が巨大化し、共催の見直しを求める声が多い。11月に、広報紙で互いの中傷はしないと確認したのにほごにされた」と話し、三役会で提訴を決めたという。

これに対し、希望ケ丘自治会長は「同じ学区で長年続けてきた共催を一方的にやめると言われて納得できず、合同三役会議開催を求めたのに受け入れられなかった。経緯を会員に報告する義務がある」と反論している。

【京都新聞より】

この希望ケ丘自治会は
2007・08・25に、「自治会費上乗せ強制徴収総会議決無効判決」
事件(高裁)の希望ケ丘自治会です。

1000世帯クラスの自治会を私は、
メガロレジデント(拡大自治会・巨大自治会)と名づける。

メガロであれば、十分訴訟費用は出る。

私的に自治会関連訴訟を歓迎している。
判例を重積して、自治会の法体系を形成したい。

これらの判決文を、民集から手に入れるつもり。

自治会の不正流用・違法支出の刑事事件を私は、見つけたい。
手始めに、不起訴処分クラスでもいいから。刑事告訴に踏み切りたい。

私の4分の1・人生(クオーター・ライフ)は、行政に、自治会に
行動する。

私の目的は、自治会費とか、共益費は、ある意味で税金みたいなものである。
正当で合法で支出してもらいたい。
むろん、、私は自治会脱退者なので、現在は共益費だけです。


自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

大阪高裁は昨年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした一審判決を取り消していました。


■事案の経緯を説明■

滋賀県甲賀市甲南町の希望ケ丘自治会(地域自治体・約940世帯)は、
従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問
して任意で集めてきた。

このように、この寄付金は班長・組長らが訪問して集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。

そこで、集金にあたる班長・組長らの負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、

年会費6000円の自治会費に
募金や寄付金など2000円分を上乗せ(増額)して徴収すること

を定期総会で賛成多数で決議した。
●2006年3月総会議決=6000+2000=8000円(上乗せ議決)(強行徴収)

その決議では、増額分の会費は、全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金や寄付金に充てる、としていた。

これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、
翌月に「本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。
●2006年4月大津地裁に訴訟開始(決議の無効確認)
原告代理人の吉原稔弁護士


1審判決(大津地判平成18・11・27判例集未搭載)は、
本件募金対象団体が政治的思想や宗教に関わるものではなく、
寄付の名義は原告らではなく「希望ケ丘自治会」であることからも構成員の思想信条に与える影響は直接かつ具体的なものではなく、また負担金額も過大ではない、として本件決議が公序良俗に反しないとしていた。
●2006年11月27日大津地裁原告敗訴
原告代理人の吉原稔弁護士

これに対して、大阪高裁平成19年8月24日判決は、
募金及び寄付金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、
「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」としました。

そして、募金及び寄付金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
●大阪高裁原告勝訴2007年8月24日
原告代理人の吉原稔弁護士

■ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)

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■大阪高裁について触れた記事

A朝日新聞平成19年8月25日付夕刊12面(東京版)

募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁
2007年08月25日13時39分

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。

判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。

判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。

■最高裁について触れた記事

C読売新聞平成20年4月4日付朝刊30面

「自治会費に上乗せの寄付金徴収違法の判決確定

「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。

被告自治会側の敗訴が確定した。

1、2審判決によると、希望ヶ丘自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、
原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。

1審・大津地裁は請求を棄却したが、
2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。

(2008年4月3日20時25分 読売新聞)

D毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊

「募金:自治会費に上乗せ、強制徴収は無効 2審判決が確定--滋賀

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。

原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。

1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超える」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】

毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊」


E東京新聞平成20年4月4日付夕刊10面

「自治会費で赤い羽根募金徴収無効が確定 最高裁

赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会決議に基づき会費徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を退ける決定をした。「思想、信条の自由を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。

高裁判決によると、滋賀県甲賀市の希望ケ丘自治会は、募金や寄付金を集める「班長」らの負担軽減のため、2006年3月の総会で年会費を6000円から8000円に増額し、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

