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2013年3月23日土曜日
2009/2/25京都教育大学集団準強姦事件1対6の19歳女子大生/成り行き同意性交と大阪高裁/京都地裁
京都教育大集団準強姦事件/大阪高裁/一審を破棄し[停学は有効]判決(2012/7/20)
2012/7/20(1万文字数)
集団準強姦容疑で逮捕されたが、不起訴処分となった京都教育大の男子学生ら4人が、
大学を相手取り、2009年3月31日の無期停学処分(京都地裁判決後の2011年9月解除)の無効確認などを求めた民事訴訟の控訴審判決が2012/7/20日、大阪高裁であった。
西村則夫裁判長は、
「教員を養成する大学として裁量の範囲内」として処分を有効と判断。
無効とした一審/京都地裁判決を変更した。
2011年7月15日の一審判決(京都地裁)は、
「学生らの言い分を十分に考慮しなかった」と処分を無効とした。
しかし西村則夫裁判長は、
事件では女性(当時19歳女子大生)の同意は認められるものの、
飲酒による判断力低下が推測されると指摘。
「将来教員となる可能性が高い学生らは分別の不十分な女性の軽率さに乗じず、教え、諭すだけの高い倫理観や高潔性が求められていた」と、処分の妥当性を認めた。
一方、2009年6月の不起訴後も大学のホームページに事件をめぐる記載を続けた点は、
「集団準強姦を行った、との誤った印象を与える」などとして、
一審(京都地裁)と同じく各10万円の慰謝料を支払うよう大学に命じた。
※逮捕後に大学側がホームページで「卑劣きわまりない」などと批判した点を
「集団準強姦を行ったとの誤った印象を与えた」と西村則夫裁判長は指摘。
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京都教育大事件の控訴審判決が2012/7月20日に大阪高裁で下された。
この民事裁判は、
集団準強姦容疑で逮捕されたが、女子大生との示談が成立し不起訴となった京都教育大の男子学生ら4名が、大学に対し、大学の行なった無期停学処分の無効確認などを求めて争っていたものです(無期停学は京都地裁判決後の2011年9月解除済み)。
第一審の京都地裁判決(2011年7月15日)は、
「女子大学生の言動などから、当時酩酊していたとまでは言えず、明確な同意があったというべき」などと述べて、無期停学等の処分を無効とし、同大学に男子学生ら4名への慰謝料(各10万円)の支払いなどを命じた。
これに対し、大阪高裁(西村則夫裁判長)は、
大学の行なった処分は教員養成大学の社会的責任として合理的な措置であると、
京都地裁の判断を大きく見直す判決を下した。
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■大阪高裁民事控訴審(西村則夫裁判長)判決(2012年7月20日)によって、事件終結する■
■民事訴訟裁判にいたる時系列(簡素)
↓■京都地裁判決(杉江佳治裁判長)新聞■↓は下部に記載(毎日新聞/読売新聞)
①2009年3月31日に京都教育大学の無期停学処分は逮捕前に出され、
男子学生は受け入れる
②2009年6月1日に集団準強姦容疑の疑いで、国立京都教育大学生6名が逮捕された
③2009年6月26日【示談成立による起訴猶予の不起訴処分】
逮捕され加害学生とされた6名の弁護士からの示談の申し入れ成立をもって、
2009年6月26日に示談の成立による起訴猶予の不起訴処分である。
↓↓当事者不在(当時19歳女子大生)の民事訴訟開始する
④2011年7月15日京都地裁判決(民事訴訟)
男子学生4人が大学を相手取り起こした民事訴訟
↓↓(2011/7/29大学側控訴)
↓↓(2011/9月に京都地裁判決後/控訴審開始前に無期停学処分解除)
⑤2012年7月20日大阪高裁判決(民事控訴審結審)
大学側の控訴による控訴審が終結した。
事件名=無期停学処分無効確認等請求控訴事件(ネ2507号)
訴訟事由=大学の処分の無効確認
無期停学処分になった京都教育大学(京都市)の男子学生4人
