2025年4月28日月曜日
5年時効と札幌市オンブズマン&札幌市住宅管理公社・平成24年少コ第59号自治会費請求事件原告=真駒内本町団地1号棟自治会/被告=滞納者(通常裁判2012/4開始)
17000文字数
【5年時効と札幌市オンブズマン】
【平成18年札幌市オンブズマン宣言文】=最高裁判例の様に重要文
【札幌市住宅管理公社の法的制限】=団地自治会の代弁者になれない法的制限
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平成18年度札幌市オンブズマン活動状況報告書(A4のブックレット版)
2006・4・1~2007・3・31
(今は,これはネット検索でも見られず、札幌市役所に出向き,オンブズマン事務所で見る事しか
できないのでないか?)
の公開文書の33頁の重要な文章を記載する。
【(札幌市営住宅の)団地自治会は、団地の入居者によって自主的につくられた自治組織
です。自治会は、施設の維持管理などで重要な役割を果たしていること
から、会の運営について札幌市が相談に応ずることもありますが、
それは事実上のことに過ぎず、自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するもので
はありません。】と記載されている。
これは、札幌市オンブズマンの確立された宣言文です。
すなわち、札幌市営住宅管理公社職員はこのH18宣言文に遵守しなければならない。
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すなわち、
自治会役員(会長/会計役員/その他役員)が自治会費/共益費の滞納がある団地住民がいる
と公社に相談する事はできますが、ただそれだけの事にすぎず、
だからといって、
公社が【支払い督促的文章】を郵送する事はオンブズマン条例違反行為になる。
また、公社職員がその団地住民への督促的玄関訪問は重大なオンブズマン条例違反行為です。
もしも、督促的郵便物が来たら早速札幌市役所オンブズマン事務所へ訴える事(告発)です。
間違いなく受理され調査対象になる。
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【注意】
A=共益費=札幌市営住宅の共益費(札幌市営住宅条例第17条の共益費)
B=自治会費=団地自治会の自治会費(自治会則,自治会活動の運営費)
A+Bを自治会費と一括表現しないように。A≠Bです。
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■滞納の回収は、自治会の最大の債権回収で最大の職務権限です。
それで、
公社からの郵便物で、自治会から滞納相談を受けて、云々(うんぬん)と
支払って欲しいなどと・・or貴方は滞納してますよネ?・・と書かれていれば、
それは【自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するものではありません。】
の公社の違反行為です。
要するに、
公社は団地自治会の代弁者にはなれない。と言うのが、
H18宣言書(カミ)のコトバなのです。
それが、神の御告げ(オツゲ)なのです。
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公社職員が団地自治会に対する最大限の協力行為は、
滞納団地住民の玄関訪問で、
公社職員=「共益費の支払意志はありますか?」
滞納団地住民=「当然,共益費の支払意志はあります」
滞納団地住民=「しかしながら、・・・
請求書の支払い内容部分に異議があり、
一方的に計上され請求している、内容については承認していない。」
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となります。
これは、札幌市営住宅条例第17条の[共益費の支払い義務]
の公社職員確認行為です。
これは違法行為ではありません。
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【注意】
公社職員は、「共益費を支払って欲しい!!」と発言していない。
共益費債権者=団地自治会
共益費債権者≠札幌市、共益費債権者≠公社
要するに、
共益費の確認行為は一線を越えていないギリギリの言葉です。
但し、
その団地の全世帯を訪問して、共益費の支払い義務の確認行動なら良いが、
滞納1世帯のみの訪問したならば・・・・
「相談は事実上の事にすぎない~」とH18宣言文で名言している。にも
関わらず、職員行為しているのは、抵触している。
明らかに、
公社職員は今にも綱(ツナ)切れそうな危険なグラグラ釣橋(ツリバシ)を渡っている。
その先に見えるのは、三途の川の待合室・・
と言える。
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むろん、
公社職員=「自治会費の支払意志はありますか?」
は、重大なオンブズマン条例違反行為です。
理由=自治会費は共益費ではないからです。
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■但し、
いかにも、自治会から滞納相談を受けて、玄関訪問してます
と言う様な、空気雰囲気を匂わす行為は
【自治会役員の職務権限及びその行為、
その他自治会の運営に関して、札幌市が管理監督権限を有するものではありません。】
の違反行為です。
自治会の代理で来ている様な行動は重大は違法行為です。
とにかく、【滞納回収=自治会の債権で職務権限】で公社は介入出来ない。
H18宣言書で団地自治会の代弁者に公社はなれない。
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公営住宅の使用関係については、借家法が一般法として適用されるとするのが、
判例の考え方です。
その判例=「最高裁昭和59年12月13日判決・判例時報1141号58頁、同平成2年6月22日判決・判例時報1357号75頁」、
すなわち、その使用関係が私法関係である。
※5年時効が明確に判決(s59.12.13)=判例されてます。
この判決は弱気我々の住民にとって最大の円月殺法権です。
5年時効は如何なる有能な弁護士も勝てないのです。
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自治会員であれば、
自治会会則にのっとって自治会費and共益費を支払う。
では、自治会脱退者の団地住民はとなると、
当然に自治会会則は適応できません。
では、
団地自治会と脱退者で、何が法的に適応できるのか?