これに反対する住民5人が、決議の無効を求め提訴。

1審大津地裁判決は、「思想信条への影響は抽象的。増額には必要性、合理性がある」と請求を棄却したが、
大阪高裁は「募金や寄付は任意でなされるべきだ。決議による徴収は事実上の強制で、社会的許容限度を超えている」と判断した。

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http://blog.goo.ne.jp/eszxc123/
を見てください
また、大阪高裁判決文・全文も掲載してます。
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1.私の真駒内本町団地1号棟自治会では、
募金額は、2003・4月~2004・3月=15000円
2004・4月~2005・3月=15000円
2005・4月~2006・3月=不明(調査するつもり)
2006・4月~2007・3月=7000円

2.無効支出は、たとえ・総会で議決したのだから、、自治会長は責任はない。と腹をくくっても、そうは、いかない。

自治会長の職務権限三権(自治会会則に明記されている。)
その1・総会招集権
その2・支出承認権
その3・清算人権(自治会解散の時)

3、この支出承認権により、会計は銀行口座から金を出す。
よって、いくら総会で議決しても、自治会長が承認しなければ
会計は金を出せない。

4、従って、金を出す、出さない、は、この1人の人間に係っている。
自治会長は絶対的責任を持つ。

5、自治会長の果たす責任は、自己の保有する財産で補填する。ことになる。

6、もうすでに、私は自治会脱退者だから関係ないが、
今年(2007)は自治会員全世帯に災害Goodsを購入する。らしい  い(約1世帯=7千円らしいい)。
7000円×70世帯=49万円の支出

これは、強制で思想の自由侵害にあたる。と思う。

7、災害Goodsは、一個人が欲しいか欲しくないかは、個人の自由。
それを全員に買い与える。というのは、強制で思想の自由侵害。

さらに、その流れは、繰越金肥大化問題=262万円が総会でもめた。
そのガス抜き対策の役員の考えらしい。
現金は渡さない。現物支給をする。という労働者の給与を現金でなく
現物支給する。のと似ている(労働基準法24条違反)
ただし、私は総会には出席してない。

8、総会で事後でもいいから、議決してしまえば、もう決済だ。
と自治会長は責任はない。と思うのだろうけど。

9、ここの自治会は事後決済・事後総会議決が多い。
高額商品を購入して、事後総会議決が多い。
住民自治の法規範の薄い集団だと思う。

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札幌市住宅管理公社の投函文書の問題点
2007/8/21(火)

1.地縁団体(=町内会、自治会)は権利能力なき社団
地縁団体は民法の法人に関する規定が準用しかし、
民法67条は準用されない。
地縁団体に市町村長は監督権限を有しない。

2.H18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書(H19.6月配布)の
33ページの文書には、こう書いている。「「
自治会役員の職務権限及びその行為、自治会運営に関して、市は管理監督
権限を有しない。」」

ここで大変重要なことは、
札幌市住宅管理公社は自治会運営に口出し 出来ない。
相談に応ずる事はできるが、それは事実上の事に過ぎない。

すなわち、
相談に応ずる事はできるがそれだけの事で、指揮権はない
指導権もない。

投函文書に、自治会運営とか、自治会費という言語を使用する事は
違法性を有する可能性がでてくる。

3.B文書=作成日付、平成18年(2006)8月31日
しかし私のポストには18.10月10日ころ投函されてた。
おそらく、どこかで使用されそれを私のポストにそのままコピーして使用
したのでないか。

B文書の作成者は、札幌市と札幌市住宅管理公社の2組織になっている。
題名=共益費の負担及び自治会への協力について
このB文書は、完全に正当で合法的である。
共益費のみ文書で、自治会運営とか自治会費という言語は使用されてない
自治会活動という言語を1語だけ使用しているが、それも最後の行に
軽く使用しているだけ。
すなわち、札幌市都市局の職員が作成したのでないか。
自治会運営という言語を避けたところがうまい。し、良く知っている。