第1回=2011/11/1
第5回=2012/7/20(判決)
高裁判決=無期停学処分は有効、大学に対し4人に各10万円の慰謝料を支払うよう命じた。
大阪高裁は大学の無期停学処分を有効、
逮捕後に大学側がホームページで「卑劣きわまりない」などと批判した点を「集団準強姦を行ったとの誤った印象を与えた」と指摘(西村則夫裁判長)。
1審同様、大学に対し、4人に各10万円の慰謝料を支払うよう命じた。
新聞=「高裁判決後、京都教育大は”主張がほぼ認められたと理解している”とコメントした」
◆この事件は終結した◆
↓京都地裁判決後/大阪高裁判決後↓
逮捕時実名・顔写真が明示されての報道であった。
実名と・顔写真はネット上に氾濫していた。が~
■2011年7月15日の民事訴訟第1審判決(京都地裁)後、
広範囲に削除要請が出された。
■2012年7月20日第2審判決(大阪高裁)後も、
削除要請が出されている、報道サイトからブログ、広範囲に削除要請がされている。
氾濫していた実名・顔写真は、少なくなった。
google写真検索では出現はするが、縮小版写真で見ずらい。
ただ、
1対6の対応事件の歴史に記憶するところである以上、
6名の実名/顔写真は、6名が超高齢になってもネットカレンダーに
刻まれる。
当時19歳女子大生JDの実名・顔写真は、
非ネットで空中に舞うホコリの様に、伝聞される。
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↓■事件時学年/部活/逮捕時年齢/逮捕時供述/京都地裁2011/7/15■↓
①磯谷昇太/4年/陸上部/22歳/[合意の上]/原告・記者会見a
②上田拓/4年/アメフト部/22歳/[被害者が誘ってきた]/原告・記者会見b
③田中康雄/3年/アメフト部/21歳/[見ていただけ]/原告・記者会見c
④姓名HJ/3年/ハンドボール部/21歳/[訓告Aに誘われた、触ってない]/原告
⑤竹田悟史/4年/陸上部/25歳/自供⇒一転して否認/不参加・記者会見d
⑥姓名OH/4年/サッカー部/22歳/[被害者は酔っていなかった]/不参加
2009年3月31日=性的行為を問題視して6人を無期停学処分に。
起訴猶予処分後の2009年7月には、
女子学生の卒業が見込まれる2011年3月末まで処分を見直さないと決めた。
その処分に対し、6人の内、
★4人が2009年8~11月に京都地裁提訴し、
★2人は経済的理由などから提訴を断念した。
2011/7/15京都地裁判決(杉江佳治裁判長)後、記者会見abcdの4名
①磯谷昇太(24)▽
②上田拓(24)▽
③田中康雄(23)▽と、
原告に加わらなかった
④竹田悟史(27)が会見。
※記者会見に出席しなかった姓名HJ/姓名OH
HJ=原田淳平(原告)
OH=小畑弘道(訴訟不参加)
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2009/3/31:大学は3名に訓告
訓告A/4年/アメフト部⇒2009/3卒/小学校教師に就職
訓告B/4年/?⇒2009/3卒/中学校代理体育講師に就職
訓告C/?年/?⇒在学
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■大学側の行動を中心に流れを組み替える■(詳細に)
●2009/2/25=集団準強姦事件発生
●2009/3/3=女子大生の母親が大学に相談
●2009/3/31=大学側が、
加害者とされた男子学生6名を無期停学、
見学者とされた男子学生3名を訓告処分とした。
しかし、
大学は警察への通報はせず、大学内での処分のみとした。
無期停学中学童保育指導員に従事していた逮捕者の1人が提出していた履歴書には、
「H22年9月卒業見込」と記載されていた。
これは大学が提示した無期の期限か?
●2009/4/4=被害者とされる女子大生は告訴する
処分学生9名は当該処分を受け入れ、不服とした女子大生は告訴する事となる。
被害者とされている女子大生は”大学の処分は軽すぎる!!!”
