2025年4月28日月曜日

自治会費等請求事件第1742号(埼玉県営)新座本多第二団地平成17年4月26日最高裁判決/団地2棟301号室甲野太郎

10000文字数 ■自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号 平成17年(2005)4月26日、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決 裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫) 裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖 埼玉県営住宅/新座本多第二団地(けやき自治会) ●上告人=団地2棟301号室、甲野太郎(代理人弁護士/毛受 久) ●被上告人=(住所)埼玉県新座市本多1丁目16番1号~3号、       埼玉県営団地/新座本多第二団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会      自治会長=丁原松夫(けやき自治会) ■結論■ ①自治会退会を無条件に一方的に認める。 ②自治会費の退会後は支払いは不要。 ③共益費は退会後も支払うこと。 この3っが判決された。 第1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1月27日判決/第1993号 第2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7月15日判決/第946号 第3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4月26日判決/第1742号 この団地の共益費=2700円(月) この団地の自治会費=300円(月) ■未払い額=65700円、2年間分の未払いでの、裁判事件です。 内訳詳細(65700円) ●甲野太郎が埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に入居した年=H10年(1998年) ●甲野太郎の退会届提出日=平成13年5月24日(2001/5/24) ●共益費の滞納期間と総額 平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円 2700×24=64800円 ●自治会費の滞納期間と総額 平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円 ●全滞納額 64800+900=65700円 ■H13/3~H15/2の自治会の請求期間で、 共益費は自治会員/非自治会員が支払うので、この2年間分は納付する。 自治会費は、自治会退会届提出日=平成13年5月24日で、 H13/6/1 より非自治会員なので、3月分/4月分/5月分の自治会費3ヶ月分は納付する。 よって、65700円を自治会に支払う。事で終了する。 双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。 ■最高裁判決文は最下部にあります↓↓ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 甲野太郎 ■が確立した権利は、 『 一方的無条件脱退権 』である。(2005/4月26日確立) ■これが、すべての起爆剤になり、 次の新権利の獲得への基本的源泉となる。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●↓↓ 事件番号=平成16年(受)1742号 事件名=自治会費等請求事件 裁判年月日=平成17年04月26日 法廷名=最高裁判所第三小法廷 裁判種別=判決 結果=その他 判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁 原審裁判所名=東京高等裁判所 原審事件番号=平成16年(ネ)946号 原審裁判年月日=平成16年07月15日 判示事項= 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する 一方的意思表示により退会することができるとされた事例 裁判要旨= 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。 参照法条=民法33条,民法37条 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■判例:  2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件 ■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも 当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会すること ができるとされた事例 ■内容: < 件 名 > 自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号 平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下) < 原 審 > 東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号) ■< 主 文 >■ ① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。   第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。   上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する   平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。   被上告人のその余の請求を棄却する。 ② 上告人のその余の上告を却下する。 ③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,   その余を被上告人の負担とする。 ■< 理 由 >■    上告人の上告受理申立て理由について A▼原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成される A団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び 共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的 として設立された権利能力のない社団である。 被上告人の規約は, ①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること, ②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり 月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会については これを制限する規定を設けていない。 (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に 入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは, 被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。 (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり, 主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金 や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用が これに該当する。 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている 埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び 本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が 個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に, 被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと 及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを 指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従って おり,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年 2月分までの共益費を支払ってきた。 (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを 理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を 退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。 (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から 平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び 自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。 B▼本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し, 上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計 7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。 C▼原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を   認容すべきものとした。 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人 は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての 環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な 結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処 する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な 処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては, 被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全か つ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益 の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の 確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において 必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして, 被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織する ことと定められており,退会については特別に定められておらず, 被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されて はならないと定められている。 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に 照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序 に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し, かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の 事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得る としても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を 申し入れることは条理上許されないものというべきである。 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の 請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。 D▼しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を 免れないという部分は結論において是認することができ,また, 平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れない という部分は是認することができるが,その余の部分は是認することが できない。その理由は,次のとおりである。 (1) 前記の事実関係によれば, ①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり, 主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道 料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用 がこれに該当すること, ②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は, 被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地 の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に ,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと 及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示 していること, ③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も ,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの 共益費を支払ってきたことが明らかであり, これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し, そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したもの ということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かに かかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないと いうべきである。 (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び 共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と して設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく ,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから ,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により 被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入 れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体 としての性格等は,この結論を左右しない。 (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年 3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円 及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円 の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の 支払義務は負わないというべきである。 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 E▼以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し, 6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し, その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を 主文第1項のとおり変更することとする。 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由 を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。      よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 裁判長裁判官 濱田邦夫  裁判官 金谷利廣  裁判官 上田豊三  裁判官 藤田宙靖 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● < 訴訟に至った歴史と人間関係 > ■1. 公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、 最高裁判所第3小法廷は(2005年)4月26日、退会を原則的に認めないとした 1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。 最高裁判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との 初めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。 ■2. この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に1998年(H10年)に 入居した男性(団地2棟301号室、甲野太郎)が、 自治会役員に不満を持ち、2001年5/24(H13年5/24)に当該団地の ★《 けやき自治会 》★に対し、退会届を提出する。 その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。 このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払い を求めて提訴していたものです。 ■3. さいたま地裁は2004年1月、「 やむを得ない事情が無い限り退会は無効 」と判断し、 東京高裁も2004年7月、「 居住者全体の利益を損なう 」として、退会を認めませんでした。 ■4. 同自治会が、★「 別の住民B 」★を相手取った同種の訴訟では、 東京高裁(2004年5月)が退会を認める判決を出し、 同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。 ■5. 最高裁判所第3小法廷では、2005年4月26日、 「 自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、 退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効 」と述べ、 退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。 共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。 ■6. 第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、 第二審のことを「控訴審」といいます。また、 第二審から第三審に行くことを「上告」といい、 最高裁判所で出された判決は最終決定となります。 ですから最高裁の判決が出たということは、 類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。 End ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■毛受 久弁護士■の経歴 ●事件● ◦江差追分事件(著作権侵害訴訟)においてNHK側代理人として最高裁で逆転勝訴判決(最判平成13年6月28日判例タイムス1066号220ページ) ◦盗品等譲受被告事件(刑事事件)において逆転無罪判決(東京高判平成15年10月22日) ◦ビルマの難民認定をしない処分等の取消請求事件において勝訴判決(東京地判平成17年3月25日判例タイムス1210号98ページ) ◦自治会費等請求事件において住民側代理人として最高裁で一部逆転勝訴判決(最判平成17年4月26日判例タイムス1182号160ページ) ●経歴● 1985年3月東京都立大学卒業 1985年4月~1988年3月裁判所事務官・書記官 1991年4月弁護士登録(第二東京弁護士会) 1999年6月~ジャックス債権回収サービス株式会社取締役 2009年4月~2011年3月第二東京弁護士会「法律相談センター」委員長 2011年~大東文化大学法学部法律学科非常勤講師(民事執行法・裁判法) ●主な取扱い分野● クレジット関連分野(割賦販売法.特定商取引法.消費者契約法.貸金業法) 金融 債権回収/企業法務/倒産処理 ●著書・論文● ①著書「入管実務マニュアル」(共著)(2007年6月:現代人文社) ②著書「こんなときどうする 会社の法務Q&A」(共著)(2007年3月:第一法規㈱ ) ③著書「オーバーステイ国際結婚マニュアル-在留特別許可取得の実務」(共著(外国人配偶者の在留資格を求める弁護団))(1994年2月:海風書房) ④著書「医療事故の法律相談」(共著(医療問題弁護団))(2001年10月:学陽書房). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ーーーーーーーーーーーーーーー↓▼▼ ①甲野太郎権の簡単に認定される権利実現 札幌市南区/真駒内本町団地1号棟(札幌市営住宅団地) 被告(=自治会脱退確定日=2006/9月←札幌簡易裁判所通常裁判2012/6/13結審) ②繰越金の過払請求権の法的実現 自治会の一方的無条件脱退権行使の口頭弁論の中で、 (反訴状にて)公営住宅法第1条に反する過大なる繰越金に対して 過払金返還請求の口頭弁論 ●一般の町内会は、法の支配と言う「すだれ」で囲まれてない。 しかし、市営住宅団地は、公営住宅法&市営住宅条例と言う法の支配の「すだれ」で 囲まれ、そのオリの中に、建設された建造物である。 だから、一般の町内会と違って、何をやっても許される。と言う事はない。 何らかの制約を受ける。 例えば、年間の支出額=100万円に対して、繰越金=200万円と言う例題で、 2年間も全く会費徴収しなくても、運営できる程の繰越金額は、著しく過大であり、 低所得者の為の公営住宅の目的に反する。低所得者からそれ程の過払いをさせる理由はない。 そこから、過払金返還請求権が生まれる。 ーーーーーーーー↓※↓ むろん、 「 自治会総会で何もかも決められるのである。」と言っても・・・・・ ○『 公序良俗 』に反して無効な徴収 ○『 社会通念上妥当な金額 』と言えず違法である。 と言う制約は、民法の下である。​ 条件A=『 公序良俗 』に反してないか 条件B=『 社会通念上妥当な金額 』か この2条件は、自治会活動の制約条件となる。 ーーーーーーーー↑※↑ ●過払金返還請求額を計算する数式は、 第2回公判(2012/5/21)の準備書面(1)で書いているが、 いずれ、(∑計算式)。 ③団地オンブズマン監視権の実質的実現 裁判終結後・・・・・ 共益費支払い行為の中で、領収書・業者との契約書・購入物品の視察確認など 情報公開開示の請求をする。 確認できない金額に対して、支払い拒否する。 これにて、不正経理・不正購入を防止できる。 あやしい業者には、自治会と業者との契約書にて、刑事の如く足で現地業者訪問して、 自治会長へのバックマージンの気配などを確認する。 もし 開示請求を自治会が拒否すれば、住民はその金の支払い拒否するから、 自治会は裁判所に支払い請求するが、勝訴であろうと敗訴であろうと、 自治会(組織)と言う組織疲労(裁判疲れ)で、組織不経済で崩壊する。 どう考えても開示に応じる。 その中で、刑事の目で監視できる。 むろん、 自治会活動(共益費以外の分野)の経理のオンブズマン監視はできないのは当然。 例えば、新年会の飲み食い・ボーリング大会・役員会議飲み会・役員報酬などは、、 共益費でないから、共益費として請求されない。のでオンブズマン監視はできない。 それは、自治会を脱退してない自治会員の範囲です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑▲▲ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■↓ 平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判 原告=真駒内本町団地1号棟自治会(自治会長) 被告=滞納者 第1回(2012/4/13金10:00~2時間)⇒原告訴状=被告は99000円払え!!! 第2回(2012/5/21月15:00~2時間)⇒被告は繰越金の過払金返還請求権を主張。 第3回(2012/6/13水15:00~2時間)⇒結審=被告は28953円を払う、で決定。(7万円の減殺) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■自治会退会自由の原則■について現況 ーーーーーー ▼自治会費等請求事件/平成16年受理第1742号▼ 平成17年(2005)4月26日/第3小法廷判決/裁判官全員一致の判決 裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫) 裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖 ーーーーーー この判決(2005/4/26)後の3~4年間は、 この判決後であっても、自治会員がこの判決を根拠として、退会届を提出しても、 各自治会は退会拒否などをしてきた。 そして裁判などをえて退会を勝ち取って来ていた。 しかし、2010年あたりから各自治会は退会を素直に受け入れてきている。 だから現在(2014)は、もうすごく当たり前に、 退会自由の原則が各自治会に知れ渡っている。ので、 その意味で、戦う気迫とか面倒意識がなくなり楽な心で退会届は出せる様になった。 事は良い事である。 従って、今後は退会自由の原則よりも、 もっと先に進んだ権利請求が出てきている。 ■私の場合は、 通常裁判をえて脱退を5年前にさきのぼり勝ち取った。 のであるが、その裁判の中で、自治会の現金(金融機関の貯金=繰り越し金)で、 余剰財産(貯金と言う現金)の退会による"返せ!!"と言う要求を勝ち得た。 余剰財産×(1/70)≒5万円を払いすぎ分なので"返せ!!"(世帯数=70) を勝ち得て、と言う裁判によるメリットがあった。 さらに不当な自治会の請求計算も裁判で訴え、それが通った。 なんとも、裁判を自治会(原告)から起こされ私(被告)が大いに得をした結果に終わった。 むろん、緻密な数学計算式は必要ではありますが・・・・ ーーーーーー