B文書は札幌市営住宅条例第17条に基づき、市住ニュース第166号の
4ページの共益費の説明と一致する。

4.A文書=作成日付、平成  年  月  日だけで空欄です。
しかし私のポストには2007、3月下旬と7月20日頃の2回投函。

A文書の作成者は(財)札幌市住宅管理公社管理課管理係の1組織
題名=自治会費(共益費)の負担及び自治会への協力に関するお願いに
ついて

5.B文書の題名;共益費が1語
A文書の題名;自治会費(共益費)が1語

B文書の本文の前半;共益費が1語
A文書の本文の前半;自治会費(共益費)が1語

B文書の本文の後半;共益費が2語
A文書の本文の後半;自治会費が2語

B文書の本文の後半;自治会活動が1語
A文書の本文の後半;自治会運営が1語
しかしその文章は「、、自治会運営のための最低限の運営費と
して、大切な財源である、、」と深入りしている。
これは民法67条の財産に介入する行為の文書
で違法性を帯びる。

B文書の本文=12行
A文書の本文=13行

6.A文書は、B文書を雛形として、公社が単独で作成した。と私は思う。
AとBは大変良く似ている。

●結 論●
7、このA文書は、札幌市オンブズマン報告書(33ページ)の意見に
反している。すべてを回収してもらいたい。

< 追加文章 >

{甲}
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書


平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係 
211-33××


以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。


{乙}
市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
<4ページ>

共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。

{柄}
平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31

33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」

札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は

○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。

< 追加文章2 >
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。

より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。

も記載されてます。

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札幌市営住宅団地自治会の繰越金肥大化問題
2007/8/16(木)

私の札幌市営住宅団地は
8F建て、71世帯、2002年12月オープン
2007年3月31日決算で、繰越金=262万円である。

(共益費+自治会費=KJ、とする)

さて、年平均支出は約130万円位だから約2年間、KJを徴収しなくても試算上は自治会運営はできるお金がある、そして何かを購入する目的で溜め込んでる訳でもない。無目的繰越金である。

私は、肥大化繰越金問題と思う。

私はすでに自治会脱退者である。
私は、「権利のインフレーション」を活用して、自治会員だった当時の不正流用、違法支出を遡及効で調査するつもり。

札幌市営住宅団地自治会は、「権利能力のない社団」と評価されている法人として、民法上扱われる。から、共益費部分の資材購入で不正が証明されるものが、あれば、札幌市営住宅条例第17条に基づく自治会の刑事事件になる。

さて、例えば今までで、購入した物で、ロータリ除雪機=35万円で、その71分割の5000円を返せとは、いかない。それは最高裁判例がしめす。

しかし、繰越金という現金は除外されている。

さらに購入議決自治会規約違反があり、公平分担等事件があったり。
などで、十分賠償にもっていける。

むろん、これからの手法である。


結論1

繰越金=262万円
年平均支出=130万円

(繰越金)÷(年平均支出)=(財源力率)と私は名づける。
ざいげんりきりつ、、と発音する。

ここの自治会の財源力率は、、「2」、である。

財源力率の適正化問題は、自治会の隠れた闇の蝉問題である。

いずれ、これが不正流用・違法支出の暗黒エネルギーとなり
いずれ、刑事事件に表面化する。

結論2
「「想定外の事件」」として

A・真駒内本町団地1号棟自治会(札幌市営住宅団地)
B・私(非自治会員)

AとBで、どちらが原告・被告でも民事裁判になった時、
電話番号を除き、自治会役員と私との全面公開(Inter-Net)

また刑事事件に発展した時も同様とする。
裁判の流れ報告・細かい状況説明をする。
私が不利・有利に無関係に発信する。

<追加文章>

真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。

より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。

も記載されてます。

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(財)札幌市住宅管理公社、管理課が配布した自治会費文書の問題点
2007/8/14(火)