●2009/4/7=大学側、文科省に対して一連の経緯を報告
文部科学省"遅すぎる報告"と
●2009/6/1=集団準強姦容疑の疑いで、国立京都教育大学生6名が逮捕される
告訴の2009/4/4から2ヶ月弱の警察の捜査によって逮捕。
事件発生からは3ヶ月強が経過している。
逮捕の2009/6/1は10以上の報道だった
マスコミは実名・顔写真で報道した。
●2009/6/19=加害者6人側の弁護人が[告訴取り下げ]を条件に被害者側に示談を持ちかける。
●2009/6/22=京都地検は、被害者が示談に応じた(告訴取り下げた!!)ことを考慮し、
被疑者6名全員を処分保留で釈放する。
●2009/6/26=京都地検は、逮捕された6名全員を【起訴猶予の不起訴処分】とした。
●2009/8月~11月=逮捕者6人中4人が、大学の処分の無効確認を求め提訴していた
●2011/7/15=無期停学無効の京都地裁(杉江佳治裁判長)判決。
逮捕6学生中4人が大学を相手取って起こした民事訴訟
●2011/7/29=大学控訴
●2011/9月=無期停学処分解除
●2011/11/1=無期停学処分無効確認等請求控訴事件(ネ2507号)第1回口頭弁論(AM約1時間)
●2012/7/20=無期停学処分無効確認等請求控訴事件[西村則夫裁判長]第5回(判決)(PM)
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↓■京都地裁判決(杉江佳治裁判長)新聞■↓は下部に記載(毎日新聞/読売新聞)
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京都教育大学集団準強姦罪で事件当時19歳女子大生は6人と同意性交と、
京都地裁判決2011年7月15日:
1対6の【あとから不同意】のJD(女子大生)の特権は却下
「京都地裁判決(杉江佳治裁判長)新聞」
:毎日新聞/読売新聞は下の下記にある。
京都教育大学集団準強姦罪で、
事件当時19歳女子大生は、最後は、
【成り行き同意性交】として、
性数計算で金銭決着をした。
特に、
■女性は、その時の雰囲気での、
【成り行き同意性交】では、、
【あとから不同意】と、申告する例が多い。
それが、
男性にとって冤罪事件となる。
この事件は、
阿部定事件の様に、阿部定生存軌跡の記録された様に、
このJD女も、追跡記録されるかもしれない、し
歴史的多人数性交事件として取り上げられる。
1人のJD女に、短時間で連続6人との同意性交としては、
この6と言う数字を越える事件は、今後ないだろう。
と言うことで、
女特有の生物種として標準参考に取り上げられる。
阿部定は、
死後も、その末期状況が記録された様に、
このJD女も、
①19歳と言うこと、
②1対6と言う多人数の短時間連続性交と言うこと、
20歳を越えてないと言う事で、
際立って、興味高い性事件として、
JD女の死後も語られる。
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さらに、
■近年の「こころの女性化」した集団グループの
代名詞=2ch、らが、
この19歳女の生物権利にのせられ、
踊る操作線 ⇒ 踊らせられた操作線の2ch、
としても、例題になる。
この事件が、、
あるべき「本来の有名度」を、著しく越えて超有名にしてしまった
のは、
2chの特性興味過剰による連鎖反応が原因である。
従って、
2chと言う「こころの女性化」した集団がなかったら、
これほどの、話題にならなかった。
しかし、
2chが悪いのでなく、2chが害虫ではなく、
もともと、例えば、
コバエは、
ビールの残り汁に寄って、
大好きな嗜好性の汁をなめて、
卵を産みつけ
拡散するのは、誰も悪くはない。
コバエとは、そう言うものなのであって。
コバエが、
人間のために、一所懸命手伝う行動したら、
それは、コバエではない。
ヤクザ・暴力団が、例えば、
奨学金基金財団を創り社会貢献したら、
それは、おかしいいいのである。
ヤクザ・暴力団は、麻薬を売り、社会悪をして、
ヤクザであり暴力団なのである。
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女の生物権利=
自然野原での生物は、常に、
性交権限はメスにある。と言う現象。
それが、生物である人間にも適応されている。
そう言う意味で、
女は、恐竜脳の支配域が強い。
と言える。
例えば、
男が女と同意性交して、男が、
【あとから不同意】と申告しても、
事実確認以前に、そんな権利宣言は男には存在しない。
と言う自然生物則、、。
この不存在自然権は、合理的不合理的問題ではなく、
そもそも、46億年前からないのである。