それは、民法でしかないにです。
すなわち、自治会脱退者は民法で支払い行動をとる事です。
そして、民法で与えられた権利行動を取る事です。
民法で記載された消費者の人権and権利を
しっかりと、宣言する事です。
そして、民法は自治会則よりかなり有益な権利が明示されている。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【5年時効】とは、、、
■札幌市営住宅の共益費も
■団地自治会の自治会費も
5年より古い請求書(請求額)はすべて完全に時効消滅します。
債権者には、請求権はない・消滅です。
これが債務者(滞納者)に与えられた権利です。
債権者からの督促状も請求書もなんら時効停止効果はありません。
5年時効成立には、滞納者の気負つける態度が超重要です。
1円でも支払意志行動は禁止です。
1円でも支払意志行動が示されれば、時効停止になります。
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平成24年少コ第59号自治会費請求事件
原告=真駒内本町団地1号棟自治会(自治会長)
被告/少額訴訟⇒通常裁判に切替変更2012/4開始~原告損益大赤字で終結
平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判
(原告少額訴訟 ⇒ 被告申立により通常裁判に切替変更決定 ⇉👉原告の敗因要素となる)
原告=真駒内本町団地1号棟自治会=自治会長
被告の
この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権の主張にある。
従目的=自治会退会です。
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第1審(4/13開始)⇒札幌簡易裁判所で終結(2012/6/13)
【この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権を100%原告は承諾した】
↓【 要 約 】↓↓
裁判=札幌簡易裁判所/通常裁判(2012/4/13~2012/6/13)
第1回(4/13金)=原告訴状で99000円を被告は払え!!!!と主張。第1回で自治会退会決定。
第2回(5/21月)=被告の反論答弁(被告約2時間答弁で反論)。
第3回(6/13水)=被告は28953円を原告に支払う。で結審した。
▲原告の訴訟費用(裁判費用)=約6万円(この裁判の為にかかったすべて。詳細説明は下部↓)
▼被告の訴訟費用(裁判費用)=約400円(切手+コピー+交通費などすべて。詳細説明は下部↓)
被告の自治会費滞納期間=2006/10/1~2012/1/31=5年4ケ月=5.33年間
被告の自治会脱退日=2006/9/30 が第1回(4/13)で確定した。
※【注意】⇒原告の主張の9万9000円は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間の
被告の[自治会費+共益費]=9万9000円の未払い額を言っている。
被告は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間は1円も完全完璧に支払っていない。
●平均年間共益費(5.33年間)≒29000/5,33=約5400円(1年間) ⇒ 月額平均450円
●むろん、自治会費=永年0円、共益費のみの支払いである。
※原告からの9万9000円の請求に対して
被告は約2万9000円弱の支払い。で、なおかつ、この裁判騒動の為にかかった"被告の費用"が
約400円程度だったので、被告の思惑通りの結果を得られた。
※もしも、第2次裁判が勃発したら(必ず自治会から訴訟される事 ⇒ 即ち、自治会=原告)
今度は"被告”が全面敗訴しても良いので、高裁まで持って行くつもり、
むろん、原告=自治会の裁判費用は甚大だろう。
※【注意】⇒新共益費(2012/2/1~)に関して、
被告は支払いをしていない(請求項目に不合理がある)。
↑【 要 約 】↑↑
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被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説は、このBlogの最下部に書いている。
作業報奨金=刑務作業での囚人へ渡すカネ(金)払い。
囚人用語/刑務所用語です。
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↓■ 被告の繰越金に対する考え方 ■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start
繰越金(予備費)=(1年間での収入)ー(1年間での支出)
この値が正の時、会員は必要以上に払い過ぎている(過剰徴収)のだから、
被告に被告部分を全額返還せよ!!!
会計の運営上は、業者への支払いとか、がスムーズに行われる為には、
ある程度の予備費(繰越金)は必要ではある。
例えば、1年間での支出が150万円なら、1割の15万円を予備費にするとか、
などは許されるであろう。しかし、10割の150万円を予備費にするのは異常ではないか。
など、その予備費(繰越金)の額は、ある程度の制約を受けるはず。
そして、
被告が、原告自治会を脱退したのだから、被告部分の全額返還を請求する。
完全に清算されて、脱退がクリーンになる。と被告は考えている。
例えば、繰越金(予備費)=140万円(3/31での決算)、入居者数=70世帯、とすると、
単純には、被告部分=2万円、となる。
しかし、計算数式は、かなり厳密式になる。
それは『 仮想金庫部屋帰属法 』で高校数学での場合わけ・代数思考で、数式を展開して、
裁判で主張した(2時間説明)。
例えば、単純に、140/70=2万円=被告部分、とはイマイチ納得はできず
説得力が出ない。
それが、『 仮想金庫部屋帰属法 』と言う被告が編み出した数式である。
●繰越金=過払金● と被告は考えている。
そして、その過払金返還請求権を主張した。
この裁判は、2006/10~2012/1=5年4ヶ月の期間での裁判である。
よって、2012/2~の議論は含まないが、
原告は、繰越金の過払返還請求権を100%承諾したので、
2012/2~の共益費についても、予備費(繰越金)を含まず。厳密に厳格に、
1円単位で、請求され、被告は支払うと宣言した。
これで予備費を加算されない純度100%共益費支払いとなった。
ーーーーーー↓※↓
すなわち、
甲野太郎の最高裁判例(2005/4/26)では、
甲野太郎の支払義務=2700円(共益費)は、
あまりにも、00円と付くので、この金額にはどうも予備費を含んでいる、
と私は判断した。
しからば、甲野太郎は毎年、必要以上の金額を支払い続ける事になる。
そして、甲野太郎の自治会(けやき自治会)は甲野太郎から毎年大目にお金を吸い上げて
積算し溜め込み、喜ぶ事となる。
この過剰徴収金で、役員達は笑い料亭で人生を満喫し福沢諭吉を食い漁る。
のである。
甲野太郎は、最高裁で反訴状を提出する予定が、しなかったと判決文の最後に書いている。
ひよっとしたら、共益費の支払いで過剰加算部分があると主張するつもりだったかもしれない。
しかし、『 一方的無条件脱退権の確立 』の1本に絞ったのだろうかも。
2ッも3ッもと欲張ると失敗するから・・・1本に絞ったのかも・・・
ーーーーーー↑※↑
私は、この点で裁判で決着する意気込みであった。
ここまで、自治会と対立するのなら、中途半端な行動はせず、
キッチリと、自己の言い分を全面的に強力的に主張する。と決めたのである。
被告準備書面で、細かく細部に渡り、重箱をいじくる様に、
被告支払の共益費アイテム表を宣言した。そのアイテム表以外は支払い拒否する。
領収書確認・業者との契約書の開示請求で、原告拒否ならば、
すべて例外なく支払いを全面的に拒否する。
部落的自治会と決別し、飛地的居住部屋として被告はすみ続ける思考発想である。
むろん、原告自治会としては、出て行って欲しい(引越退去)ほどに、
わずらわしい1世帯(被告)である。
しかし、1憶3千万人のこの国で、すべてが1種類族と言う事はない。
↑■被告の繰越金に対する考え方■end↑
↓■■■■■■■■■■■■■■■↓
↓■原告が6/13結審で認めた事項■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start
①2006/10 から自治会脱退を認めた。
②2006/10 から共益費のみの非自治会員の住民とする。
③2006/10 で存在していた繰越金=予備費 について被告部分を
被告の計算額通り、に100%返還する。
④要するに、繰越金の過払金返還請求権を100%認めた。
※被告の過払金返還請求額と同額を原告は返すと原告第1準備書面(6/13)で記述した。
↑■原告が6/13結審で認めた事項■end↑
ーーーーーーーーーー
9万9000円 が 約2万9000円(約3分の1以下 ⇒7万円の減額)で結審したので、
被告の勝訴と言える。。。
28953円を真駒内本町団地1号棟の会計に現金で2012/6/29に持参支払った。
そして、今後
①支払い共益費のアイテムにない費用は拒否
②領収書確認・業者との契約書確認の出来ない費用も拒否
で、行動する。
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今回の被告の勝訴になった原動力は???