1。札幌市オンブズマン条例第3条の機関業務執行禁止事項により、札幌市都市局、(財)公社は、自治会費に関して支払い督促、協力願いは、完全に全く出来ない。
もしも、そういう文書を入居者のポストに投函すれば、

苦情申立書を書き、証拠品の文書を添付して札幌市オンブズマンに提出すればよい。札幌市オンブズマンは札幌市役所15Fにある。

間違いなく、札幌市オンブズマンから、かなり厳しい業務改善が下る。

その資料として、H18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書がある。
配布日はH19(2007)・6月です。札幌市役所1Fの市民の声コーナーにあります。その33ページに記載されてます。

2.市住ニュース第166号4ページに都市局が書いた文書に共益費の説明文がある。すなわち、札幌市営住宅条例第17条が共益費の定義です。
もちろん、それに沿った文書です。当然です。自治会費には都市局は関与できないように配慮されてます。あたりまえで、都市局が自治会費について、どうのこうの、と書けるわけがない。のです。

3.(財)公社が配布した文書は、A4版の白コピー用紙で私のポストに投函された。題名は、「自治会費(共益費)の負担及び自治会への協力に関するお願いについて」でした。

ここで自治会費(共益費)がミソで、(共益費)を添付して、抵触ギリギリ
にしようとする思惑が見れる。しかし、やはり3条禁止事項に触れる。

本文は12行で、自治会費(共益費)が1語、自治会費が2語、自治会運営
が1語。題名に、自治会費(共益費)が1語です。

前半で自治会費(共益費)を使い、札幌市営住宅条例第17条の共益費について書いている。むろん、自治会費(共益費)でなく共益費なら完全に正当な文書です。
後半は自治会費の2語を含む、(共益費)を外し自治会費について、自治会運営とからめ支払い協力要請した文書になっている。
この後半が3条禁止事項違反なのです。

この配布文書は、(財)札幌市住宅管理公社管理課管理係Tel211-、、、、となつていた。
ここに札幌市都市局が記載されてないので、おそらく都市局の承諾なしで
公社が単独で作成した。と思う。それでも都市局の監督責任は避けられない。


私のポストに、2007、3月、7月の2回投函された。
そこで、私は公社2F管理課に行き厳重抗議した。

もし3回目投函されたら札幌市オンブズマンに、指導要請する。
札幌市オンブズマンは、行政の検察局みたいなものだから、いくらなんでも
3回目はないだろう。

ただ、私の市営住宅には、もう投函されないだろうけど、他の市営住宅には
配布されるかも。

日本国憲法第12条に書いているとうり、人権は静かに侵害されるものであり
、国民の不断の努力によって保持しなければならない。

< 追加文章 >
真駒内本町団地1号棟自治会会長と(財)札幌市住宅管理公社管理課の自治会費督促文書による人権侵害
を参照してください。

より、具体的・A文書の全文公開が記載されてます。
また、札幌市オンブズマン報告書33ページ全文公開。
また、市住ニュース第166号4ページの全文公開。

も記載されてます。

< 追加文章2 >

{甲}
2007年3月と7月の合計2回に私の郵便ポストに投函された、
そのA文書


平成 年 月 日
入居者 各位
自治会費(共益費)の負担及び自治会への
協力に関するお願いについて
皆様ご存知のとおり、家賃以外に市営住宅の入居者が負担すべき
費用、いわゆる自治会費(共益費)として、共用電気料(廊下・階
段その他共用部分、エレベーター、受水層ポンプなど)、施設の維持
管理費用(共用部分などの消耗品、排水管清掃の費用など)その他共
同で負担する経費があります。
これらの経費については、札幌市市営住宅条例により入居者に義
務付けられてます。
しかしながら、一部の入居者で、自治会費を支払わない、支払い
が滞っているなどの事例があると聞いております。
自治会費は共同住宅の入居者として平穏に負担していただくもの
であり、ついては、自治会運営のための最低限の運営費として、大
切な財源であることから、ご理解とご協力をお願いいたします。
(財)札幌市住宅管理公社
管理課 管理係 
211-33××