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↓■京都地裁判決(杉江佳治裁判長)新聞■↓
京都教育大:集団暴行で起訴猶予 無期停学無効…京都地裁
酒に酔った女子学生に集団で性的行為をしたとして、
2009年、無期停学処分になった京都教育大学(京都市)の男子学生4人が、
大学の処分の無効確認を求めた訴訟の判決が、
2011年7月15日、京都地裁であった。
男子学生らは集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕されて起訴猶予処分になったが、
■杉江佳治裁判長は「(性的行為には)女子学生の同意があった。
本件は集団準強姦事件ではない」と認定。
そのうえで
「男子学生の言い分を考慮せず、合理性がない」と全員の処分を無効とし、
1人10万円の慰謝料支払いなどを命じた。
2009年2月にコンパで酔った女子学生に居酒屋で性的暴行を加えたとして、
京都府警が2009年6月、当時3~4年生の男子学生6人を集団準強姦容疑で逮捕した。
示談が成立し、京都地検は6人を起訴猶予処分にした。
大学は女子学生から相談を受け、府警に通報せず内部調査。
2009年3月、性的行為を問題視して6人を無期停学処分に。
起訴猶予処分後の2009年7月には、
女子学生の卒業が見込まれる2011年3月末まで処分を見直さないと決めた。
処分に対し、6人の内、
4人が2009年8~11月に提訴し、
2人は経済的理由などから提訴を断念した。
判決は、
「大学は当初から男子学生を隔離し、
女子学生の修学を支援する立場を固めていた。
男子学生は卒業や就職への活動が阻害されるなど著しい不利益を受けた」
と大学側の対応を批判した。
■京都地裁判決(2011/7/15)後、
①磯谷昇太(24)▽
②上田拓(24)▽
③田中康雄(23)▽と、
原告に加わらなかった
④竹田悟史(27)が会見。
それぞれ「不適切な行為だった」と謝罪したうえで、
上田拓は「集団準強姦という卑劣な行為は、
なかったとの判断に安堵(あんど)でいっぱい」と話した。
京都教育大学企画広報課は、
「判決内容を詳細に検討したうえで方針を決定する」とコメントした。
(2011年7月16日/毎日新聞)
※記者会見に出席しなかった姓名HJ/姓名OH
HJ=原田淳平(原告)
OH=小畑弘道(訴訟不参加)
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集団準強姦容疑の京都教育大生「停学は無効」・・・京都地裁判決
女子大生への集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕され、
不起訴(起訴猶予)となった京都教育大の男子学生6人のうち4人が、
大学側を相手取り、無期限停学処分の無効確認などを求めた訴訟の判決が
2011年7月15日、京都地裁であった。
■杉江佳治裁判長は、
「女子大生には同意があり、集団準強姦事件とは言えない」
として無効と認めたうえで、
それぞれに10万円の慰謝料の支払いなどを命じた。
判決では、
事件日2009年2月25日夜、
学生らは京都市内の居酒屋であったコンパに参加。
後日、女子学生が「店内で性的暴行を受けた」と訴え、
大学は男子学生らを無期限停学や卒業保留などとした。
女子大生は「深酔い状態だった」としたが、
■杉江佳治裁判長は他の学生の証言などから、
「酩酊(めいてい)とまでは言えない。
大学が学生らの言い分を考慮せず、不利益な処分を科したことに、
客観的な合理性がない」とした。
京都地裁判決後、
原告側が市内で記者会見。
当時、3年だった男性・田中康雄(23)は、
「ようやく止まっていた時間が動き出すと思う」と声を詰まらせ、
代理人の弁護士は「ある意味、刑事事件での無罪にあたる」と判決を評価した。
判決について、
京都教育大企画広報課は、
「早急に内容を詳細に検討し、今後の方針を決定します」とコメントした。
(2011年7月16日 読売新聞)
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しかし。
19歳の女子大生が被害届を取り下げ、
アメリカンフットボール部、サッカー部、陸上部など男6人と、
金銭的に示談成立。
で、終わり。
痴漢冤罪事件では、
科学的証拠不要で、
女の言い分だけで、
この男、犯人と立件する。
今回も、
19歳の女の態度言い分で、
立件を取りやめた。
女検事もあっさりと引いた。
外部の知らない意味がある。
新聞記者は知っているかもしれない。
この19歳女子大生が
何の色けもなく
誘い気もなく、やられた。としても、
なぜ?連続1人→6人まで出来るのか?