①被告の頭脳能力にあらず、
②原告の代書屋である司法書士にある。
この司法書士は第1回、第2回、第3回 と傍聴席に座っていた。
この司法書士は、第1回=A男 第2回=B男 第3回=B男
と2種類の男が傍聴席にいた。
ことから、○○法務事務所(数人の司法書士事務所)とかであって、
単身の個人司法書士事務所ではないと言える。
そして、この司法書士が代書屋で書いたその訴状が、
実にお粗末な文書でした。
弁護士が書いた訴状とは、比べられない程にお粗末でした。
きっと、この訴状を代書した司法書士は経験が浅いか、
初めて代書したのか。
おそらく、訴状とはどう言う意味なのか、わからないのでないか?
訴状の、「請求の原因」「証拠方法」とかの意味がわからないのでないか?
と感じる程に、実にお粗末な文章で構成されていた。。
これでは、原告は、被告に勝てるわけがない。
文章が、法律的文脈になってなく、法律的効果がないゼロであった。
法律用語が皆無な文章で構成されていた。
自己矛盾な対語にもなっていた。。
私=被告は、この点から、反論答弁がかなり容易であった。
だから、被告が勝てた要因は、
このアタマの悪そうな代書屋=司法書士によって、著しく救われたのである。
③原告=真駒内本町団地1号棟自治会長の
【 絶大な決断力 】によって、たった3回で結審したのである。
おそらく、現実にこの、
間の抜けた司法書士=代書屋に対してもうムリと感じて、
自治会長は自己決断を迫われた。のであろう。。
さらに、原告の裁判費用の膨張である。
●2012/4/13金(第1回)で、裁判費用≒37000円
がかかり、2012/4/15の総会で支出議決された。
そして、さらに、
●5/21(第2回) 、●6/13(第3回) の裁判費用がある
2013/3/31締め日、の2013/4/中にある決算総会で、金額はわかる。
原告裁判費用= 3.7+1+1+0.3 =6万円 と推定
3.7 ⇒4/13原告訴状費用(3.7万円確定=2012/4/15総会支出議決した)
1 ⇒5/21原告陳述書費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
1 ⇒6/13原告第1準備書面費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
0.3 ⇒6/13原告裁判結審費用印紙/切手代(0.3万円確定=2013/4/総会決算議決される)
●判決文(調書)の原告・被告への特別送達切手代=1040×2=2080円は全額原告負担です。
簡単に言えば、被告は裁判所に手ぶら・費用負担なしで出席するだけで良いのです。
ただ、被告準備書面(1)(2)があれば、そのコピー代・原告送付への普通郵便切手代だけです。
普通郵便切手代ですから、せいぜい100円前後です。
おそらく、原告のこの裁判で、その総費用合計≒6万円はかかっているだろう。
仮に、裁判総費用=6万円として、
原告の利益は、+2万9000円ー6万円≒ー3万1000円
むしろ、裁判をしないで、例えば、被告が2万円払うと言って、
それで、承知すれば、+2万円の利益です。
裁判を打ち出して、2万9000円回収して、6万円を代書屋などに払う。
そのバカばからしさです。
むろん、弁護士に頼めば、弁護士費用=20~30万円は用立せねばならない。
従って、この程度の訴状額では、弁護士に頼めないでしょう。
私被告が、勝てたのは、ここにある。
もう、自治会は裁判気力はないでしょう。。。
裁判ほどバカげた解決法はない。
被告の主張を全面的に受け入れるしか利益はない。
■甲野太郎が確立した『一方的無条件脱退権』の
■最高裁判例は「見える神の手」である。
結論は、
①自治会脱退は、容易に出来る
②繰越金の過払金返還請求は、法律的に勝ち取れる
しかし、この繰越金の過払金返還請求に関して、
かなりの数学的知識でもって反論答弁は必要です。
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【 繰越金の過払金返還請求の数式 】で
裁判官・書記官がイマイチ納得できないと異議を述べた(4/13第1回)。ので、
『 仮想金庫部屋帰属法 』の計算式を提出(5/21第2回)した。
そして、説明に2時間を私被告に裁判官が与えてくれて、延々と私は喋りまくった。
↑■ーーーー■↑↑
●共益費は
平均値≒700~750円程度/月(700~750×12=8400~9000円/年)
2年に1回の排水管大掃除費用
●業者契約書開示がなければ、私は不正と見なし支払い拒否する。
排水管大掃除を含めた年間共益費≒9000円弱(1年間)程度となる。
●排水管大掃除費は、決算書では、平均19万円となっている。
排水管大掃除費用=世帯住宅部分配水菅費+ビル主菅費
排水管大掃除費用=C
世帯住宅部分配水菅費=A=70世帯住宅内部掃除の総合計額
ビル主菅費=B
総世帯数=n
C=A+B
ここのマンションは70世帯 ⇒ n=70
もしも、2000円が正当な額と仮定すると・・・・
b=2000円
B=b×n=2000円×70=140000円
C=190000円 なので
A=50000円 となる。
A:B=5万円:14万円
これは、常識額から、激しくズレている。
70世帯の配水管掃除の合計が5万円とは安すぎる
70世帯を1軒1軒回って配水菅掃除する手間隙は、最もカネ(人件費)がかかる。
どう考えても、、A>>B(不等式) でなければ、おかしいいい~~~。
従って、自治会長の裏クセのズル額(2000円)と言える。
この2000円はかなりの不当な額で、、
妥当な額は 400円程度だろう~~
いずれにせよ、業者からの見積書を開示請求しなければならない。
これによって、私は数学的に主張する。
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↓■司法書士の存在価値start■↓
↓■■■■■■■■■■■■■↓
原告は少額訴訟で裁判回数1回で結審する。事を考えた。
少額訴訟であれば、原告代理人=司法書士になれる。
すれば、わずらわしい発言論戦はこの代理人=司法書士に丸投げできる。
しかし、
この原告代理人戦略に対しての、被告による反撃はきわめて楽にできる。
それは、
被告が、『少額訴訟を拒否し、通常裁判にする』と発言するだけで良い
そして、『その通常裁判にする理由』も述べる必要もない。
ただ、通常裁判訴訟に切り替えると言えばことが足りる。
これで、
原告の初戦敗退は決定で、まず1ッ目を撃破です。
これで、司法書士は、タダの代書屋になる。
だから司法書士は裁判価値はほとんどない。
そして、このシステムは無限の未来で変わることはないから、
司法書士の裁判実戦の経験不足で、
訴状とか準備書面の文章能力もないチンケな書き方になる。