以上、コピーした様に全文を打つた。
ただし、電話番号の下2桁は××とした。

{乙}
市住ニュースさっぽろ・第166号 (平成19年新年号)
これは、札幌市住宅管理公社が発行している団地住民への配布誌です
さてこの第166号の4ページに共益費の定義文がある。
<4ページ>

共益費の納入は遅滞なく自治会へ
市営住宅は共同住宅ですから、入居者の皆さんが、協力し
共同で処理しなければならないことがありますが、これにか
かる経費(共益費)は入居者の皆さんで負担することになっ
ています。
例えば
1、共同で使用する電灯(共用玄関・廊下・階段室・外灯)、受水
槽、エレベーター等の電気料
2、屋内外の清掃に必要な経費
3、排水管の清掃費用
4、除雪や草刈にかかる費用(各自治会により差があります。)
等があります。これらの費用の徴収及び支払いを自治会が
一括して行っております。共益費の入居者負担分は自治会
費と共に必ず納入してください。

{柄}
平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書
2006・4・1~2007・3・31

33ページ
苦情申し立て書
「市営住宅○○団地自治会について、総会のあり方、自治会役員の
報酬、備品の使用方法等、その運営について不満がある。」

札幌市オンブズマンの回答は
本件の苦情申し立ての調査はしない。その理由は

○○団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。
したがって、本件申し立てでは札幌市の機関の業務の執行に関するには
該当しないため、条例に基づき調査はしない。

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自治会費等請求事件(最高裁判決)第1742号平成16年(受理)
2007/8/9(木)

自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号

平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田

埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長 丁原松夫

①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。

1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号

この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。

双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。

この判決文の全文を私は、保有している。

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■判例: 2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件

■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

■内容:

< 件 名 >
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)

< 原 審 >
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)

▼< 主 文 >▼

① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。

② 上告人のその余の上告を却下する。

③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。

▼< 理 由 >

上告人の上告受理申立て理由について

A 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。

被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。

(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。

(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。

埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。

(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。

(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。

B 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。

C 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。

本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。

このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。

したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。

D しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。
したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。

(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。

(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。

そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

E 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。

なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 濱田邦夫 
裁判官 金谷利廣 
裁判官 上田豊三 
裁判官 藤田宙靖

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平成17年4/26最高裁判例。公営団地自治会に無条件に一方的に脱退できる
2007/8/1(水)

自治会脱退届を一方的に提出する。

これは、自治会役員会が許可不許可できる、ものでなく。
必ず受理しなければならない。したがって、脱退通告届なのです。
私は、札幌市営住宅団地住民で第1号、最初の住民と思う。

札幌市南区の札幌市営住宅団地で脱退通告届を出し、
公社にも説明し、脱退通告届のコピーを渡した。

そして、札幌市営住宅条例第17条の共益費のみを、自治会に支払う。
自治会費は当然ゼロ円です。
共益費のみなので、ほぼ半額になった。

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自治会費等請求事件第1742号平成16年受理

平成17年4/26、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫
裁判官=金谷、上田、藤田

埼玉県営住宅本多第二団地
上告人=団地2棟301号室、甲野太郎
被上告人=埼玉県新座市、埼玉県営団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長 丁原松夫

①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。

この3っが判決された。

1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1/27判決1993号
2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7/15判決946号
3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4/26判決1742号

この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)

未払い額=65700円、約2年弱の未払いでの、裁判事件です。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
この判決文の全文を私は、保有している。

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判例:  2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件

要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
内容:

<件名>
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)

<原審>
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)

<主 文>

① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。

② 上告人のその余の上告を却下する。

③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。

<理 由>

上告人の上告受理申立て理由について

A 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。

被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。

(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。

(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。

埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。

(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。

(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。

B 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。

C 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。

本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。

このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。

したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。

D しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。

(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。

(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

E 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。

なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 濱田邦夫 
裁判官 金谷利廣 
裁判官 上田豊三 
裁判官 藤田宙靖

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