どう考えても、一方的強姦と思えない。
怖くて声も出せないとしても、
最後の締めが金で決める根性なら、
サワグ怒鳴る声は出る
結局、
肉体の使用料金の算定で、
デカデカとニュースにして訴えて、
警察検察をかつぎ、示談金を有利にした。
と言う結果になった。
金をもらうと言うことは、
肉体使用料金の問題に帰着する。
ことになる。
1回性交=???円での、
示談金の単純計算で決着したのだろう。
y=kχ の1次線形の世界である。
金はもらう必要はない。
どうせ有名人になったのだから、
いまさら幕引きしても、顔名前は消せない。
なら、争うべきだった。
なんで、こんなに女の態度で
振り回せられる。
集団準強姦は、親告罪でないのだから、
被害届を取り下げても、立件できる。
のだから、
きっと、
この19歳女は、予想外の社会踊りに、
1億人社会現象以上に、、
19歳女本人が、最も最大に驚いたであろう。
このJD女には、
これからの人生、残り80年に、
こころに凍結される。
19歳の女に、好き勝手にされるのは、
なんで、訴えたのだ、とアホらしいい。
示談金の話に執着したっと言うことは、
居酒屋4階で、ダービー一気飲みで、
多少は酩酊であったにせよ、、
居酒屋5階の個室で、
6人の男と合意の上で、成立していた。
となる。
結果的に、
このデカデカおおさわぎがなかったら、
示談金交渉は不成功であったはず。。。
6人の男、親と話し合っても、、、
「合意だった」と取り合ってくれなかった。はず。
ならば、
この戦略は19歳の女の利益と見る。
ただ、、、、
この19歳の女子大生は、
その大学では、顔名前容姿など、
いつまでも、未来人生に引きずるだろう。
この19歳女子大生は、
ある意味で、
”阿部定事件”の様に、
記憶に引きずる事件として、
残る。
2~3年経過後で、
ウィキペディアに記載されるだろう。
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■事件の概要■
事件日=2009年2月25日
加害者=6人の名前写真は検索できる
被害者=事件当時19歳女=2~3年も経過すれば検索できるだろう
2009年2月25日夜、京都市中京区の居酒屋で開かれたコンパで酒に酔った女子大生(当時19歳)に集団で暴行したとして、京都府警捜査1課と五条署は6月1日、京都教育大学の男子生徒6人を集団準強姦の疑いで逮捕した。
■告訴までの経緯(時系列)■
2009年:
2月25日 事件発生
3月3日 女子大生が教員に相談
3月6日 大学側が「ハラスメント防止委員会」設立
3月下旬 女子大生が警察に相談
3月31日付 男子学生6人を無期限停学処分
4月4日 女子大生が告訴
6月22日付 女子大生が告訴取り下げ
6月22日 京都地検が6人を処分保留で釈放
■突然の幕引き 京教大集団暴行 起訴猶予へ■
Kyoto Shimbun 2009年6月23日(火)
示談成立による告訴取り消しで、京都教育大生6人による集団準女性暴行容疑事件は22日、突然に終結した。
京都地検は「大学内での解決はあり得ず、強制捜査で決着が付いた」と説明する。
6人の弁護人は「犯罪を疑う見方はまったく間違い」と捜査を批判していたが、
示談成立の理由については口をつぐむ。
6人は刑事罰に問われない。
京都府警によると、女子大生は事件当夜、少なくとも十数杯のビールを飲んでいた。府警は「女性は酩酊(めいてい)状態だった。いつ人が来るかも分からない場所で、複数の男性と性行為をすることを、女性が正常な判断で受け入れることはない」とみて、酒や薬物で抵抗できない状態にして暴行した場合に適用される集団準女性暴行容疑での逮捕に踏み切った。
一方、6人は容疑を否認し、19日に開かれた拘置理由開示の法廷では、
弁護人が女子大生の当時の言動などを詳細に説明し、
「酩酊状態ではなかった」と主張した。
集団準女性暴行罪は被害者の告訴がなくても立件は可能だ。
起訴を見送った地検は
「立証が難しくなったのではなく、告訴の取り消しで被害者が処罰を望んでいないから」と強調する。
しかし、告訴の取り消しによって、
公判段階で女子大生の協力が得られなくなる可能性もあり、
捜査側にとって想定外だった面は否めない。
他方、
①全面的に容疑を否認していた6人が示談した事実は、少なくても6人に道義的な責任があったことの裏返しだとも言える。
②同じ論理で被害者が告訴を取り下げ、示談した事実は、少なくとも
強姦か成り行き同意かは女性のみが知る。とも言える。
性暴力の被害者を支える「ウィメンズカウンセリング京都」の井上摩耶子代表は「刑事罰に問われなくとも、6人の取った行動は
★女性の性的自己決定権★を奪う行為だ。
告訴を取り消したことで、女子大生が心ないバッシングを受けないか
佛教大の広瀬卓爾教授(犯罪社会学)は「6人の行動はどこの学生でも起こしうる問題だ。集団で飲酒した上での『ノリ』で行われたなら、それをやめさせる判断は周囲にも生じにくい。再発防止のためにも、原因を解明し、大学にかかわるすべての人が自戒するきっかけにしなくてはならない」と訴えた。
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