だから、こんなアンポンタン(ピーマン)に金を払う原告はバカを見るのです。
司法書士の裁判実戦の経験不足から、
訴状・準備書面で、法律用語/法律条文の使い方とか、
被告に勝てる強い主張に構成できないのです。
↑■司法書士の存在価値end■↑
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ところで、
私被告が、支出した金額は・・・
①準備書面(1)(2)は、A4紙にシャーペンの手書きで、証拠方法のコピー代、
裁判官と原告へのコピー代金総額=300円位
経費節減=A4×2面をA3コピーしてカッターで切る(コピー代節減)
②書記官に手渡した切手=90円のみ
③裁判所と自宅の交通費=自転車なので、0円
総合計の裁判費用≒500円未満でした。
原告と被告の違いと言えよう。
原告は、裁判の終結代金(6/13)も書記官から請求されていた。
現金でなく、印紙/切手で、●3000円(6/13)と聞こえた。
いかに、原告は不利か、と言える。
訴える時も印紙/切手代金が必要で
裁判終結も印紙/切手代金を請求される。
●訴状を被告に特別送達(千円以上かかる)で送る
しかし、被告留守で訴状が裁判所に返送されれば、再度送付するので
その切手代金=原告負担です。
●判決文(調書)の原告・被告への特別送達(1040×2=2080円)も全額原告負担です。
誠に原告は、金がかかるのです。
その点、被告は気楽です。
A4紙とシャーペンで足りるのです。
ほんの少しの数学的知識と、
そして、(Legal-high)リーガルハイ的スタミナです
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さて、
被告が準備書面(1)(2)で使用した法律と法律用語は、
■法 律■
●公営住宅法
●札幌市営住宅条例
■法律用語■
●公序良俗に反しない内容/活動
●一般的社会通念上、妥当な金額であること
●反射的利益であって、被告が支払う理由はない
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分譲マンションの管理組合の様に、法人ではないが
法的集団組織は、脱退はできない。
しかし、
サークル・クラブ・~~部・・・とか、そのへんの仲間が作った集団は、
何らかの会則を作ったとて、その内容が正常であろうが異常であろうが
自由である。ある意味で仲間達の掟である。
すなわち、権利能力のない集団である。
町内会・自治会は、サークル・クラブを人数的に大きくしただけなのです。
だから、よく言う「権利能力のない集団」なのです。
だから、脱退したいのなら自由にできるはず・・・
それを、ガッチリ法律的に決定したのが、、
甲野太郎が確立した「一方的無条件脱退権」(2005/4/26最高裁判例)
なのです。
町内会・自治会が、単なるサークル・クラブの様なものだから、、
脱退したら、ゴミステ使用禁止条文を会則に書いても良いし
会員が大掃除に参加しなかったら罰金1000円徴収すると会則に書いても良い
それは、部落の掟として自由である。
ただ、それを漫然と信じて受け入れる人は従えば良い。
そして、人権として権利侵害と思う人は脱退すれば良い
脱退しないで、会員身分でいたい人は、「公序良俗に反する内容だ!!」
と裁判所に直訴すれば良い。。。
金額が高額すぎるとか、支払い義務はないと思うなら、
「一般的社会通念上、妥当な金額ではない」とか
「反射的利益である」とかで拒否すれば良い。
■一番経費削減方法は、支払い拒否で自治会を原告にして訴えられるのが
■一番安上がりである。
所詮、町内会・自治会とは、その程度の組織なのです。
戦うかどうかは、その人間の精神力による。
ただ、ブッぶつ不満が煮えるのなら、脱退した方が、
何事もスッキリします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件=札幌簡易裁判所(通常裁判)
この第1審に対して、
繰越金の過払金返還請求の被告主張が通らなかったら、
第2審の控訴審を念頭に入れて・・・・
すでに、札幌地方裁判所の為の、かなりの判例を収集して
自宅に貯めていた。
控訴理由書の簡単な文章の下書きもしていた。
データはどうかわからないが、
だいたい原審通りの判決の可能性もありえるので、
かなりの判例をかき集めた。
しかし、原告は私被告の過払金返還額を100%認めた。ので
これ以上争う理由がなくなった。
さらに、
原告訴状額=99000円に対して、
7万円減額の、被告≒29000円、になった。
ので、これ以上の事はない。
被告の勝訴であり、第1審判決で完結です。
原告のもう戦意消失で、
これ以上、タライをかき混ぜる理由はない。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【 回想録 】
2007/8月頃、いずれいつか裁判開始となるであろうと、
その時の感覚で、おそらく、
自治会からの請求額に対して6~7万円の減額と当時予想していたが、
現実(2012/6/13)に、その予想が的中するとは思わなかった。
とにかく、悪くも良くも、不動の信念で戦う事で勝利宣言を勝ち取れる。
1000人から極悪非道と思われても、裁判に勝てる論戦をリーガルハイする。
事なのだろう。
●2012/6/25に、裁判所から6/13(結審)の判決文が特別送達で来た。
切手=1040円分貼ってあった。
原告にも同じ特別送達が来ているはずだから、、
合計=切手代金=2080円になり、
この2080円切手代金はすべて原告負担です。
とにかく、原告は、カネ金カネで、カネがかかる。
裁判は、被告になるに限る。・・・・・
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■部落的自治会のネガティブ圧力団体と言う功罪 ■
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村八分と言うコトバがある。
しかし、良く考えたら、
二分=火事+葬式
この二分は、今の現代社会では、死語である。
火事では、近代的消防車が来て、消火してくれる。
むしろ村民は参加されると消火のジャマである。
葬式は、地味葬の時代だから、村民はいらない。
まぁ~、村十分で良いのです。
現代社会では、近代的都市国家ですから、自治会との付き合いに価値はさほどない。
だから、
自治会とか、自治会員とか、との付き合いも、ゼロにできないと言う思考なら、
地域共同体と言う、皆で仲良く助け合い精神は、必要と思う人は、
自治会の脱退はすべきでない。。・・・
自治会とか、自治会員とか、が、わずらわしい、と言う理念で脱退決行すべきです。
さて、
自治会を脱退すると、普通の一般住民になります。
その時、部落的自治会であれば、ネガティブ圧力団体として活性化します。
そして、具体的に、
ゴミステーションを使わせない。とか・・・
ゴミステーション使用禁止圧力で、非自治会員は、生ゴミとかのゴミは、
市の清掃車に玄関近くまで来てもらい、非自治会員がゴミを持って行く。
こう言った事になる。
さて、こう言う陰湿圧力に対して、マジメに対応しょうとすると、
上記の様に、清掃車へのゴミ持参行動になる。。
ここは、ハンムラビ精神で、目には目ではなく、目には歯です。
逆ネガ圧力である、むろん法令内活動は守る。
イスラム精神力の様に、徹底的に、自治会に負の心理的圧力を仕掛ける。
この位の精神的決断力をもって、自治会を脱退する心がないと、
そう簡単に、脱退すべきでない。
< Negative Enclosure >排他的包囲網
●地域共同体とは、美しい響きではあるが、、
その集団結束から抜け出る者には『-273℃の包囲網』があると思って良い。
negative enclosure ネガティブ エンクロージュア 陰湿な囲い込みによる排除化。
まず、自治会脱退には、ネガティブ圧力団体の活性化を受けると思って良い。
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■部落的自治会 ⇒ ネガティブ圧力団体への活性化■
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これを念頭に入れて、自治会に『 一方的無条件脱退通告 』をする。
通告するだけで、良いのです。
自治会の承認は不要です。自治会役員会の承諾も不要です。
あくまで、通告するだけで良い。通告書です。
それが、最高裁の判例です(2005/4/26)。
▼真駒内本町団地1号棟自治会は、
どれ程の、ネガティブ圧力をして来るか、おおいに楽しみです。。。・・
証拠写真を取りまくり、デジカメ保存をイザと言う時の為に収集しておく。
ハンムラビ抗争になるか??面白い・・・・
まず、そう無味乾燥の様な、平和ではないでしょう・・・
▼裁判は終わったと言ったところで、なんたって好戦的ホモサピエンスですから
単純に淡々とはならんでしょう・・
あと1~2年の攻防戦はあるでしょう・・・
原告の精神的荒廃まで、白旗諦めまで、白旗断念まで、、
原告が被告にかかわるとロクな事がないと思うまで、、
1~2年はかかるでしょう。
■真駒内本町団地1号棟自治会の自治会長の歴代■
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間(すでに5年確定)=⑤⑩○
この現会長は来年2013/3(5年間長期在任)までする・・
しかし、さらに継続する可能性がある。
この自治会長がいるからには、ベタぁ~~とした粘着質の様なゴタごたが続くであろう・・
この男が退任して、おそらく、表面的解決・和平化するだろう・・
しかし、この男はそう簡単には、やめない ⇒ 旨みがあるのか~?
■この真駒内本町団地1号棟は、
かなり、特殊分布していて、
①旧オリンピア族が5F~8Fに群生入居している
②新人類族は1F~4Fに群生入居している
昔、オリンピアビル(札幌市営住宅として借り上げビル)に入居していた民族が
築40年か?してビル不良で立ち退きになり、
この新築(2002/12)の真駒内本町団地1号棟に集団移動(ゲルマン移動)した。
そして、残り空部屋に新人類世帯が入居した。
現自治会長は旧オリンピア族である。
前自治会長=後○⑦郎(家族)も旧オリンピア族である。
さて、この現自治会長の五・・が、退任した時、
次の自治会長は、旧オリンピア族になるのか?面白い!!!!!!!
どう言うわけか、旧オリンピア族は高い所が好きらし~~い
真駒内本町団地2号棟もあるが、
真駒内本町団地2号棟自治会は、1号棟自治会と合流して、
連合自治会にしなくて、胸をなで下ろしているだろう。
私は、全く一度も2号棟ビル内部を見た事もないし、玄関近くに寄った事もない。
私は、完全に2号棟ビルに興味はないし、どんな住民かも知らない。
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被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説について・・・・
作業報奨金=刑務作業での囚人への渡すカネ(金)
囚人用語/刑務所用語です。
被告準備書面(2)で役員報酬金について、書いて裁判官に提出した。
当然、その被告準備書面(2)には、囚人とか刑務所とかの用語は書いていない。
が、読んだ裁判官は、作業報奨金(囚人に渡すカネ)と言う意味は知っていたはずです。
ーーーーー
↓《 カネ取り自治会長 と ボランティア自治会長 の違い 》↓
■役員報酬金■とは、どう言う性質か?
①自治会の役員は、本来、ボランティア=無給である。
それが、いつのまにか、カネはもらって当たり前と言う空気になった。
カネ払わずして、誰もタダ働きはしないヨ~~となった。
②この真駒内本町団地1号棟自治会では、
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①=新人類族
は、無報酬で働いた。
要するに、ボランティア自治会長であった。
しかし、
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○=旧オリンピア族
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間=⑤⑩○=旧オリンピア族
で、
自治会長=旧オリンピア族にバトンがうってから、カネ取り自治会長になった。
●自治会長=後○⑦○、の時
副自治会長=五・・・・、であり、この2頭・旧オリンピア族体制が敷かれた
その当時の、後○⑦○、の役員報酬金が、
1万円から、根付けられた。
一端、1万円と少額でも、決めれば、後はいくらでも値上げは楽勝である。
自治会長と後○⑦○ との間で何らかの話し合いはあったと憶測は出来る。
そして、順次、値上げを更新していき、現在は5万円まで成功した。
更なる、値上げをこうじるだろうと、私は感じる。
■※後○⑦○ に関しては民事刑事事件が発生すれば全面公開とする。
むろん、
私は、自治会員ではないから、そんな役員報酬金は支払うことはない。
から、このブログで論じることもないが・・・・・しかし、
裁判官に提出した被告準備書面(2)で『 役員報酬金=作業報奨金 』を書いたので、
あえて、このブログに書いたのである。
刑務所での作業報奨金=約4700円(1ヶ月)
4700×12ヶ月=56400円(1年間)
よって、一般のカネ取り自治会長の1年間の金額と、ほぼ一致する。
③なぜ、作業報奨金と言う用語を出してきたのか???
それは、
役員報酬金とは、どんな性質か???と言う追求である。
役員報酬金=【 労働の対価 】と位置づけると、
時給≒700円 と言う計算をすれば、
とてもでないが、年額=5万円は、あまりにも安すぎるし
極貧の極低額な賃金である、
よって、【 労働の対価 】=役員報酬金 はおかしいい事になる。
ならば、
労働の対価ではなく、
刑務所作業での囚人へのカネ払いではないか?と言う発想である。
計算上では、金額はほぼ一致するのである。
従って、
役員の働きは、時給と言う考え方はしなくて良いとなり、
囚人の刑務作業=1ヶ月=約4700円 となる。
堀江貴文も2年間で出所すれば約11万円を懐に入れて出てくる。だろう
それでも、カネはカネと言って、
自治会長が、カネよこせ!!!!とカネ取り自治会長を論じるならば、
それはそれで、自治会員が当然と思うなら、
誰も、チョッかいも、口出しもしてはいけない。
地域共同体は、その構成員が決めることである。
ただ、私は、許せん桃太郎侍なので、自治会を 2006/9月 に脱退しただけです。
そう言う意味で、すべてにおいて、自由社会であると言う事。
丁度、甲野太郎の最高裁判決 2005/4/26 から1年半後の出来事でした。
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○民生委員もボランティア=無給であり
○保護司もボランティア=無給であり
○札幌市営住宅団地=前田公園団地(さっぽろ市住ニュース第198号3ページ)
での『 福寿草の会 』もボランティア=無給である。
福寿草の会=前田公園団地内の高齢者への巡回訪問をするグループ
本来、地域共同体の活動は、ボランティア=無給である。
どうしても、
無給はイヤだ!!!!と言う人物は、地域共同体の活動に不向きなのです。
そう言う人物は、
例えば、(財)札幌市シルバー人材センターで登録して、カネをもらえば良い。
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カネ取り自治会長制は、便利と言えば、便利です。
普通は、バイト・パートは、自宅より遠方で、
イチいち時間をかけて職場へ通勤しなければならない。
昼メシも持参もあるし、休憩も自宅ではない。
しかし、カネ取り自治会長制であれば、
家にいながら、別に拘束時間もなく・勤務時間が定まっている訳でもなく、
自宅から、気が向いたら草取りとかして、気が向いたら休憩して
気が向いたらエンジンカッタ草切りをブルンぶるんと動かすとか・・・
自由気ままに、何のストレスもなく、平凡に空を見上げ好きにやる。
むろん、月額≒4700円(作業報奨金)程度と安いが、、、、
コレハこれで、つれづれ草であろう・・・と言う気楽な商売であろう。
そして、何ら法的身分ではないが、
何となく社会的身分が高いと自負する自己満足があり、エラソウに発言もしたりと、
美味しい福沢諭吉にも恵まれる・・・などナド・・
なかナカ辞められない理由もある、様なものなのかもしれない。
▽▽▽▼▼▼▽▽▽▼▼▼▽▽▽
↓▽2012/7/20回想思い▽↓
今回の自治会費請求訴訟裁判で、ふと最近思うことは、
自治会長は、99000円のほぼ全額と裁判費用(訴訟費用)を、
被告からほぼ回収できるとの、腹ずもりだったのではないか??
しかし、蓋を開ければ、虎の皮期待で、
回収額=29000円弱で、裁判費用≒6万円(原告負担)で、自治会に大きな損害を与えた。
来年2013/4/中旬のsunday の決算総会で、どうつくろって説明するのだろうか!!!
原告訴状で、
1,被告は99000円払え
2.訴訟費用は被告の負担とする。
1&2の判決と仮執行の宣言を求める。
と意気込み麗(uruwa)しく書かれていた。
むろん、雛形文型ではあるが・・・
これを書いた、アンポンタン司法書士は、
札幌簡易裁判所の民事部門の潮流を熟知していない。
まず、2. は死文であり、意味なさない。
そして、
第1回口頭弁論(2012/4/13Fri)での、
裁判官と書記官の力関係と、
裁判官の口から出るコトバを読み取ると、
裁判官の考える結末とか、サブルーチンTool、やり方が何となく見えた
それを、見なければ、裁判官への好印象を作れない。
裁判官は裁判する前に、結審storyをすでに創作している。
さらに、
第1回口頭弁論で、開廷10分もしないで、
裁判官が、「 自治会退会は一方的にできるんですョ!!!!」
と原告(自治会長)に向かって言い出した。
そして、自治会長は即座に「 認めます」と言う。
これで、自治会長の腹ずもりの想定が雪崩で崩れる第一歩に踏みいった。
例えば、
バクチ競馬で100%負けるつもりでお金を投下する人はいない
うまく行ったら、万馬券と期待して馬券を買うはずだ。
だから、自治会長も勝てる腹ずもりだったのだろう。
甲野太郎自治会費等請求事件判例をどの程度感知していたのか?
アンポンタン司法書士と打ち合わせ、のみにとどまらず、
色んなところで、自分の足で歩いて相談すれば、
だいぶ解決法も選べたはずである。
結果的に、
29000ー60000=ー31000円(▲赤字)
こんな結果なら、むしろ滞納金を不良債権として全額免除した方がまだマシ。
結果的には、全額免除した上でさらに被告に31000円を、
生活支援として援助給付した様なもんです。
さて、これからの自治会長の歩みを見よう?
自治会費等請求事件第1742号(埼玉県営)新座本多第二団地平成17年4月26日最高裁判決/団地2棟301号室甲野太郎
10000文字数
■自治会費等請求事件、平成16年受理第1742号
平成17年(2005)4月26日、第3小法廷判決 、裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫)
裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖
埼玉県営住宅/新座本多第二団地(けやき自治会)
●上告人=団地2棟301号室、甲野太郎(代理人弁護士/毛受 久)
●被上告人=(住所)埼玉県新座市本多1丁目16番1号~3号、
埼玉県営団地/新座本多第二団地1,2,3棟の合同三棟団地自治会
自治会長=丁原松夫(けやき自治会)
■結論■
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
③共益費は退会後も支払うこと。
この3っが判決された。
第1審=自治会退会を認めず。さいたま地裁平成16年1月27日判決/第1993号
第2審=自治会退会を認めず。東京高裁平成16年7月15日判決/第946号
第3審=自治会退会を認める。最高裁平成17年4月26日判決/第1742号
この団地の共益費=2700円(月)
この団地の自治会費=300円(月)
■未払い額=65700円、2年間分の未払いでの、裁判事件です。
内訳詳細(65700円)
●甲野太郎が埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に入居した年=H10年(1998年)
●甲野太郎の退会届提出日=平成13年5月24日(2001/5/24)
●共益費の滞納期間と総額
平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円
2700×24=64800円
●自治会費の滞納期間と総額
平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円
●全滞納額
64800+900=65700円
■H13/3~H15/2の自治会の請求期間で、
共益費は自治会員/非自治会員が支払うので、この2年間分は納付する。
自治会費は、自治会退会届提出日=平成13年5月24日で、
H13/6/1 より非自治会員なので、3月分/4月分/5月分の自治会費3ヶ月分は納付する。
よって、65700円を自治会に支払う。事で終了する。
双方の裁判費用を考えると、かなりお金がかかった。
■最高裁判決文は最下部にあります↓↓
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ 甲野太郎 ■が確立した権利は、
『 一方的無条件脱退権 』である。(2005/4月26日確立)
■これが、すべての起爆剤になり、
次の新権利の獲得への基本的源泉となる。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●↓↓
事件番号=平成16年(受)1742号
事件名=自治会費等請求事件
裁判年月日=平成17年04月26日
法廷名=最高裁判所第三小法廷
裁判種別=判決
結果=その他 判例集等巻・号・頁 集民 第216号639頁
原審裁判所名=東京高等裁判所
原審事件番号=平成16年(ネ)946号
原審裁判年月日=平成16年07月15日
判示事項=
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する
一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨=
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条=民法33条,民法37条
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■判例: 2005(平成17)年04月26日第3小法廷判決
平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件
■要旨: 権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも
当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会すること
ができるとされた事例
■内容:
< 件 名 >
自治会費等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1742号
平成17年04月26日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却,一部却下)
< 原 審 >
東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第946号)
■< 主 文 >■
① 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する
平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
② 上告人のその余の上告を却下する。
③ 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,
その余を被上告人の負担とする。
■< 理 由 >■
上告人の上告受理申立て理由について
A▼原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成される
A団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び
共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的
として設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,
①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,
②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり
月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会については
これを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に
入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,
被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,
主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金
や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用が
これに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている
埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び
本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が
個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,
被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを
指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従って
おり,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年
2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを
理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を
退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から
平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び
自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
B▼本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,
上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計
7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
C▼原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を
認容すべきものとした。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人
は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての
環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な
結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処
する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な
処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,
被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全か
つ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益
の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の
確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において
必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,
被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織する
ことと定められており,退会については特別に定められておらず,
被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されて
はならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に
照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序
に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,
かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の
事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得る
としても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を
申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の
請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
D▼しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を
免れないという部分は結論において是認することができ,また,
平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れない
という部分は是認することができるが,その余の部分は是認することが
できない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,
①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,
主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道
料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用
がこれに該当すること,
②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,
被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地
の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に
,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示
していること,
③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も
,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの
共益費を支払ってきたことが明らかであり,
これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,
そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したもの
ということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かに
かかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないと
いうべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び
共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく
,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから
,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により
被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入
れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体
としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年
3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円
及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円
の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の
支払義務は負わないというべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
E▼以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,
6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,
その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を
主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由
を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 濱田邦夫
裁判官 金谷利廣
裁判官 上田豊三
裁判官 藤田宙靖
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< 訴訟に至った歴史と人間関係 >
■1.
公営住宅の住民が自治会から退会できるかどうかが争われた訴訟で、
最高裁判所第3小法廷は(2005年)4月26日、退会を原則的に認めないとした
1、2審判決を変更し、退会の自由を認める判決を言い渡しました。
最高裁判決では「団地の自治会からは一方的意思表示で退会できる」との
初めての判決を示したもので、住民側の一部勝訴が確定しました。
■2.
この事件は埼玉県新座市の「埼玉県営住宅本多第二団地」に1998年(H10年)に
入居した男性(団地2棟301号室、甲野太郎)が、
自治会役員に不満を持ち、2001年5/24(H13年5/24)に当該団地の
★《 けやき自治会 》★に対し、退会届を提出する。
その後は毎月の共益費2700円と自治会費300円を納付しませんでした。
このため自治会側は退会届を無効として2年分7万2000円の支払い
を求めて提訴していたものです。
■3.
さいたま地裁は2004年1月、「 やむを得ない事情が無い限り退会は無効 」と判断し、
東京高裁も2004年7月、「 居住者全体の利益を損なう 」として、退会を認めませんでした。
■4.
同自治会が、★「 別の住民B 」★を相手取った同種の訴訟では、
東京高裁(2004年5月)が退会を認める判決を出し、
同じ団地を巡る2つの訴訟で判断が分かれていました。
■5.
最高裁判所第3小法廷では、2005年4月26日、
「 自治会は会員相互の親睦を目的として設立されたもので、
退会制度の規定もなく、退会申し入れは有効 」と述べ、
退会届提出後の自治会費(毎月300円)の支払義務は無いとした。
共益費(毎月2700円)は支払い義務有りとした。
■6.
第一審から第二審に行くことを「控訴」といい、
第二審のことを「控訴審」といいます。また、
第二審から第三審に行くことを「上告」といい、
最高裁判所で出された判決は最終決定となります。
ですから最高裁の判決が出たということは、
類似する裁判での手本となるべき判例が出たということで、非常に重みのあるものです。
End
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■毛受 久弁護士■の経歴
●事件●
◦江差追分事件(著作権侵害訴訟)においてNHK側代理人として最高裁で逆転勝訴判決(最判平成13年6月28日判例タイムス1066号220ページ)
◦盗品等譲受被告事件(刑事事件)において逆転無罪判決(東京高判平成15年10月22日)
◦ビルマの難民認定をしない処分等の取消請求事件において勝訴判決(東京地判平成17年3月25日判例タイムス1210号98ページ)
◦自治会費等請求事件において住民側代理人として最高裁で一部逆転勝訴判決(最判平成17年4月26日判例タイムス1182号160ページ)
●経歴●
1985年3月東京都立大学卒業
1985年4月~1988年3月裁判所事務官・書記官
1991年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1999年6月~ジャックス債権回収サービス株式会社取締役
2009年4月~2011年3月第二東京弁護士会「法律相談センター」委員長
2011年~大東文化大学法学部法律学科非常勤講師(民事執行法・裁判法)
●主な取扱い分野●
クレジット関連分野(割賦販売法.特定商取引法.消費者契約法.貸金業法)
金融
債権回収/企業法務/倒産処理
●著書・論文●
①著書「入管実務マニュアル」(共著)(2007年6月:現代人文社)
②著書「こんなときどうする 会社の法務Q&A」(共著)(2007年3月:第一法規㈱ )
③著書「オーバーステイ国際結婚マニュアル-在留特別許可取得の実務」(共著(外国人配偶者の在留資格を求める弁護団))(1994年2月:海風書房)
④著書「医療事故の法律相談」(共著(医療問題弁護団))(2001年10月:学陽書房).
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①甲野太郎権の簡単に認定される権利実現
札幌市南区/真駒内本町団地1号棟(札幌市営住宅団地)
被告(=自治会脱退確定日=2006/9月←札幌簡易裁判所通常裁判2012/6/13結審)
②繰越金の過払請求権の法的実現
自治会の一方的無条件脱退権行使の口頭弁論の中で、
(反訴状にて)公営住宅法第1条に反する過大なる繰越金に対して
過払金返還請求の口頭弁論
●一般の町内会は、法の支配と言う「すだれ」で囲まれてない。
しかし、市営住宅団地は、公営住宅法&市営住宅条例と言う法の支配の「すだれ」で
囲まれ、そのオリの中に、建設された建造物である。
だから、一般の町内会と違って、何をやっても許される。と言う事はない。
何らかの制約を受ける。
例えば、年間の支出額=100万円に対して、繰越金=200万円と言う例題で、
2年間も全く会費徴収しなくても、運営できる程の繰越金額は、著しく過大であり、
低所得者の為の公営住宅の目的に反する。低所得者からそれ程の過払いをさせる理由はない。
そこから、過払金返還請求権が生まれる。
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むろん、
「 自治会総会で何もかも決められるのである。」と言っても・・・・・
○『 公序良俗 』に反して無効な徴収
○『 社会通念上妥当な金額 』と言えず違法である。
と言う制約は、民法の下である。
条件A=『 公序良俗 』に反してないか
条件B=『 社会通念上妥当な金額 』か
この2条件は、自治会活動の制約条件となる。
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●過払金返還請求額を計算する数式は、
第2回公判(2012/5/21)の準備書面(1)で書いているが、
いずれ、(∑計算式)。
③団地オンブズマン監視権の実質的実現
裁判終結後・・・・・
共益費支払い行為の中で、領収書・業者との契約書・購入物品の視察確認など
情報公開開示の請求をする。
確認できない金額に対して、支払い拒否する。
これにて、不正経理・不正購入を防止できる。
あやしい業者には、自治会と業者との契約書にて、刑事の如く足で現地業者訪問して、
自治会長へのバックマージンの気配などを確認する。
もし
開示請求を自治会が拒否すれば、住民はその金の支払い拒否するから、
自治会は裁判所に支払い請求するが、勝訴であろうと敗訴であろうと、
自治会(組織)と言う組織疲労(裁判疲れ)で、組織不経済で崩壊する。
どう考えても開示に応じる。
その中で、刑事の目で監視できる。
むろん、
自治会活動(共益費以外の分野)の経理のオンブズマン監視はできないのは当然。
例えば、新年会の飲み食い・ボーリング大会・役員会議飲み会・役員報酬などは、、
共益費でないから、共益費として請求されない。のでオンブズマン監視はできない。
それは、自治会を脱退してない自治会員の範囲です。
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平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判
原告=真駒内本町団地1号棟自治会(自治会長)
被告=滞納者
第1回(2012/4/13金10:00~2時間)⇒原告訴状=被告は99000円払え!!!
第2回(2012/5/21月15:00~2時間)⇒被告は繰越金の過払金返還請求権を主張。
第3回(2012/6/13水15:00~2時間)⇒結審=被告は28953円を払う、で決定。(7万円の減殺)
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■自治会退会自由の原則■について現況
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▼自治会費等請求事件/平成16年受理第1742号▼
平成17年(2005)4月26日/第3小法廷判決/裁判官全員一致の判決
裁判長=浜田邦夫(濱田邦夫)
裁判官=金谷利廣、上田豊三、藤田宙靖
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この判決(2005/4/26)後の3~4年間は、
この判決後であっても、自治会員がこの判決を根拠として、退会届を提出しても、
各自治会は退会拒否などをしてきた。
そして裁判などをえて退会を勝ち取って来ていた。
しかし、2010年あたりから各自治会は退会を素直に受け入れてきている。
だから現在(2014)は、もうすごく当たり前に、
退会自由の原則が各自治会に知れ渡っている。ので、
その意味で、戦う気迫とか面倒意識がなくなり楽な心で退会届は出せる様になった。
事は良い事である。
従って、今後は退会自由の原則よりも、
もっと先に進んだ権利請求が出てきている。
■私の場合は、
通常裁判をえて脱退を5年前にさきのぼり勝ち取った。
のであるが、その裁判の中で、自治会の現金(金融機関の貯金=繰り越し金)で、
余剰財産(貯金と言う現金)の退会による"返せ!!"と言う要求を勝ち得た。
余剰財産×(1/70)≒5万円を払いすぎ分なので"返せ!!"(世帯数=70)
を勝ち得て、と言う裁判によるメリットがあった。
さらに不当な自治会の請求計算も裁判で訴え、それが通った。
なんとも、裁判を自治会(原告)から起こされ私(被告)が大いに得をした結果に終わった。
むろん、緻密な数学計算式は必要ではありますが・・・・
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